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「律」(刑法)について

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 また、「隋書」の「記事」からは「刑法」の存在が窺え、後の「笞杖徒流死」の原型とも言うべき「杖流奴(奴隷になる)死」が定められていたようです。この事から「奴婢」という存在は「犯罪」に関係していると考えられるでしょう。「倭人伝」においても「刑」の一つとして「没」あるいは「滅」する場合があるとされています。

「魏志倭人伝」「其犯法、輕者沒其妻子、重者滅其門戸、及宗族。尊卑各有差序、足相臣服。」

 これは犯した罪の軽重により及ぶ範囲が異なっている事を示すものですが、いずれも「没」や「滅」とされています。これらは「官戸」「官奴婢」などに身分を落とされることを意味していると考えられます。(「没」が「奴婢」になるということを意味するのは「書紀」の中にも例があり、伝統的な用法のようです)
 また、ここでは「笞」の刑が書かれていません。「笞」は「孝徳朝」とされる「東国国司の詔」の中に(以下のように)現れます。ただし、後でも述べるように、この「詔」が実際には「七世紀前半」に出されたものと考えられ、その時期的変遷から上に見た「杖」と「奴」との間に新たに「笞」刑がその時点で加えられたらしいことが推定され、これは「強い権力」の出現と重なると思われます。
 つまり、「強い権力」の出現は、「律」の制定(改定)を伴ったものとみられますが、「犯罪」の規定が変化して種類が増えるとそれに伴って「刑」の種類も増加せざるを得ず、その結果「笞刑」が追加されることとなったのではないでしょうか。

『日本書紀』巻二十五「大化二年(六四六年)三月辛巳条」
「詔東國朝集使等曰。集侍群卿大夫。及國造。伴造。并諸百姓等。咸可聽之。以去年八月朕親誨曰。莫因官勢取公私物。可喫部内之食。可騎部内之馬。若違所誨。次官以上降其爵位。主典以下。决其『笞杖』。…」

 中国の例でも、社会の進歩は即座に犯罪の増加につながり、またその増加は数と共に種類の増加でもあったものです。「漢王朝」成立後、「高祖」は「犯罪」の種類を簡素化しましたが、それはそれまでの「犯罪種類」の数の多さに人々が「辟易」していたためであり、それを大胆に削減したものです。(しかしそれもまた暫時増加することとなったとされます。)
 「秦王朝」は「法治国家」を目指し、また完成させたとされますが、それを支えていたのは膨大な種類の「刑法規定」であり、それに伴う「刑罰」の種類の多さであったと思われます。「統治行為」の中心には強大な「警察・検察機構」の存在が必須であり、またそれは発生する犯罪の多角化を招くこととなったと思われます。その結果「微罪」が増加することとなり(微罪でさえも許容しないという姿勢であるため)、その「微罪」に対しては「杖」の刑では重すぎると言うこととなって「笞刑」が追加されることとなったと見られます。
 このように「笞刑」が増加された時点は「強い権力者」の出現と同期していると考えられ、それもやはり「天子」を自称した「六世紀後半」の「阿毎多利思北孤」の即位時点付近を想定するのがもっとも蓋然性が高いと思料します。

 また、ここで見られる「奴」の制がその後の「徒」の制に変わったものと思われ、いずれも「強制労働」の意が含まれているようです。
 但し、「徒」の方は「身分」の変更を伴わなかったのではないかと考えられ、「良民」はその「良民」のまま一時的に「強制労働」をさせられていたと見られます。

 また「神盟探湯(くがたち)」が記されているのが印象的です。「解部」によって「審判」が行われるわけですが、判断が難しいとき、あるいは双方の主張が折り合わないときは「神意」に任せるため、「熱湯」の中に手を入れさせ、焼け爛れない方の言い分を認める、というもので、江戸時代にも行われていたという記録があるほど、日本では古代からポピュラーな方法でした。(これは「磐井」の「解部」時代からあったものと思料されます)
 「隋使」には非常に珍しかったようで、詳しく書かれています。(「書紀」でも「任那」で日本からの官人が「正邪」の判断を専らこれで行い、焼け爛れて死ぬものが多く、大不評だったことが書かれています。)


(この項の作成日 2011/01/07、最終更新 2014/09/13)

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