「書紀」「続日本紀」には「多禰」(種子島)などの「南島」との交渉が書かれています。
それを見るといくつか疑問とする点が浮かびます。
以下に「多禰」との交渉が書かれた記録を列挙します。
@「(天武)六年(六七七年)二月是月条」「饗多禰嶋人等於飛鳥寺西槻下。」
A「(天武)八年(六七九年)十一月丁丑朔己亥条」「大乙下倭馬飼部造連爲大使。小乙下上村主光欠爲小使。遣多禰嶋。仍賜爵一級。」
B「(天武)十年(六八一年)八月丁卯朔丙戌条」「遣多禰嶋使人等貢多禰國圖。其國去京五千餘里。居筑紫南海中切髮草裳。粳稻常豐。一爼兩收。土毛支子。莞子及種々海物等多。…」
C「(天武)十年(六八一年)九月丁酉朔庚戌条」「饗多禰嶋人等于飛鳥寺西河邊。奏種種樂。」
D「(天武)十一年(六八二年)秋七月壬辰朔甲午条」「隼人多來貢方物。是日。大隅隼人與阿多隼人相撲於朝廷。大隅隼人勝之。
「同月丙辰条」「多禰人。掖玖人。阿麻彌人。賜祿各有差。」
E「(天武)十二年(六八三年)三月戊子朔丙午条」「遣多禰使人等返之。」
F「(持統)九年(六九五年)三月戊申朔庚午条」「遣務廣貳文忌寸博勢。進廣參下譯語諸田等於多禰。求蠻所居」
G「(文武)二年(六九八年)夏四月壬辰壬寅条」「遣務廣貳文忌寸博士等八人于南嶋覓國。因給戎器。」
H「(文武)三年(六九九年)秋七月辛未条」「多■。夜久。菴美。度感等人。從朝宰而來貢方物。授位賜物各有差。其度感嶋通中國於是始矣。」
I「(文武)三年(六九九年)十一月辛亥朔甲寅条」「文忌寸博士。刑部眞木等自南嶋至。進位各有差。」
J「(文武)四年(七〇〇年)六月庚辰条」「薩末比賣。久賣。波豆。衣評督衣君縣。助督衣君弖自美。又肝衝難波。從肥人等持兵。剽劫覓國使刑部眞木等。於是勅竺志惣領。准犯决罸。」
K「(大寶)二年(七〇二年)八月丙申朔条」「薩摩多■。隔化逆命。於是發兵征討。遂校戸置吏焉。授出雲狛從五位下。」
以上を見てみるとFの記事の中に「求蠻所居」という文章があるのが気になります。これは「どのようなところに彼等が住んでいるのか」という地理的情報を探りに行くというように理解できますが、そのようなものは既にそれ以前にBの段階で得られていると見られます。
そこには明瞭に「京」などからの距離と位置など地理情報及び特産物や風俗などの知見が書かれており、ここにはその概要が書かれているとすると、別に詳細情報が報告されていたと見るべきですが、そのことはF時点で改めて同じ目的で使者を派遣する意義が不明とならざるを得ないものです。
またEの記事については「体系」の「注」では「発遣年次未詳」とされ正体不明の扱いとなっています。
さらにFの記事とGの記事は使者の名前も官位も全く同じであり、三年開けて再び派遣されてとするのは少なからず「不審」といえるでしょう。通常このような「遠距離」の地にしかも「未開」の場所に行くというのは「半島」への使者などよりも遥かに危険が多いと考えられるわけであり、いわゆる「絶域に奉仕」したという場合に相当するでしょうから、当然Fの派遣記事から帰国した時点で「進階」すると考えられますが、実際にはその三年後のGの段階でも「官位」に変化がないとすると、この二つの記事は同じ事実を記録したもの(重出)と考えられるでしょう。
つまり、これらの「不審」を整合的に理解しようとすると「年次移動」を考慮して時系列を並べ替える必要があると思われるわけです。
それを裏付けるのが「下譯語諸田」という人物の存在です。その「氏」から考えて彼は「通訳」として同行していたものと考えられますから、この使者派遣に「通訳」が必要と認識していたこととなります。しかし、上の記事から見てそれ以前から「多禰」との交渉は継続していたわけであり、通訳が必要かどうかは知っていたはずです。これについては確かに「方言」はあったでしょうが、現在もそうですが、「通じない」ほどとは考えられません。
今は「共通語」と「方言」と二分化していますが、当時「薩摩」と「多禰」との間で大きな言語上の違いがあったとは考えられません。
現在の「沖縄方言」も古代の日本語の面影を残しているとされていますから、途中にある「多禰」(種子島)「阿麻彌」(奄美諸島)などもそれらと同一言語圏であったはずであり、当時の中央語に近かったという可能性もあります。つまり通訳が必要であったとは甚だ考えにくいものです。
もし、これが「多禰」以外の地方の為のものであったとしても「掖玖人。阿麻彌人。」は既に来倭の実績があるわけですから「多禰」と状況は同一であったと考えられ、いずれにせよ「通訳」が同行する必要性があったかは疑問であるといえます。
しかし、これが「第一回」の派遣ならば首肯できるものです。まだ「多禰」などと正式な交渉がない状態であれば、いわば「手探り」の様な中で派遣されたわけであり、彼等はともかくその周辺の人々がどのような言葉を話すのかさえ知見がなかったとすると、「中国語」や「朝鮮語」などの通訳を(とりあえず)同行したということではないでしょうか。
年次の移動を考慮して時系列を並べ替えると以下のようになります。
J「(文武)二年(六九八年から五十七年遡上により六四一年へ)夏四月壬寅。遣務廣貳文忌寸博士等八人于南嶋覓國。因給戎器。」
B「(文武)三年(六九九年から五十七年遡上により六四二年へ)秋七月辛未。多■。夜久。菴美。度感等人。從朝宰而來貢方物。授位賜物各有差。其度感嶋通中國於是始矣。」
E「(文武)三年(六九九年から五十七年遡上により六四二年へ)十一月辛亥朔甲寅。文忌寸博士。刑部眞木等自南嶋至。進位各有差。」
@「(天武)六年(六七七年から三十四年遡上により六四三年へ)二月癸巳朔是月。饗多禰嶋人等於飛鳥寺西槻下。」
F「(文武)四年(七〇〇年から五十七年遡上により六四三年へ)六月庚辰。薩末比賣。久賣。波豆。衣評督衣君縣。助督衣君弖自美。又肝衝難波。從肥人等持兵。剽劫覓國使刑部眞木等。於是勅竺志惣領。准犯决罸。」
I「(持統)九年(六九五年から五十年遡上により六四五年へ)三月戊申朔庚午(二十三日)。遣務廣貳文忌寸博勢。進廣參下譯語諸田等於多禰。求蠻所居」
A「(天武)八年(六七九年から三十四年遡上により六四五年へ)十一月丁丑朔己亥。大乙下倭馬飼部造連爲大使。小乙下上村主光欠爲小使。遣多禰嶋。仍賜爵一級。」
C「(天武)十年(六八一年から三十四年遡上により六四七年へ)八月丁卯朔丙戌。遣多禰嶋使人等貢多禰國圖。其國去京五千餘里。居筑紫南海中切髮草裳。粳稻常豐。一爼兩收。土毛支子。莞子及種々海物等多。是日。若弼歸國。」
D「(天武)十年(六八一年から三十四年遡上により六四七年へ)九月丁酉朔庚戌。饗多禰嶋人等于飛鳥寺西河邊。奏種種樂。」
G「(天武)十一年(六八二年から三十四年遡上により六四八年へ)秋七月壬辰朔甲午。隼人多來貢方物。是日。大隅隼人與阿多隼人相撲於朝廷。大隅隼人勝之。
…
丙辰。多禰人。掖玖人。阿麻彌人。賜祿各有差。」
H「(天武)十二年(六八三年から三十四年遡上により六四九年へ)三月戊子朔丙午(十九日)。遣多禰使人等返之。」
K「(大寶)二年(七〇二年から五十七年遡上により六五〇年へ)八月丙申朔。薩摩多■。隔化逆命。於是發兵征討。遂校戸置吏焉。授出雲狛從五位下。」
こう並べ替えるとつぎのような流れが措定できるでしょう。まず「多禰」が自ら朝貢に訪れた事、多分彼等の帰国に「使者」が同行したと推察されること。始めてのため「正使」と「副使」というような正式の使者の形式を踏んでいること。この時の使者(朝宰)の帰国に従って「多禰」他の「南島」からの「朝貢」が行われたこと。この時の「朝宰」達が「多禰」の地図など詳細情報を入手して報告したこと。それに対し「大隅」「阿多」などの隼人達と一緒に多禰や奄美から「朝貢」が来ており、馴化されていたこと。「多禰」の帰国に「文忌寸博勢」達が同行した(しようとした)事(帰国は一年延びたか)、「文武三年記事」に出てくる「朝宰」も「務廣貳文忌寸博士等八人」のことと見られ、彼等の帰国に「多■。夜久。菴美。度感等人。」などの人間を同行させたと考えると記事の流れが自然となります。その彼等が「南島」から持参したものが「多禰の地図」であり、また「特産物」などを記した報告書であったと思われ、これがE記事となったと思われます。
また、その後彼等を歓迎する宴が開かれたものであり、それがFの「天武十年記事」となったと見ることができるでしょう。そこに「多禰嶋人等」というように「多禰」以外のものもいるように書かれているのは、Dで同行した「夜久。菴美。度感等人。」のことを指すと考える事ができると思われます。
彼等の置かれた状況や国力などがわかると、これを正式に「版図」に組み込もうとしたものと思われ、そのためには「武力行使」も辞さないという姿勢で臨んだのがGの「刑部眞木」等が派遣された「天武十一年記事」と思われます。
この「刑部」という「氏」がその職掌を表しているのは間違いなく、この派遣により「警察権」等「強制力」を伴った「倭国版図」への編入を目指していたものと見られます。
そして、そのようなある意味一方的で強制的な行動は必ず「衝突」と「紛争」を招くものであり、それが現実となったのがHの「薩末比賣」達の反抗であったと思われます。
(この項の作成日 2013/03/09、最終更新 2014/11/17)