他にも「位記」の問題があります。「位記」は「官位」などを定めた文書様のものですが、「続日本紀」では「大宝」と「建元」と共に「始停賜冠。易以位記」とあり、この時始めて「冠」を与えるのをやめ、「文書」にしたとあります。
「続日本紀」
「(文武)五年(七〇一年)三月甲午。對馬嶋貢金。建元爲大寶元年。始依新令。改制官名位号。親王明冠四品。諸王淨冠十四階。合十八階。諸臣正冠六階。直冠八階。勤冠四階。務冠四階。追冠四階。進冠四階。合卅階。外位始直冠正五位上階。終進冠少初位下階。合廿階。勳位始正冠正三位。終追冠從八位下階。合十二等。『始停賜冠。易以位記。語在年代暦。』」
しかし、「書紀」によれば六八九年に筑紫に対して「給送位記」されており、その後「六九一年」には宮廷の人たちに「位記」を授けています。
「(持統)三年」(六八九年)九月庚辰朔己丑条」「遣直廣參石上朝臣麿。直廣肆石川朝臣虫名等於筑紫。給送位記。且監新城。」
「(持統)五年(六九一年)二月壬寅朔条」「…是日。授宮人位記。」
しかし、この前には「位記」を授けるような「冠位」改正等の記事が見あたりません。
中国では「官爵」の授与は官爵と同時に授与される「印綬」によって証明していたものですが、後に「文書」である「告身」によるようになります。その延長線上に「位記」が存在するものであり、「位記」は「隋・唐」において日常的に使用されるようになることを考えると、「大宝年間」まで「位記」が採用されていなかったとすると、「倭国」が「遣隋使」「遣唐使」を送って「隋・唐」の制度導入を図っていた時期になぜ「位記」が採用されていないのかが不明となるでしょう。 少なくとも「持統紀」では「位記」が使用されているのは確かですから、「続日本紀」の記事には「信憑性」がないこととなります。
「大宝令」発布の際に「冠」を与えるのを停めて、「位記」を授けることにした、という記事については、この「白雉」時点の記事の「引き写し」を行ったものではないでしょうか。(後にも述べますが、「文武」と「孝徳」とは同一時期の記事である可能性があります)