「旧唐書」では「日本国」からの遣唐使の記事として以下が書かれています。
「其大臣朝臣眞人來貢方物。朝臣眞人者、猶中國戸部尚書、冠進徳冠、其頂爲花、分而四敵、身服紫袍、以帛爲腰帯。」
ここでは「粟田真人」とおぼしき人物は「進徳冠」をかぶっています。
「続日本紀」によれば、「大宝元年」(七〇一年)の記事として「始停賜冠。易以位記。」というものがあり、これは「冠位」としての名称には「冠」は残るものの「実際には」「冠」はかぶらず、その代わりに「位記」(官位等を書いた紙)を「賜う」こととしたというものです。
しかし、翌「七〇二年」に発遣された「遣唐使」である「粟田真人」は「進徳冠」をかぶっていたとされています。
ここに書かれた「進徳冠」は、「易経」に「君子進コ脩業」とあるように(下記)「君子」が「徳を進める」ための「修業」の過程を表わす「冠」であり、「唐」では、「天子」に至る途中の「太子」の冠であったものです。
易経乾下文言伝九三。「子曰、君子進コ脩業。忠信所以進コ也」。
この「冠」を「日本国」の使者がかぶってきたわけであり、「武則天」はこれをとがめなかったと云うより、気に入った様ですが、当時の「日本国」の「冠」が「唐」の「礼」によっていたことを示しているものです。
この「冠」は「難波朝廷」時代に派遣した遣唐使によりもたらされた知識と考えられますが、それは「大宝律令」も同様であったと思われ、「唐」の「高宗」の「永徽」年間(六五〇年〜)に施行された「永徽律令」に多くを拠っていると言うことが明らかになっています。
「大宝律令」は、「律」については、ほぼ「永徽律」そのままと言えるほどですが、「令」は、当時の「倭国」の国情と「伝統」に準拠して練られたものであり、「永徽令」を大幅に改変しているとされます。
ところで、この「大宝律令」は「七〇一年」に出されたとされますが、そのすぐ後に(養老年間−「七一八年」前後)「養老律令」の編纂が開始されています。しかも、この編纂に当たって大きな改訂はされていないということになっています。しかし、ではなぜ「養老律令」は編纂される事となったのでしょう。そのような微細な変更や改定で新たに律令を施行する、そのための準備をするというのはいささか不審といえるでしょう。これは、なぜ「大宝律令」は散逸してしまったのか、と言う問いにつながる性格のものともいえると思われます。
少なくとも、「律令」が「施行」される前に「公布」されなければならず、「公布」されるためには律令の「研究」がされなければなりません。そうするとかなりの準備期間が想定されますが、研究が始められたときから「公布」に至る期間、使用されていた漢字の発音(「音」)は「呉音」であったと思われます。つまり、従来の常識で言うと「漢音」の導入は「八世紀」に入ってから派遣された「遣唐使」が持ち帰った知識や資料によるとされていますから、時間的推移から考えても「大宝律令」は「呉音」で書かれていたと考えざるを得ない事となります。
ところが、他方それと矛盾すると思われるのが「音博士」として王権内に存在していたと考えられる「唐国人」である「続守言」と「薩弘格」です。
彼等は「白村江の戦い」で捕虜になったものと見られ、以降「唐文化」の担い手として王権内に存在していたものです。
「天智称制二年(六六三年)春二月是月条」「佐平福信上送唐俘續守言等。」
「持統五年(六九一年)九月己巳朔壬申条」「賜音博士大唐續守言。薩弘恪。書博士百濟末士善信銀人廿両。」
彼等がいたにも関わらず、「呉音」しか知らなかったなどと言うことは考えられないものです。「書紀」が「漢音」つまり「中国」の「北方音」で書かれているのは「森博達氏」の研究により明らかになっており、そうならば「大宝令」も必ず「漢音」で書かれたはずです。なぜなら「書紀」の基本部分は(これは「α群」と呼称される)は「持統紀」にすでに書かれていたものと思料されており、そうであるなら「大宝令」に先行することとなるからです。にも関わらず、「大宝令」は「呉音」で書かれ、また「南朝系条句」がその中に含んでいたとされます。
例えば、「宮内省」を「くないしょう」と呼び「きゅうだいせい」とは呼ばないなど、「大宝令」により制定された「各省」の名前なども「呉音」で発音されていたものです。
そのことは「大宝令」の成立時期が本来もっと早かったのではないかという所へ論理として行かざるを得ません。
彼等「続守言」達は「音博士」という職掌でしたから、間違いなく「呉音」を撤廃し「漢音」を導入するのに主たる役割を負っていたものであり、彼等が存在していたにも関わらず、「大宝令」とそれを元に作られた「王権」が、「呉音」で埋め尽くされていたとは信じられません。
このことは彼等が「音博士」という役職に就く以前に「大宝令」は作られたものという考えに傾かざるを得ないものです。
しかし、この「大宝令」は「続日本紀」において「大略以淨御原朝庭爲准正」という表現がされており、その本来の形は既に「浄御原朝廷」時代に作られたという事となります。
この「浄御原朝庭」あるいは「浄御原天皇」というものが、「七世紀半ば」の時代を指すということを既に考察したわけであり、それは「浄御原朝庭制」というものもその時代のものであった可能性が高いことを示します。このことからも「大宝令」に多くの「呉音」が含まれると言うことは当然ともいえるものであり、これは「続日本紀」の大幅な年次移動という推定を補強するものといえるでしょう。
つまり先の想定に拠れば「続日本紀」記事は「五十年」ほどの遡上が推定されており、それに基づけば「大宝令」つまり「浄御原朝廷の制」なるものの制定は「白村江の戦い」の以前のこととなりますから、その意味では整合的といえるでしょう。(その後も「律令」に関してはその読みは「呉音」が優勢であり、「格式」(きゃくしき)や「令」(りょう)などの発音がその後も残り続けました)
上に見るように「大宝令」の準拠法令が「六五一年」制定とされる「永徽律令」や「六五三年」に追加、編集された「永徽律疏」と考えられることから、この「大宝令」の完成の時期として考えられるのは、「白雉年間」(「白雉三年」と「白雉四年」)の「遣唐使」ないしは「斉明朝」末期の「伊吉博徳」が加わっていた「遣唐使」が派遣された時期が相当すると考えられます。
ただし、「続日本紀」には「撰定律令」を担当した人物として「薩弘恪」が挙げられています。
「(七〇〇年)四年六月甲午条」「勅淨大參刑部親王。直廣壹藤原朝臣不比等。直大貳粟田朝臣眞人。直廣參下毛野朝臣古麻呂。直廣肆伊岐連博得。直廣肆伊余部連馬養。勤大壹薩弘恪。勤廣參土部宿祢甥。勤大肆坂合部宿祢唐。務大壹白猪史骨。追大壹黄文連備。田邊史百枝。道君首名。狹井宿祢尺麻呂。追大壹鍜造大角。進大壹額田部連林。進大貳田邊史首名。山口伊美伎大麻呂。直廣肆調伊美伎老人等。撰定律令。賜祿各有差。」
この記事は言ってみれば「アリバイ作り」とでも言うべきものと思料します。その時点でいるはずがない人物名を挙げることで、記事の信憑性を高くするための工作を行なったものと見られます。「薩弘恪」が本当に「律令撰定」に関与したなら、「漢音」で「律令」が書かれたはずであり、そうでないことがこの記事の信憑性に疑いがもたらすものです。
(この項の作成日 2011/05/01、最終更新 2013/08/02)