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「筑紫史益」に対する「顕彰」の詔について

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 「持統紀」の「年次移動」を確認しているわけですが、その「持統紀」の中に、或る「太宰府官人」について長年の勤続を顕彰する詔が出ています。

「(持統)五年(六九一年)春正月…
丙戊 詔曰 直廣肆筑紫史益 拜筑紫大宰府典以來 於今二十九年矣。以清白忠誠不敢怠惰。是故賜食封五十? ?十五匹 綿二十五屯 布五十端 稻五千束。」

 この「詔」によれば「筑紫史益」は「太宰府典」以来「二十九年間」勤めた、と書かれています。つまりこの人物は「普通」に考えると「六六二年」以来筑紫で「典」という職掌に付いていたと考えられているわけですが、この「年次」についても「移動」の対象である可能性があり、その場合この「詔」は「六四一年」に出されたこととなります。
 既にみたように「戊寅元暦」における「甲子朔旦冬至」の儀式が「唐」において行われたものとみられ、それへの参加のため派遣した遣唐使の帰還に「高表仁」が同行したのがこの「六四一年」であったと推量され、それに併せ「筑紫大宰府」の機能強化が行われたものと考えられます。
 既にそれ以前から「倭国」は「副都」を「難波」に設け「遷都」していたものであり、その分「筑紫」の「大宰府」はかえって重要性が増したものと推察され、この時点で「唐」との国交の回復を目指し、そのために外交の玄関というべき「大宰府」について人員の増加等体制強化が図られたものと推察します。
 「筑紫史益」はこの段階で「太宰大典」として勤務開始したと思われ、機能強化した大宰府を代表する官人であったのかも知れません。
 彼が「顕彰」された理由はいわば「永年勤続」というわけですが、それはただの「永年」ではなく、「太宰府」の体制が本格化した時点からの「永年」であり、記念すべき人物であったという可能性があると思われます。

 ここで彼は「二十九年間」の勤続を顕彰されているわけですが、その「二十九年」という年数は何を意味するのでしょう。
 「二十年」とか「三十年」のような「きり」のいい数字ではないことから、考えられることといえば例えば「定年」に達したのではないかと言うことがあります。
 後の「養老令」の「官人致仕条」によれば「七十歳」になると「定年」となり「退官」できるとされています。(申告制のようです)
 このような制度は以前からあったものと思料され、この年「六四一年」に「七十歳」になったものとすると、彼は「七十」−「二十九」=「四十一歳」の年に「太宰府」の「典」として採用されたこととなります。
 この当時に後の「養老令」と全く同じ「階級」(位階)があったと考えるわけではありませんが、いつの時代でも「職掌」と「階級」(位階)には自ずから関係があり、また「階級」が上がるのに年月を経る必要があるのもまた確かです。このことは、時代と状況が変わってもある意味「普遍」であり、「昇進のペース」というのは余り変わらないものと考えられます。
 「書紀」ではこの記事の前年の「六九〇年」に「位階」の増減に関してその「査定期間」を「六年間」とするという「詔」が出されています。

「(持統)四年(六九〇年)四年三月丁丑朔庚申。詔曰。百官人及畿内人。有位者限六年。無位者限七年。以其上日選定九等。四等以上者。依考仕令以其善最功能。氏姓大小。量授冠位。其朝服者。淨大壹巳下廣貳巳上黒紫。淨大參巳下廣肆巳上赤紫。正八級赤紫。直八級緋。勤八級深緑。務八級淺緑。追八級深縹。進八級淺縹。別淨廣貳巳上一冨一部之綾羅等。種々聽用。淨大參巳下直廣肆巳上一冨二部之綾羅等。種々聽用。上下通用綺帶白袴。其餘者如常。」

 このように勤務日数や勤務態度などで等級を定めて「量授冠位。」ということとすると言うわけですが、この記事の「四年前」に以下の記事があります。

「朱鳥元年(六八六年)春正月壬寅朔(中略)乙亥。勅選諸國司有功者九人授勤位。」
「六月己巳朔(中略)乙亥。選諸司人等有功廿八人増加爵位。」

 つまり、「功」があった諸司について「増加爵位」というわけです。つまり、ここで「勤務評定」を行っているわけですが、この記事から四年後に「今後は六年間を査定期間」とすると変更しているわけであり、それはその「六九〇年」という年が本来の査定期間終了年であったが故にその年に「年限変更」の「詔」を出しているものと考えられ、それまでは「四年間」が勤務評定の年限であったという可能性があると考えられるものです。

 「筑紫史益」は「長年にわたって勤務状況が特に優秀であった」とされているわけであり、そのために「書紀」内でただ一人それを理由に顕彰されているわけですから、査定期間である「四年」ごとに「昇進」し続けてきたものと考えられ、「七十歳」に至るまでそれが継続してきたという推測が可能でしょう。そうすると「直廣肆」までの昇進の度合いと年数から考えて、二十九年間のうち四年ごとに昇進したと仮定すると「七ランク」上がったことになります。
 これを「大宝令」のランクに当て嵌めると「従七位上」からの昇進であったと推定できます。これは「大宰大典」の階級である「小六位上」より四ランクも低く、合致していません。
 そもそも「官人」はその採用において「初叙」の年齢である「二十五歳」になったときには「小初位下」から任官すると考えられ、「七十歳」まで勤めると「四十五年間」の年数が経過することとなります。この間「四年」ごとに「一ランク」ずつ昇進すると仮定すると、約「十一ランク」の増加となると思われ、計算によれば「小七位上」か「従六位下」付近までは昇進できると思われます。しかし、彼は最終冠位が「従五位下」であり、更に四ランク高くなっています。この事は彼の「初叙」の際の「官位」が「小初位下」ではなくもっと高かった可能性が考えられ、このことから、後の「式部省」において行われた「官人登用試験」のようなものがこの当時存在していて、これに「初叙」である「二十五歳」時に合格し「正八位上」ないし「正八位下」相当の冠位を与えられたと見ることが出来ると思われます。
 こう考えると「四十五年間」で十ランク程度の昇進となりますから、査定期間の四年間に一ランクずつ上がったとする想定とそれほど違わなくなります。
 そう考えた場合、「大宰府典」として勤続を開始したという「四十一歳」時点では六−七ランク上がった「小六位下」付近であったと考えられ、これは「大宰大典」の官位である「正七位上」とほぼ同じとなります。つまり、彼はこの時点で「大宰大典」として勤続を開始したこととなり、そこから「定年」に達する「二十九年間」を「優秀」な成績で勤め上げたというわけです。
逆にいうと彼の官人としてのスタートは「五七〇年」付近となるでしょう。
 
 この時期「利歌彌多仏利」による「全国統一」という事業が始められていたと考えられ、そのような中で「九州」には「太宰」を置き、「倭国」の「直轄領域」に対する統治行為を「倭国王」に代わり行わせることとなり、そのための要員として彼を初めとした人員が活動を開始したとすると、この「顕彰」の持つ意味というものは単なる「皆勤賞」的なものではなく、「利歌彌多仏利」に対する忠義に対してのものであったという意味もあると考えられます。


(この項の作成日 2012/06/06、最終更新 2014/11/17)

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