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実際に使用された「暦」は何か

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 「伊吉博徳書」の分析から、この当時「戊寅(元)暦」が使用されていたことが推定されていますが、「野中寺」の刻銘(銘文)からは「新暦」と「旧暦」の存在が示唆されています。
(以下「野中寺」の弥勒菩薩像の台座銘文)

「丙寅年四月大旧八日癸卯開記 栢寺智識之等詣中宮天皇大御身労坐之時 請願之奉弥勒御像也 友等人数一百十八 是依六道四生人等此教可相之也」

 ここに云う「丙寅年」は通常「六六六年」と考えられており、また「旧」とは「旧暦」を指し、それは「新暦」に対するものとされています。この「旧」は「旧」ではなく「朔」であるという主張もありますが(「旧」の旧字体である「舊」は「旧」とは当時略さないという主張)、それが「旧」ではなくとも、この年次を示す暦がその「日付干支」などから考えて「伊吉博徳書」等で使用されていたと見られる「戊寅暦」ではないかと考えられることは確かです。
 そうであれば「斉明紀」付近から継続して「天智紀」のある時期まで使用されていたと見ることができるでしょう。これが「元嘉暦」であったとすると、「戊寅暦」から何時の時点で変更となったのかをいう必要があるでしょうけれど、この短期間にそれが行なわれたというのは困難な想定ではないかと思われます。
 仮にこの表記が「旧」であったとすると、この時点あるいはそれより以前に「新暦」が使用され始めていたこととなりますが、可能性のあるものとしては「麟徳暦」ないしは「元嘉暦」が考えられます。
 「麟徳暦」の場合は、「六六五年」に成立していますから、これが「即座」に「倭国」に伝わって「新暦」として受け入れられたという可能性について考慮しなければならないこととなります。
 このような可能性は(通常は)考えにくいと思われますが、「唐・新羅」との戦いに敗れた「倭国」が「唐」の「正朔」(暦)を受け入れたとするならば、「新暦」として「倭国」で「麟徳暦」が行なわれていたと言うことも有り得ることとなります。つまり、「薩耶麻」の補囚状態を解消し、泰山封禅に陪従者を伴って参列することとなった「倭国」の受け入れた条件の一つが「暦」(正朔)の受け入れであったかも知れません。
 「熊津都督府」にあって力を振るっていた唐将「劉仁軌」は「百済征討」の際には「東方に正朔を頒布する」ということを目的としていたとされますから(下記)、「百済」だけではなく「倭国」にも「暦」を頒布したという可能性もあるでしょう。

(旧唐書劉仁軌伝)
「初 仁軌將發帶方州 謂人曰 天將富貴此翁耳 於州司請暦日一卷并七廟諱 人怪其故答曰 擬削平遼海頒示國家正朔使夷俗遵奉焉 至是皆如其言」

 ここでは「遼東」といい「夷俗」と言っており、通常これは「百済」を指すと思われていますが「倭国」も含めてその戦闘に関わった地域とそこに住む人々が対象となっているという可能性もあります。(「新羅」では既にこの時点で「唐」の暦が行なわれています)
 また、「倭国王」の「降伏」とその「正朔」を受け入れるなどの条件を呑んだと言うことは、「年号」の使用についても「唐」の年号を使用することが「義務づけられた」こととなると考えられますが、「九州年号群」は「白鳳」が「六八四年」まで継続し、その後「朱雀」「朱鳥」と短い期間起用された年号が確認できるなど、「唐」の年号が即座に使用されたとは一見見られません。しかし、「那須直韋提の碑」には「則天武后」時代の唐の年号「永昌」が書かれており、わずかながらその可能性を示唆しています。
 ただし、「六六五年」に来倭したとされる「劉徳高」は私見ではその前年に訪れたものと見られますし、仮に「六六五年」に来倭したとして彼が「暦」「麟徳暦」を持ち込んだとしても、それが一般に使用されるという事が果たしてあったのか、ありうるのかは非常に困難な想定ではないかと思われます。「劉徳高」達は「六六五年」の末には帰国しますし、この「野中寺」の刻銘は「四月」のことですから、ほとんど「頒布」の期間はなかったと思われます。この「刻銘」は「野中寺」の「知識」つまり「一般人」が中心でしたから、彼等に「新暦」に対する情報が伝わっていなければなりませんが、そのような想定はかなり恣意的なものではないでしょうか。こう考えると「新暦」が「麟徳暦」ではないという可能性が強いと考えられます。
 この「旧」が「旧」であってそれが「元嘉暦」であるという可能性もなくはありません。「唐」との間に「戦争」まで起こり、「和平」交渉にも手間取っていたと考えると、「戊寅暦」から「南朝起源」であり「百済」でも使用されていた「元嘉暦」を改めて採用したということも考えられるところです。
 しかし、この「元嘉暦」であったとすると、それを避けてなぜわざわざ「戊寅暦」によって日付を記載しているかが不明となるでしょう。そもそも「旧」はやはり「旧」ではないという可能性が高いと思料されます。(但し、「朔」であった場合「意味」がよく通じませんけれども)

 ところで、二〇〇三年二月二十六日、奈良県明日香村飛鳥の石神遺跡から「具注暦木簡」が発見されました。そこに使用されていた「暦」について「奈文研」から「元嘉暦」であるという発表が行なわれた訳です。
 そこには六八九(持統天皇三年)三月と四月の暦が、木簡の表と裏にそれぞれ一週間分書かれていました。これにより持統天皇四年(六九〇)条の勅命以前にも暦が使われていたということが明らかになったわけですが、これが「元嘉暦」なのかどうかは実際には不明と言うべきではないでしょうか。もちろん「書紀」に「六八九年六月」の記事として「飛鳥浄御原律令」施行とされていることと関係づけて考えられている訳であり、また「書紀」のこの時期の記述に使用されているのが「元嘉暦」であることも事実ですが、「麟徳暦」との比較だけでこれが「元嘉暦」であるというのはやや早計であると思われます。なぜなら「日の干支」や「十二直」などがこの「具注暦木簡」と齟齬しないのは「元嘉暦」だけではないからであり、「戊寅(元)暦」もその候補に挙げられて然るべきだからです。
 これが俎上に乗せられていないのは「戊寅(元)暦」が「六六五年」以降使用されていないという「思い込み」からではないでしょうか。それは「唐」においては確かにそうかも知れませんが、「唐」の国外においては「唐」における「施行期間」とは異なる時期に各種の暦が使用されていたのは別に珍しいことではない訳であり(多くの暦がそうであった)、この「戊寅(元)暦」がこの時点で「倭国」で使用されていたとしてもそれほど不思議ではないと思われます。

  
 「書紀」については太陰暦により日付が書かれているわけですが、詳細に調査すると五世紀の半ば(四五六年八月)以降八世紀の終わりまでは「元嘉暦」で記されており、(正確に言えば「三九九年」から「四五六年」まではどちらとも言えない)それ以前は「儀鳳暦」を使用して(ただし平朔)書かれていることが判明しています。
 五世紀半ば以前には「儀鳳暦」が国内に行われているはずはないわけですから、これ以前の暦は「儀鳳暦」に「換算」されたものか、あるいは「捏造」されたものと考えられます。
 しかし、前述したように倭国内には「古暦」があったものと考えられ、日付入り記事(記録)があり、それを「執筆当時最新の知識」としての「儀鳳暦」に換算したものと考えるのが妥当でしょう。
 この「元嘉暦」の使用開始は「倭の五王」の誰かの時代(少なくとも「済」の遣使直後である「四五一年」より以前)と考えられ、この時に南朝から持ち帰った資料の中に「元嘉暦」があったとみられます。

 この「具注暦木簡」の年次の翌年(六九〇年)のこととして「書紀」には「元嘉暦」と「儀鳳暦」を使用するという宣言が出されており、ここで「改暦」することとなったと一般に考えられていますが、それもまた不審です。なぜなら「洞田氏」の論にあるようにこの時の「倭国王権」は「武則天」の「歳首変更」(「周」王朝の暦を使用するという宣言を行なった)をそのまま受け入れ、十一月を一月へと変更したものとみられますから、その暦が「元嘉暦」であるはずがないこととなります。この時点以降「儀鳳暦」が施行されたものではないでしょうか。(これも「書紀」の記述に使用された暦とは異なると言えます)
 
 ところで、この「儀鳳暦」という暦ですが、一般に唐の「儀鳳年間」に「新羅」に渡ったものとされていますが、それが倭国に導入される経緯が不明でした。しかし、実際には「新羅」が唐から「麟徳歴」を受容したのは「儀鳳年間」以前の「咸亨五年」(六七四年)であることが明らかになっており、「儀鳳暦」という名称の根拠とはなり得ないものと推定されています。そのため「倭国」における「命名」ではないかとも言われていましたが、「儀鳳」という「年号」が示す時代と全く異なる時代の暦にそのようなものが名付けられる「必然性」が見あたらず、これも成立しないのは明白であると思われていました。
 「儀鳳」という年号が使用されているのですから「儀鳳年間」に伝来したと考えるべきであり、そのような時期に帰国した「遣唐使」などによる持ち込みが最も想定されます。そしてそれに該当すると考えられるのが、「白雉四年」(六五三)五月に派遣された「遣唐使」の中に「道光」という人物がいるのが注目されます。彼が帰国したのは「三国仏法伝通縁起」(鎌倉時代の僧「凝然」の書)によると、「天武七年」(六七八年)であったとされています。

「(孝徳紀)白雉四年(六五三)五月壬戌一二・四年夏五月辛亥朔壬戌 發遣大唐大使小山上吉士長丹・副使小乙上吉士駒〈駒更名 絲〉・學問僧道嚴・道通・『道光』・惠施・覺勝・弁正・惠照・僧忍・知聡・道昭・定惠〈定惠 内大臣之長子也〉・安達〈安達中臣渠毎連之子〉・道觀〈道觀春日粟田臣百濟之子〉・學生巨?臣藥〈藥豐足臣之子〉・氷連老人〈老人眞玉之子。或本以學問僧知辨・義コ・學生坂合部連磐積而増焉〉并一百二十一人倶乘 一舩。以室原首御田爲送使。又大使大山下高田首根麻呂〈更名八掬脛〉・副使小乙上掃守連小麻呂・學問僧道福・義向并一百二十人倶乘一舩。以土師連八手爲送使。」

「三国仏法伝通縁起(下巻)」
「…天武天皇御宇。詔道光律師為遣唐使。令学律蔵。奉勅入唐。経年学律。遂同御宇七年戊寅帰朝。彼師即以此年作一巻書。名依四分律鈔撰録文。即彼序云。戊寅年九月十九日。大倭国(一字空き)浄御原天皇大勅命。勅大唐学問道光律師。選定行法。(已上)奥題云。依四分律撰録行事巻一。(已上)(一字空き)浄御原天皇御宇。已遣大唐。令学律蔵。而其帰朝。定慧和尚同時。道光入唐。未詳何年。当日本国(一字空き)天武天皇御宇元年壬申至七年戊寅年者。厥時唐朝道成律師満意懐素道岸弘景融済周律師等。盛弘律蔵之時代也。道光謁律師等。修学律宗。南山律師行事鈔。応此時道光?(もたらす)来所以然者。…」

 この帰国したという「戊寅年」(六七八年)は間違いなく「唐」の「儀鳳年間(三年)」であり、彼は「戒律」に関する「仏教」の典籍を多数持ち帰ったと思料され、その後「依四分律鈔撰録文」という書を著したとされていますが、この時「道光」の持ち帰ったものの中に「儀鳳暦」もあったと見るのはそれほど荒唐無稽ではないと思われます。
 こう考えれば「儀鳳暦」という謎の暦について、その名称の由来が理解できるのではないでしょうか。
 ただし、彼が持ち帰った「儀鳳暦」は使用されることはなかったと見られます。その理由は不明ですが、「戊寅暦」の使用が継続していたと思われ、「持統紀」に入って「元嘉暦」の登場となったものと見られ、「儀鳳暦」はかなり長い間「捨て置かれていた」と考えられます。

 また、生まれた子供の名前に生まれた年の干支を取り入れることがあります。寅年生まれだと、「刀良」や「刀良売」、卯年生まれだから「宇提」「宇提売」「宇麻呂」などと名づけるのがそうです。実はこのような命名法が一般化したのは暦法を取り入れて後のことなのです。その証拠に「六九〇年」以前にはそのような命名法と考えられる例が少なく(つまり干支と人名に対応が見出せない)、多くの人々にとっては「干支」というものが身近ではなかったものと考えられます。
 暦法が一般に導入されたことによって「干支」というものが日常生活の中に溶け込んでいったことがこの「命名法」からも読み取れるわけです。
 ところがこの対応関係が「六九六年」以降一年「ずれる」現象が確認されています。(「岸俊男氏」の研究による)
 つまり、実際の生年の干支の「翌年」の干支を人名に用いることが頻出するのです。
 「六九六年」まではその年の干支を人名にしているのが多くなっています。たとえば「六九五年」は「未年」ですが、「羊」や「羊売」などと命名されているのがそうです。しかし「六九七年」になると突然、「酉年」であるのに「翌年」の「干支」である「戌」にちなんだ「犬麻呂」と言う名称が現れ、「酉(鳥)」に関する名称は見えなくなります。以降も同様に生年の「翌年」の干支が名称に使用されているのがわかります。「六九八年」は戌年ですが「猪手売」、「六九九年」は亥年であるのに「根麻呂」、「七〇〇年」は子年にも関わらず「牛麻呂」や「牛売」、「七〇一年」は丑年で刀良、刀良売、「七〇二年」は寅年で宇麻呂、宇提売などとなっています。そして、その年の干支を使用した例は「一件」も確認されていません。(このずれはこの「七〇二年」で終了しその翌年からまた正常に戻ります)
 このことは「元嘉暦」から「儀鳳暦」の切替時期の混乱と考えられます。本来「暦」の切替えに「年」の「干支」は関係しないはずですが、何らかの誤解により「干支」が一年先のものを使用し始めたものと推量されます。(「上元」からの経過年数である「積年」の計算を間違えたか)
 このことは通説の「文武天皇」の元年「六九七年」ではなく、その前年の「六九六年」に「元嘉暦」から「儀鳳暦」への切替が行われたと考えたほうがよいように思えます。(「六年一造」の戸籍との関連が考えられます)

 いずれにせよ、「六九〇年」以降「元嘉暦」を使用していたものを、その後「儀鳳暦」に切替えた、というのは、季節と暦の不一致を解消するという「生活上の理由」よりも「政治的」理由であろうと考えられます。「元嘉暦」が南朝系の暦であり、「滅亡」以前の「百済」でも使用されていたと考えられるのに対して「儀鳳暦」は「唐」の「憐徳暦」と同じものであり、「北朝」系のものです。これは当時も「新羅」で使用されていたものであり、この「暦」の切替えは、すなわち「南朝」系から「北朝」系への切替えなのです。

 「藤原宮」は「下層条坊」が示す「第一次及び第二次」宮殿と最終的に確認されている「第三次」とあったと見られます。「六九〇年」即位の「庚寅年」の改革を行った「倭国王」は「第二次藤原宮」を「破棄」し、第三次宮殿を造ろうとしていましたが、その完成前である「六九七年」に死去したものであり、その後「皇太后」が「称制」で即位していたものです。この間「補佐役」の人物が主導して「改暦」を行ったと見られ、それにより「儀鳳暦」が採用されることとなったものです。
 そして、この時「皇太后」はそれを「拒絶」できませんでした。それほど「補佐役」の人物の力は強かったわけです。彼と拮抗できるできる勢力であった「高市皇子」とされる人物が死去した後は「彼」の独壇場であったと思料されます。


(この項の作成日 2011/01/08、最終更新 2013/10/12)


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