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建築の歴史

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 昭和四十三年以来行われている「太宰府政庁」の発掘調査の結果からも同様のことがいえます。発掘したところ、現在地上に見える礎石の下約60cmに同じような配置の礎石が確認され、さらにその下層に「掘立柱建物」の柱穴があることが明らかになりました。「通説」では、この「掘立柱建物」は「六六三(二)年」の「白村江の戦い」後の建造であり、その上層の礎石建物は「大宝令」施行の「七〇二年」頃に建造されたものであるという事になっています。そしてこの建物は「九四一年」に起きた「藤原純友」の乱により焼失し、現在地上に見えている礎石は、その後再建された建物のものである、というのが「通説」でした。
 しかし「大野城」・「基肄城」は「礎石建物」なのです。「六六三(二)年」の「白村江の戦い」後にこれらの建物が「太宰府政庁」と同時期に建てられたとすると、一方が(政庁建物が)「掘立柱建築」、一方(城)が「礎石建物」というように、建築形式が「矛盾」することになります。
 「出雲国府」跡の遺跡からは「礎石建物」の下層に「掘立柱」の柱根が残っていた例もあり、時代的な前後関係を示していますが、「太宰府政庁」においても両者には明らかに建造時期に相当のずれがあると考えるべきでしょう。
 また、後世になり城などの建築において本丸などの重要な施設については「礎石建物」、それ以外の建物については「掘立柱建築」と建築手法を区別している例が多数あり、それらにならえば「政庁建物」の重要性の方が低いことになる矛盾もあります。 
 先ほどの周辺施設の建設時期が早い、ということは中核施設である「太宰府政庁」そのものの建設時期も遡ることになるものと考えられます。

 ところで、近年の調査により、太宰府政庁遺跡が周辺の「条坊」遺跡と微妙に方向が食い違っていることが判明しています。(※)「政庁」の方に使用されている「基準尺」と、「条坊」に使用されている「基準尺」とが異なっているのです。
 このことは、現在確認できる「政庁遺跡」は「後から」条坊制の中に組み込まれたものであることを示すものと思われ、その段階で「最新」の知識と技術を導入した結果、以前の条坊制とは食い違ってしまったことを示していると考えられています。

 いわゆる「大宰府政庁(第T期)」(筑紫都城)は「七世紀」の始めに整備されたと考えられていますが、その時点以前にも「宮域」が存在していたものと思われ、それは「都城」の「北端」にはなく、中央部付近にあったものと考えられていますが、それは何に拠ったものでしょうか。
 「隋書倭国伝」(開皇二十年記事)には「無城郭」とされていますが、ここで言う「城郭」とは「城」とその周囲を廻る「塀」のようなものを指し、これは当時の「隋」のキである「洛陽」やその後新しく造られた「大興城」(その後の長安城)には明確に長大なものが存在しており、それと比較した結果の記述と思われます。
 この時点では「城」やそれを廻る「郭」はなかったとされますが、「条坊」を伴う都市がなかったという意味ではありません。  「倭国」のキは当然存在していたものの、それが「城郭」という姿を成していなかったという意味であると思われ、この時点では単に条坊があり、またその中心に宮殿があったものと見られます。このような形態では「城郭」という表現が使えないのは当然です。
 その後「倭国」においても「隋」から「宮域」のあり方についての知識を得たものと思われ、それによって「宮域」を「条坊」の北端へ移動すると共に、「隋制」により「度量衡」と「歩−里」という体系についても見直しが行われた可能性があります。これらを反映したものにより再設計が行われたものと見られ、その結果それ以前の条坊と「食い違い」が出たものと思料されるわけです。
 この「六世紀終わり」という時期に「楽制」や「納音」が導入されたと見たわけですが、これらは「音階」と非常に深い関係があり、その音階が「度量衡」と密接な関係があったということは重要です。つまり「倭国」の「度量衡」が「音階」の改定と共に変更となったとしても不思議ではないこととなります。
 
 中国において「都城」設計やコンセプトといえるものはその「都城」の理想型を記したとされる「周礼考工記」に拠っていたと考えられますが、実際には「周礼」がそのまま現実のものとなったのは数多くはなかったと思われ、「周礼工考記」の思想がかなり忠実に現実となったのは「北魏」の「洛陽城」に至ってからのことであったと思われます。
 この「洛陽城」はその後の「北朝」の歴代の首都となっていたものであり、それは「隋初」でも同様であったと思われます。
 しかし、「隋」の高祖「文帝」は「受命」を意識したらしく「遷都」を決行し、その新都を「大興城」と名付けたものですが、これは「隋代」には結局完成することはありませんでした。(その後「唐代」になり「長安城」として完成する)
 「隋初」に「遣隋使」が訪れた時点では「旧都城」である「洛陽」に「皇帝」は所在していたと思われ、「遣隋使」はその「洛陽城」についての知識を持ち帰ったのではないかと考えられます。その結果「倭国」においても(それまでの「無城郭」という状態から脱皮して)、「都城」が造られることとなり、その際その「都城」の中心部付近に(「洛陽城」同様)「宮」が造られることとなったものと思われます。
 また、この事から現在の「政庁遺跡」の場所以外に「政庁」的建築物(宮殿)が建築されていたと言うこととなると考えられます。現在確認されている「宮殿」は「京域」の北辺にありますから、「大興城」にならったものと思われ、「周礼考古紀」に規定するものとは異なっています。候補として挙がっているのは「通古賀地区」であり、「扇屋敷」という字地名が残る場所です。

 また、この段階で「周礼考工記」に準拠して都城が作られたとすると、「王城」は「方九里」という規定を遵守していたという可能性があります。
 「周礼冬官考工記匠人の条」によれば「王城」つまり「天子」の城の決まりとして「方九里、傍三門、九経九緯、左祖右社、面朝後市」というものがあるとされています。
 この決まりに則っていたとすると、当然「九区画四方」(九坊四方)という範囲が当時の王城であったこととなります。
 これを現在確認されている「条坊遺構」に当てはめて考えてみると、前述した「通古賀地区」に「政庁」(宮殿)があり、それが「中心」であったとすると、「九区画四方」分というのは、東の端としては現在「朱雀大路」跡と思われているところが該当し、「朱雀門」礎石が出た場所は「区画」の東北の隅に当たることとなります。さらに「周礼考工記」に拠れば「九経九緯」とされ、縦横とも中央を貫く幹線道路を設けることとされています。つまり、真ん中に「朱雀大路」的道路を設け、東西南北に直交する幹線道路を設けるというように指示されているわけです。
 これを当てはめてみると、当初の「中軸線」つまり「朱雀大路」は後の右郭四坊線に当たり、この道路を仮想的に延長すると南方に位置する「基山」の山頂を正確に通る直線となります。正方位からのズレは角度の「十五分」(一度の一/四程度)ほどであり、ほぼ正確です。
 このことは条理設計の際に「基山」が基準点となっていたことを示唆するものであり、その名前の「基山」という文字面にもそれが現れているのではないでしょうか。
 また「南端」「西端」は現在でもほぼ端に当たるところとなります。 
 こうしてみると、原初型としては現在確認される「大宰府政庁遺跡U期」以降の広さのほぼ「四分の一」程度であったと考えられ、時代的な進展とか拡大と言うことを想定すると、当初このサイズであったというのは逆に合理的である可能性が高いと思われます。

 ところで、現太宰府条坊の痕跡の調査から「区画」の単位として「九十メートル」という長さが検出されています。一般にはこれは「唐小尺」の「三百尺」にあたるとされますが、この「筑紫都城」が「隋代」付近に建てられたことが推定されていることから、なんらかの「隋」の単位系の導入と関係していると考えられますが、それに関連していると思われるのが、この「筑紫都城」が「周礼考工記」によって構築されたらしいことです。
 当時の「隋」では「大興城」という都城は完成途上であったわけですが、「倭国」はこの時点で「隋制」を多く導入したことが推定されており、この「大興城」に関する事も何かしら参考にしたのではないかと推察されるわけです。
 この「隋」の「大興城」は「北魏」の「大洛陽城」を下敷にしたものであり、その「洛陽城」では「坊」の一区画が「三百歩」つまり「一里」であったとされています。しかし、「大興城」では「朱雀大路」付近の「九坊」に限れば「一辺」が「三百五十歩」になっており、「洛陽城」とは異なっています。この「坊」の規格を派遣された「遣隋使」達が学んで帰国したとすると、ここに出てくる「一坊九十メートル」という規格も「大興城」からヒントを得ているという可能性があるでしょう。つまり、これも(隋同様)「三百五十歩」で表されるものであったとすると、「一歩」の長さとして「25.67cm」が得られます(ただし、区画の単位として「89.85m」をとった場合)。そうすると、これを「三百倍」した、「旧一里」は「77.01m」となります。この数字は「周髀算経」などに現れる「魏晋朝短里」としての値とほぼ同じとなりますが、この二つは全く独立の計算の元のものであり、これが一致するのは「偶然」ではないと思われます。

 また、同様に「改新の詔」の中には「畿内」(四至)に関する規定も書かれており、これはこの時「都城」と同様「周礼」に則り「畿内」が設定されたことを示唆するものです。
 その場合「周礼」にあるとおり「方千里」を「帝都」として「直轄地」とするものであったと思われますが、この「里」が上に述べたように「七十七メートル」から「九十メートル」に改定されていたと推定すると、その範囲は「九十キロメートル四方」となり、これは「都城」である「太宰府」を中心に現在の地図に落とすと、ちょうど「筑紫」全体をほぼカバーするものであったと思われ、想定が合理的であることを窺わせます。
 この段階でこの範囲を「王」(天子)の直轄地範囲とし、その周辺に「斥候」や「防人」を配するような体制を築いたものと思料されます。

 その後「難波」に宮殿が建てられますが(「前期難波宮」)、その「難波宮殿」は「掘立柱」に「板葺き」という旧来の形式を採用しています。但し「難波都城」の「北辺」に位置していると考えられ、これは「北朝形式」ですから、当時の「隋」の都城形式を学んだものと思料されます。
 そして、この「難波宮殿」の整備「直後」(ほぼ同時か)「筑紫」においても「都城整備」が始まり、その中で「中心域」に存在していた「宮殿」を「難波宮殿」と同様、都城の「北辺」に移動する事業を断行したものと推察されます。
 
 この「整備」は「王城」域の拡大を目指したものであり、当初の広さの「四倍」に拡大したものと考えられます。また、その中で「北辺」に「宮殿」を「移築」したものですが、これが「難波宮殿」建設とほぼ同時であったことから、その建築方式についても同様に「掘立柱」に「板葺き」という構造となったものと思料します。
 また「方位」についても「難波宮殿」と同様「正方位」に変更されたものと思料します。そして、この時点で、「大野城」などが「周辺防備施設」として建てられたものと考えられます。

 「大宰府政庁U期」とされる「政庁中門」の中軸線を延長すると「基肄城」の「東北門」が位置しており、この門が「測量」の際に利用された可能性が強く、「基肄城」と同時の築造と考えられる「大野城」から出土した「木材」の年輪年代が、「六四八年」であったことから、「基肄城」と「大宰府政庁U期」の築造の時期もその至近の年次が想定されるものです。(難波宮殿下層から発見された木簡に「戊申」という年次が書かれており、それが「六四八年」を意味しているのも「示唆的」です)


(※)井上信正「太宰府条坊区画の成立」考古学ジャーナルNo.588 平成21年7月号


(この項の作成日 2003/01/26、最終更新 2014/05/18)


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