この碑文では冒頭に「永昌元年」と書かれていますが、これは「武則天」時代の「唐」の年号です。なぜ北関東の石碑に「唐」の年号なのでしょう。
「永昌元年」は西暦で言うと「六八九年」であり、「持統天皇称制三年」に当たります。(また、この年代は「九州年号」によれば「朱鳥」年間に当たります。しかしここでは「朱鳥」年号は使用されていません)
ここで「唐」の年号が使用されている理由として考えられるものは、「評督」に任命する、という「朝廷」からの文書に「永昌元年四月」という日付表示が書かれていたのではないかというものがあります。
「群馬県」にある「多胡の碑」にも「弁官符」という書き出しになっていますが、これは「符」(朝廷からの文書)の丸写しではないか、と考えられ、こ「那須直碑」も同様ではないかと考えられるわけです。そもそも「権威」の根源としての「公式文書」であればそれを「引用」した形で「碑文」を構成しているとして当然とも思えます。
ところで、「碑文」で見ると「評督」に任命されたのは「六八九年」の「四月」です。しかし、「永昌」に改元されたのは「六八九年」の「正月」のことです。
「評督」に任命する、という文書に「永昌元年」と書かれていた、とすれば「この間」に「改元」の情報が「倭国」に伝わらなければなりません。そのようなことが「短期間」に可能であったのでしょうか。
もし「不可能」であったと考えると、この「唐」の年号が「石碑」に書かれているのは「石碑」造立事の「造作」であり、「虚偽」ないし「隠蔽」である、と言う事になるでしょう。
そもそもこの「石碑」が建てられたのはいつ頃のことでしょうか。それはこの「石碑」が「倒されていた」と言うことからある程度判断できます。そのようなことがされたのはこの「石碑」に書かれたあることが「存在が許容されないこと」だったからであると思われます。それは「評督」という表記と「永昌元年」という年号の二つであったと思われます。
これらはいずれも「新日本国王権」にとって見れば「あってはならないこと」であり、消去したい事実であったと思われます。「評督」は「前王朝」の制度でしたし、「永昌」という年号は「唐」の軍門に下っていたことの証明となってしまいますから、共に隠蔽せざるを得なかったと言うことではないでしょうか。
そう考えると、この石碑が倒されたのは「七〇一年」以降その至近の時期であると考えられますから、「石碑」に「永昌元年」という年次が書かれたのはそれ以前のことであることとなります。
しかもこの碑文中には「六月童子」という表現があり、これが「六ヶ月の喪に服す子供」の意という解釈もあり、そうであれば「喪の明けない」内に立てられたということが考えられ、それ以降「追記」したものと考えるということとなるでしょう。つまり、「意堤」の死去した年の内にこの碑は建てられ、碑文も書かれたとなるわけですが、その時点で「永昌」という「唐」の年号を「追刻した」こととなります。「永昌元年」という年号はこの時点での造作であり、「評督」任命の文書には「唐」の年号は書かれては「いなかった」と言うこととなりますが、その場合本来の「任命」文書には、何と書いてあったのでしょうか。
これについては「令集解」の「公文条」などに「公文」には「年号」を使用するようにという一文があり、またそれに関する「問答」では「庚午年籍」について『なぜ「庚午」という干支を使用しているか』という問いに対し、『まだ「年号」を使用すべしというルールがなかったから』と答えています。このことから「九州年号」付きの公文書というものは一般的ではなかったと考えられますが、そうであればここには「干支」だけが書かれていたと考えられることとなり、それを「七〇〇年」の「石碑」造立時点で「消去」して、代わりに「唐」の年号に書き換えたこととなるわけです。しかしそのような想定が不審(というより「荒唐無稽」というべきです)なのはいうまでもないでしょう。
「前王朝」の影を「隠蔽」するのならわざわざ「干支」を消して「唐」の年号が書く意義が全く不明です。現に「碑文」中には「永昌年号」の他にも干支が書かれており、それは「無傷」です。
また「碑面」には「改削」の跡らしきものも全く見いだせません。つまり、このような「隠蔽」工作をしたという想定は成り立たないと考えられる事となります。
そもそも「評督」という称号をもらったことを「誇るべき経歴」として、「韋提」の家族はこの石碑を建立したはずであるのに、その授与した「王朝」の名前は出されていても「干支」だけ消して「唐」の年号を書き込む、というのは全くの「矛盾」と思われます。
以上の論理進行から推測して、やはり「永昌元年」という年号は「碑」が立てられた段階以前の「評督」任命段階において、「倭国中央」からの「公文書」に書かれてあったものであり、「永昌」改元した「六八九年正月」から「任命」月の「四月」までの間に「唐」から「倭国」に「情報」が伝達され、「任命文書」という公文書に書かれることとなったものと考えるしかないこととなるでしょう。
「碑」を建てた時点の日付は通常の「干支」によっていることからも、「永昌」という年号の存在は「韋提」が「称号」を受領し任命されたということと深く関係していることの現れと思われるわけです。
では「永昌」改元の情報はどのように「倭国」にもたらされたものでしょうか。
(この項の作成日 2011/01/12、最終更新 2013/11/22)