■司法書士倫理は、司法書士にのみ適用される
「倫理」を広辞苑(第5版)で調べてみると「人倫のみち。実際道徳の規範となる原理。道徳」とある。司法書士特別研修研修教材U(司法書士会連合会)によると、「その職以外の人が行っても批判されないが、その専門的職についているが故に規制されるもの」とある。
つまり「司法書士倫理」とは「司法書士にのみ適用される司法書士のための道徳規範」なのである。司法書士が違反すると罰則(懲戒事由)の適用もありうる。
■司法書士倫理がなぜ必要となったのか
「司法書士倫理」は、司法制度改革で簡裁訴訟代理関係業務が加わったことにより、平成15年の日本司法書士会連合会の定時総会で採択され、全12章・79条からなっている(参考:
司法書士倫理(リンク先 日本司法書士会連合会HP))。
従来の登記を中心とする「代行」の業務から、簡裁訴訟の「代理」業務に仕事形態が変化することとなるため、従来の司法書士倫理とは異なる弁護士と同様の倫理観を要求されることとなったのである。
また、家庭裁判所の代理権取得などを連合会は目指しているが、職域拡大をするためには個々の司法書士倫理を高めること、書士会の自浄能力の強化が求められている。
司法書士倫理の本質は、第1章の綱領を読めばわかる・・・(後日、参考資料を手に入れ、加筆修正します…)。
司法書士倫理
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章 綱領
(使命の自覚)
第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実)
第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
(品位の保持)
第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通)
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立)
第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与)
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動)
第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
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