ビザ

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Offer Letter

アメリカでの受け入れ先が決まった後、ビザの申請を始める前に offer letter(内定通知)に双方がサインすると思います。これには、受け入れ期間、給料額などの雇用条件が書かれているので、非常に重要です。私の場合、雇用条件についてはほとんど交渉する必要がなかったですが、事前に調べておいた方がよいと思われることをまとめておきます。

アメリカでのビザ

ビザは、普通の日本人が日本のビザ制度を知らないのと同じように、普通のアメリカ人はアメリカのビザ制度を知りません。なので、自分で予めある程度の情報を集めておいた方がいいです。大学ではビザ専門の人に面倒を見てもらえると思いますが、学科の人事関係の職員は多分普通のアメリカ人です。ビザは何種類もあり、最初は訳の分からない記号ばかりだと思いますが、少しずつ慣れていくしかないと思います。

ビザ関係で重要なもの

ビザ関係の重要書類は何点かあります。

研究用ビザ

アメリカで研究を行おうと日本から来る場合、J-1 か H-1B ビザを申請することになると思いますが、普通に手続きを進めると J-1 だと思います。H-1B ビザの取得には労働局の許可が必要で、雇用者側の手続きが非常に面倒になり、余計にお金もかかります。手続きに必要な時間も当然長くなります。ですが、2 年以上アメリカにいたいと思うのでしたら、以後の手続きの面倒さを考えるとボスにお願いしてみる価値はあると思います。ただし、同じ職にアメリカ人で適当な人がいない事を形式上示さなければならないため、ある程度の研究実績は必要になります。また、ボスが以前に H-1B ビザをサポートした経験がないと話がうまく進まない可能性もあります。

逆に、働く場所でのビザサポートがしっかりしているのであれば、最初 J-1 にして必要になった際に H-1B への変更を行うことも比較的簡単にできるかもしれません。UAB でのビザサポートは非常にしっかりしています。

H-1B の特徴は以下の通りです。

H-1B ビザ取得

2003/01-05

アメリカのビザ取得には 9/11 の影響もあり、かなりの時間がかかることを覚悟してください。私の場合は H-1B ビザでしたが、自分でできることはあまりないです。いちばんはアメリカから送られてくる書類を辛抱強く待つことでしょうか。ただ完全に放っておいても事務の人に忘れ去られる可能性があるので、遠慮せずにお願いしたとおりに話が進んでいるか適宜確認した方がいいと思います。

この項目はかなり古い記事になってしまいましたので、過去の手続き方法ということで参考程度にとどめてください。

アメリカ側で手続きしてもらうこと

H-1B ビザ申請をする前にまず、雇用主が労働局に Labor Condition Application を申請する必要があります。雇用主が外国人を安く雇ってアメリカ人の雇用機会を制限するのを防ぐのが目的のようです。これは結構面倒なようで、時間がかかります。

私がこの申請の時点で自分で直接したことは、以下の和文・英文両方の学位証明書を大学指定のアメリカの学位審査会社に送付したことだけです (foreign educational credential evaluation)。これは外国で取得した学位がアメリカでの学位と同等であることを証明するために、就職の際などに一般的に求められます。ただし私がお世話になった会社では、英文の証明書には学位名を日本語でも入れることとの指定があったので、少し面倒でした。

その後、移民局にビザステータスを申請し、I-797 という書類を発行してもらいます。H-1B ビザステータスを証明する I-797 には I-797A と I-797B の 2 種類があります。I-797A は既にアメリカ国内にいる人に出す場合に使われ、新しい I-94 が付いています。I-797B はアメリカ国外にいる人に出されます。

日本にてビザスタンプ申請

アメリカからの書類がすべて揃った時点で、東京のアメリカ大使館にビザスタンプ申請を自分でする必要があります。旅行会社などで代行するサービスもありますが、それほど難しくはないので自分でできると思います。

2003 年 3 月末に大使館に送った書類は以下のとおりでした(以下の注意点に書きますが、現在はこれらの書類を持参して領事館での面接が必要です)。

ビザスタンプ受領

私の場合、書類を提出して 1 か月ほど経った 5 月の連休中に、

が戻ってきました。その後の注意事項などが書かれた書類は特に入っていませんでしたが、アメリカに行く際はビザ付きパスポートはもちろんのこと、I-797 の原本と I-129 のコピーもそのまま持っていきましょう。入国審査や大学での手続きの際に必要なので、忘れると入国さえできなくなる可能性が高いです。

注意点

旅行会社の人の話を聞く限り、大使館でのビザ申請に要した期間はその時点としては結構順調に進んだ方だと思います。

ただし 2003 年 8 月以降、アメリカが全世界でビザ取得の前に原則的に面接を課しています。最初のうちは H-1 ビザなどで例外もあったのですが、2004 年 7 月から指紋などを予め採取するようになったため、さらに面接対象者が拡大しました。現在はほとんどの人が面接を受ける必要があります。詳しくはアメリカ大使館のホームページ 非移民ビザの項目を見てください。予約を行えるページへのリンクもあり、空いている日が予め確認できます。

他にも例えば 2003 年 3 月の時点で DS-157 は 16-45 歳男性のみ提出が義務づけられていましたが、今は 16 歳以上の申請者全員になっています。

DS-156 はオンライン上で作成するようになり、記入が終ると 3 ページ目に二次元バーコードが付いた PDF ファイルとして出力されます。ただし、Windows でないとうまく作成できないようです。これを印刷して持参することになります。DS-156, DS-157 の作成の際の注意事項として、該当しない項目には空欄にせずに "N/A" と書くようにとの指示がありますが、DS-156 はオンラインで作成するようになってからそのように書き込むとエラーになってしまうと思います。該当しない項目は、空欄にしておくのが正しいようです。略さずに "Not applicable" と記入すればエラーにならないかもしれません。作成後、数か所程度の間違いを見つけた場合には赤ペンで修正して大丈夫なようですが、あまりに間違いが多いと再度オンライン上で作成し直す必要があります。

最近は頻繁に手続き方法が変わるので、大使館のホームページは重要です。私が申請した頃はいろいろな書類の移行期でもあったようで、調べれば調べるほど細かい点が異なっていたりしましたが、だいたいのことはきちんと書いてあると思います。もし追加で質問がある場合は、電話か E メールにて連絡することになりますが、どちらも有料です。2005 年夏までは fax または手紙での質問は無料でしたが、廃止されたようです。

航空券の購入は、実際にビザが届いてからにするのがいいと思います。

I-94 と出入国

アメリカ入国時

アメリカで飛行機を降りたら、経由地でもまずは入国審査になります。ただ例外があり、カナダからアメリカに来る場合にはカナダの空港内でアメリカの入国審査が行われ、アメリカ到着後に再度の入国審査はありません。外国人がアメリカでの入国審査を受ける前に税関申告用のカードと、永住権がなければ I-94 というカードに必要事項を記入する必要があります。入国審査の際に、ビザ関係の書類とボスからの手紙などを添えて出せば、審査官が有効期限をカードに記入してスタンプを押した後、パスポートに半券をホチキスで留めてくれます。ただ挟むだけの場合もあるので、落とさないように気をつけてください。もし紛失してしまうと再発行が必要となり、手数料として $100 以上請求されます。

I-94

ビザの交付を受けている場合には白い I-94 に記入します。これらは成田空港でのチェックインの際にもらう事もできますし、機内でも配っています。あまり大切なものには見えませんが、滞在期限が書かれますので合法的に居住している証明として非常に重要です。I-94 には入国後の住所などを書く欄があり、既にアパートなど決まっている場合にはそれを記入します。最初はホテルなどの仮住まいの場合のことが多いと思いますが、その場合には住所確定後に AR-11 を提出する必要があります。

I-94W

ビザなしの滞在には 白い I-94 の代わりに緑の I-94W(W は waiver の略)に記入します。旅行者としてアメリカに来るかもしれない家族や友達が使うことになります。

2009 年 1 月 12 日より、ビザなしの場合には最低でも旅行の 72 時間前までに電子渡航認証システム (ESTA) の申請を行い、認証を受けなくてはいけません。基本的に一度認証を受けると旅行の回数にかかわらず 2 年間(ただし 2 年以内にパスポートの有効期限が切れる場合にはそれまで)有効です。申請は無料でインターネット上でできるので、旅行が決まり次第早めに申請しておいた方がいいでしょう。代理申請も可能です。

税関審査

入国審査後に経由地でも自分の荷物をいったん受け取り、税関審査になります。食品を持ち込む場合などは、税関審査用のカード上で正直に申告した方がいいと思います。例えば、牛関係製品のアメリカ持込は禁止されています。カレールーには大抵入っていますので、知らず知らずのうちに持ち込んでしまうこともあると思います。申告した場合、持ち込み禁止品が見つかっても没収だけですみますが、もし申告せずに見つかるとさらに多額の罰金を請求される事もあるようです。

飛行機の乗り換えがある場合には、税関審査後に荷物を再度預ける場所があります。行き先によって置く場所が異なる場合があります。その後は手荷物検査を再度受け、目的のゲートに向かうことになります。

アメリカ出国時

カナダなどの近隣諸国にビザの有効期限内で一時的に出国する場合以外は、アメリカ国外行きの飛行機に乗る前に航空機会社のカウンターで I-94 を忘れずに返却してください。忘れてしまうと記録上アメリカにずっと滞在していることになってしまい、面倒なことになります。2008 年頃までは I-94 さえ忘れずに返却すれば(永住権保有者を除く)他にやることはなかったのですが、現在は指紋の採取も行われるようです。それでも入国時の手続きと比べると非常に簡単です。

注意点として、アメリカ人が近隣諸国に行く際にもパスポートが必要になったので、今後 I-94 の返却方法にも変更があるかもしれません。

H-1B ビザステータス更新

2004/10-2005/02

H-1B ビザの場合、更新は失効日の 6 か月前から延長手続きが可能です。その他のビザでは失効日の 4 か月前からの場合もあるようです。それ以前に申請してしまうと申請費だけ取られて申請は却下されるようなので、注意が必要です。

初回申請時と同じように大学側で手続きしてもらうことが多いので、自分でする事はほとんどないです。申請料金を払うくらいです。学位の証明書は新たに提出する必要はありませんでした。ただし、必要な書類がきちんと揃い、申請しようとする有効期限などに間違いがないかはよく確かめないとまずいかもしれません。

H-1B ビザスタンプ更新

2005/11

H-1B ビザステータスを更新しても、アメリカに再入国する必要がある場合には新しいビザスタンプの取得が必要です。2004 年夏まではアメリカ国内で申請可能でしたが、現在はアメリカ大使館に出向いて面接を受けて申請するしかありません。H-1 ビザスタンプ取得は、書類さえそろっていれば普通は簡単に終わるようですが、念のため 3 週間日本に滞在するように計画していました。アメリカにて東京大使館のホームページから面接予約後、帰国した翌々日に面接を受けに行きました。用意した書類は以下の通りです。

大使館入り口では空港並みの手荷物検査を受けます。大使館の敷地の中に入り、建物に入る前に書類のチェックを受けました。写真などに不備があるとこの段階で修正を求められるようです。面接予約時間が 8:45 と朝早かったせいか、大使館外での行列はほとんどありませんでしたが、中では 1 時間以上待ちました。2 回窓口によばれ、最初は指紋をスキャンされ、次は領事と思われるアメリカ人男性と話をしました。日本語がうまい人でしたが英語での会話になり、アメリカでの研究内容を簡単に聞かれました。その場でビザ発行が許可されたことを告げられ、パスポートに貼られたビザを郵送で受け取った際の注意点などが書かれた紙を受け取り、終了でした。ビザは数日後に送られてきました。

H-4 ビザ取得

2005/01-03

H-1B ビザ取得者の配偶者は H-4 ビザを申請することになります。私の場合、H-1B を取得してアメリカで生活後、日本で結婚しました。その場合、配偶者 1 人だけでもビザ申請を行うことが可能です。ただし注意すべき点として、聞いた話なので本当かどうか分からないですが、日本で夫婦 2 人で最低 1 週間は生活した事実が必要なようです。

インターネット上で得られる情報では必要書類が曖昧だったため、東京のアメリカ大使館に FAX で問い合わせました。その結果、用意したものは以下の通りです。

アメリカ大使館の面接は簡単に終わったようですが、数日後送られてきたビザの有効期限はなんと 2 週間… 私の H-1B 初回の有効期限に合わされてしまったようです。アメリカ大使館に FAX で確認後、返信用 EXPACK 500 を同封して送り返しました。その後、無事に 3 年間有効なビザが送られてきました。


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