■懲戒処分は、年々増加。その背景には何が?
司法書士は、簡裁裁判所の代理権を獲得し、登記の分野では資格者代理人による本人確認情報においては一定の公証機能まで獲得した。今後の方向性としては家事事件や民事執行事件における代理権の獲得に向けて動いている。
司法書士会や連合会は、「司法書士職務の透明度を高めると同時に、自らを適正に律するための諸方策を活用し、職業倫理の確立のため格段の努力を重ねてまいる所存でおります」(出典:詳解司法書士法。第154回国会参議院法務委員会議事録)ということで、適切な綱紀・懲戒手続きの確立のため日々、目を光らせている。
嫌われ者のときはより一層 目が鋭く輝き、身近な人や大物のときは目が著しく曇るという噂があるが本当なのだろうか。黒い噂のある司法書士が単位会の役員をしていたり、黒い噂のある人が綱紀事案の解説をしていたりしているが、きっと火のない所に煙がたっちゃたんだろう。まぁ世の中は、そんなものか。
月報司法書士の日司連綱紀事案の公表は、気合いを入れてないとなかなか読めないので簡単にまとめてみた。受験生や一般の人は綱紀事案に触れる機会がないのできっと新鮮だろうが、何が悪いのか分からないかもしれない。私が読んでいても「えっ、それって駄目なの?」「それは可哀想だなぁ」というのもある。きっと「これは明らかにダメじゃん」は共通認識できるのではなかろうか?そんな司法書士に当たらないように注意してくださいね。
ちなみに、なぜ、ほとんどの司法書士会のHPにその都道府県の懲戒事例を載せていないのだろうか?役割として広報する義務があると思うのだが、やっぱり隠したいのだろうか?各都道府県の司法書士会の体質が隠れ見える気がした…。
(以下出典:月報司法書士、日本司法書士会連合会HP、単位会HPなど)
※随時、綱紀事案(懲戒処分)をまとめて、追加していきます。
平成20年
5月号/
4月号
懲戒処分 |
所 在 |
懲戒処分事案(平成20年5月号) |
処分年月 |
本文 |
1月
業務停止 |
東京都
中央区 |
・抵当権抹消登記において、本人・意思確認懈怠。 |
H20.03 |
PDF |
戒告 |
東京都
港区 |
・2箇所に事務所を設けて司法書士業務を行ったうえ、補助者に旧事務所の請求書および領収証の発行を行わせるなど職印の管理を適切に行っていなかった。 |
H20.03 |
PDF |
1月
業務停止 |
東京都
文京区 |
・抵当権抹消において、本人・意思確認懈怠。
・補助者登録の懈怠。 |
H20.03 |
PDF |
業務禁止 |
広島県
尾道市 |
・登録免許税の額を水増しして請求し、171万円を詐取(平成19年逮捕、起訴)。
・別件で合計51万1900円詐取した容疑で再逮捕、起訴。
・他にも同様の余罪あり。 |
H20.02 |
本文
2/25
PDF |
1年6月
業務停止 |
札幌市
中央区 |
・自己破産の申立業務を補助者に行わせ、かつ放置。
・合同事務所で、自分の名前で受任した登記を他の司法書士に本人確認等を任せきりにしていた。
・職印の管理についても、被処分者の手元に保管してあるものの、合同事務所の誰もが使用できる状態にあった。
・戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書の不適切な管理・使用。 |
H20.02 |
PDF |
戒告 |
札幌市
中央区 |
・上記合同事務所の(雇われ?)司法書士が、上記(代表)司法書士の案件の本人確認をした。
・上記司法書士の戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書を許可なく被処分者の判断で使用。自ら受託した事件においても使用。 |
H20.02 |
PDF |
2週間
業務停止 |
名古屋市
北区 |
・根抵当権抹消登記において、死亡者の住所氏名を記載して申請。本人・意思確認懈怠。 |
H20.02 |
PDF |
3月
業務停止 |
宮城県
石巻市 |
・根抵当権抹消(保証書による抹消)登記において、本人・意思確認懈怠。 |
H20.02 |
PDF |
1週間
業務停止 |
さいたま市 |
・抵当権設定仮登記において、本人・意思確認懈怠。 |
H20.02 |
PDF |
6月
業務停止 |
山口県
宇部市 |
・何ら法的根拠がないのに相続財産管理人を自称。民法等の規定を無視し、遺産分割が発生する余地がないのに、自ら分配案を提案し遺産分割協議書を作成。遺産の1割に当たる540万円の高額の報酬を受領。 |
H20.02 |
PDF |
戒告 |
福岡県
飯塚市 |
・割印の跡が残っている収入印紙を使用(印紙犯罪処罰法第3条違反)。
・チケット販売店で印紙を購入することにより、依頼者から報酬以外の利益を得た。
・収入印紙の貼り付けを補助者任せにしていた。 |
H19.12 |
PDF |
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懲戒処分 |
所 在 |
懲戒処分事案(平成20年4月号) |
処分年月 |
本文 |
1週間
業務停止 |
東京都
港区 |
・平成12年11月、所有権移転仮登記(低条件付贈与)と賃借権設定登記において、本人・意思確認懈怠。 |
H20.02 |
PDF |
業務禁止 |
札幌市
東区 |
・認定司法書士でないにもかかわらず、HPにて「自己破産等債務整理の相談」を業務内容とする広告をし、債務整理をできると誤認させた。
・平成18年、債務整理の方針が未定にもかかわらず、受託業務を「破産」する同意を得なまま、受託業務を「破産」とする通知を送付。なお、利息制限法に引き直し計算の結果、甲以外の6社すべては完済できる状態だった。破産の通知を受けた甲の申立てにより競売開始決定がされ、差押え登記がされた。極めてずさんな事務処理で依頼者に多大な迷惑をかけた。
・平成16年度67件、同17年度68件、同18年度79件の破産手続の処理をしたが、平成18年に裁判所の指示を受けるまでは、債務整理の際に行うべき利息制限法による引き直し計算を行わないまま、依頼者の申告債務額と収入額のみから支払い不能要件を判断して処理し、極めてずさんな事務処理をしてきた。
・平成18年4月ころ、任意整理を望んでいた人に対し、十分な債権調査をしないまま、破産手続きを勧めてトラブルを起こし、平成18年12月に札幌司法書士会会長から指導を受けた。
・債権者に対し受託通知を送付したり、「書類作成代理人」の肩書きで、過払金返還請求の文書を送付するなど、債権者に対し、認定証書士であると誤認させる書類を作成するとともに、直接連絡を取り合った。 |
H20.02 |
PDF |
1年間
業務停止 |
大阪市
淀川区 |
・平成17年5月、所有者は、寝たきりで話しかけても明瞭な返事をすることができない状態で、意思能力に疑問があり、意思確認や本人確認をすることは困難と判断した。しかし懇願され、所有権移転登記の「本人確認情報」を作成して所有権移転登記及び所有権登記名義人住所変更登記を申請した。 |
H20.02 |
PDF |
業務禁止 |
鹿児島県
大島郡 |
・Aの個人民事再生手続きを平成15年10月ころから約3年間放置したため、担保不動産競売による売却で平成19年1月にAは土地・建物を失った。Aは債務整理の委託を解除したが、被処分者は受領していた8万円を精算していない。
・平成10年ころBから依頼された相続登記申請および平成17年ころCから依頼された相続登記申請を処理していない。
・司法書士会費を平成18年6月から平成19年11月分まで支払っていない。 |
H20.02 |
PDF |
2週間
業務停止 |
福井県
坂井市 |
・平成14年5月、抵当権抹消登記において、本人・意思確認懈怠。共有者の相続登記を確認していなかったことによる。 |
H20.02 |
PDF |
3月
業務停止 |
愛知県
田原市 |
・平成17年4月、根抵当権設定登記申請において、本人確認及び登記申請意思の確認をせず、虚偽の本人確認情報を提供して登記申請を行った。 |
H20.02 |
PDF |
2週間
業務停止 |
山口県
下関市 |
・平成19年5月、根抵当権抹消登記において、死亡者の住所氏名を記載して申請。本人・意思確認懈怠。 |
H20.01 |
PDF |
戒告 |
島根県
大田市 |
・平成15年9月、有限会社の資本の総額の変更登記において、決議要件を満たしていなのを見過ごして登記を完了させた。司法書士会の紛議の調停も不調に終わるなど双方の主張は平行線。 |
H20.01 |
PDF |
(PDFリンク先:日本司法書士会連合会HPまたは各司法書士会HP)
司法書士で大成功するための10箇条
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