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観世音寺の創建について

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 「二中歴」によれば「白鳳年間」(六六一年から六八四年)に「観世音寺」は創建されたことになっています。しかし「七大寺年表」によれば「七〇八年」に「法隆寺」と「観世音寺」が同時にできたこととなっています。
 「続日本紀」によれば「七〇九年」になって「元明天皇」の「詔」が出ており、それによれば「『観世音寺』は『天智天皇』の誓願により『斉明天皇』の菩提を弔うために建てられることとなったが進捗しておらずまだできていない」という内容です。つまり「七〇九年」の時点で「未完成」というわけです。
(以下続日本紀に書かれた「元明天皇の詔」)

「七〇九年」「慶雲六年」「二月戊子朔。詔曰。筑紫觀世音寺 淡海大津宮御宇天皇奉爲後岡本宮御宇天皇誓願所基也。雖累年代迄今未了。宜大宰商量充駈使丁五十許人。及逐閑月差發人夫專加検校早令營作。」

 これに対し「大宰府」遺跡から発掘された「観世音寺」の「創建時のもの」とされる「瓦」(老司T式)については、その形式から「七世紀中葉」のものとされ、「大宰府政庁U期」(老司U式及び鴻廬館式瓦の使用)に先立つこと「五−十年程度」と推定されています。また「老司一式」瓦には更に「大きく」二種類あるとされており、それは時代の差であると考えられているようです。このことは「上」に見た「創建」の年次と「進捗」を促す詔の年次付近とふたつの時期があったことと重なる事実です。
 つまり、発掘から判定された「瓦」の年代測定と「二中歴」の記事は矛盾しないと考えられるとともに、「元明天皇」の「詔」とも合致することとなるわけです。このことは「創建時期」としては「六六一年」以降の時期(「白鳳年間」)と考えて問題ないことを示します。(その後の進捗がはかばかしくなかったと言うことでしょう。)
 しかし一方「七大寺年表」とは大きく矛盾します。少なくとも「七大寺年表」で「完成」とされている年(七〇八年)の次の年に「元明天皇」は「未完」という「詔」を出している事になります。
 このことは「七大寺年表」の年次の方に問題が隠されていることとなります。ところがこれと同じように「矛盾」を抱えているのが「七〇一年」に出された「太政官処分」です。

(「続日本紀」)
「大宝元年(七〇一年)八月…甲辰。太政官處分。近江國志我山寺封。起庚子年計滿卅歳。觀世音寺筑紫尼寺封。起大寳元年計滿五歳。並停止之。皆准封施物。」

 ここでは「観世音寺」は「建てられてから」五年が経過していることから「寺封」を停止するとされています。
 「寺封」の停止、というのは寺に対する「補助」の停止であり、自力で「資金」(食材)調達などがなされるようでなければ寺にとっては財政が破綻し廃寺となる可能性が出て来てしまうものです。「天智天皇の誓願」に関わるという重要な寺院でありながら「補助」が打ち切られる理由が一見不明です。
 「天智天皇」は八世紀の「日本国王朝」にとって特別の存在であり、その「天智天皇」に関わる寺であるわけですから、「寺封」の停止というのは信憑できるものではありません。これはこの時同時に「寺封」が停止された「近江」の「志我山寺」についても同様であると考えられます。この寺も「天智」に関連するものであると考えられ、いくら「三十年」経っていたとしても「寺封停止」というのはただごとではなく、何らかの混乱を推察させるものです。

 この文章については「体系」の「注」によれば、起点としての「庚子年」を「七〇〇年」とし、そこから「三十年間」は寺封を継続する意としているわけです。しかし文章のどこを取ってみても、「完了」としての意しかありません。つまり「体系」によれば「「三十年経過したら停止する」というように「仮定法」であるというわけですが、文脈から言って、明らかに「三十年間有効」を述べているわけではなく、この「符」の主眼は後半の「並停止之。皆准封施物。」という部分にあり、これは「完了形」で理解すべき文章です。これは明らかに「寺封の停止」についての処分であり、決して「有効期間」を述べたものではありません。
 もし「有効期間」を述べるのであれば以下に見るように「限」という文字を入れることにより、その意を表すことができるのですからそうすれば良いだけです。

「文武三年(六九九年)六月戊戌条」「施山田寺封三百戸。限卅年也。」

 しかも「大宝令」では「寺封」は「五年間」と短縮されていましたから、「三十年」という寺封期間は既に矛盾であるわけです。「注」などではこの矛盾を避けるために起点を「大宝令」施行前に置いたとするわけですが、法施行前に遡って適用するという例が他にありません。「志我山寺」にそのような特別扱いをする理由が不明なのです。それが「天智」に関わるものだからというなら、なぜ「観世音寺」は起点を「大宝令施行」時点にとって「五年間」なのでしょう。なぜ同様に「庚子年」の「七〇〇年」に置かないのでしょうか。そうすれば「観世音寺」も寺封が「三十年」に延長できるはずです。
 さらにいえば上の解釈からは「観世音寺」は「大寶元年」の創建となりますし、「志我山寺」は「庚子年」(七〇〇年)の創建となってしまいます。「書紀」には「観世音寺」も「志我山寺」も出現しませんが、他の資料とはこの解釈では食い違いが大きくなってしまいますが、それらについての「説明」が必要なのではないでしょうか。

 以上発生する疑問点から考えて、この「庚子年」はやはり「七〇〇年」ではなく、この文章は三十年経過したのでという「完了形」として読むべき事となるものと考えられますが、他方、「太政官符」の中で使用されている「満卅年」とか「満五年」という表現は「新年」が明けた時点の事と考えられはしないでしょうか。つまり、この問題の年次は「大宝二年」(七〇二年)時点の話であると考えられると思われます。なぜなら、この「太政官符」が出されたのが「八月」のこととなっているからです。
 このような布告がいきなり「予告」も無しに発布され、適用されるとは考えられません。必ず「準備期間」というものが必要であったと見られます。
 そもそも当時の年度開始が現在のように「四月」からであったとは考えられません。「歳首」つまり「正月」が一年の始まりであり、それが同時に「年度」の始まりであったと思われますから、(年度という概念はなかったと見られますが)そう考えると「八月」は既に年の後半になってしまっています。このような時期にいきなり「寺封停止」とされても混乱するばかりです。
 つまりあと四ヶ月ほどで新年を迎える訳であり、その時点以降「寺封」が停止されるという「猶予付き布告」であったと考える方が自然ではないかと思えるのです。
 そう考えると、「七〇二年」に対して「志我山寺」は「卅(三十)年」といい、「筑紫尼寺」と「観世音寺」は「五年」という年数が書かれている事となります。

 この「続日本紀」記事については他の記事の検討から、「七世紀半ば」から大きく年次を移動されて記事が書かれている事が推定されています。(後述)
 それによれば「五十二年」という記事移動の年数が措定されており、それに従えばこの「七〇二年」という年次は「六五〇年」という年次に移動することとなります。その時点で「満三十年」とすると、その起点の年は「六二〇年」となります。この年次は「四天王寺」創建の翌年のことであり、また「若草伽藍」焼失と同じ年です。さらにこの「六二〇年」は「庚辰」であり、「続日本紀」に言う「庚午」と同様「庚」が共通していますから、潤色・改定は容易であったとも言えます。
 またこの年が「大宝元年」から「五年」経過しているとされるのも、「六五〇年」から五年遡上すると「書紀」では「大化元年」となっていますから、この改定にも根拠があることとなります。(大化と大宝は共に重要視される年号です)

 また、そう考えるとここに「観世音寺」という一語が入っているのは後からの「挿入」ではないかと考えられることとなります。
 つまり本来は「志我山寺」と「筑紫尼寺」の二寺院に対する「太政官処分」ではなかったかと考えられるわけです。
 つまり、この「太政官符」が「八世紀」に入ってから出されたものとすると、「六七九年」に「寺院」の「名号」が定められ、各種の寺院が寺名変更となったという想定と「矛盾」するといえると思われます。
 「観世音寺」は「天智」發願寺院であり、「薩夜麻」帰国後は「忌避」されてその建設が停止されたと考えられますから、「寺号」の変更という時点でも「無視」されたものと推定できます。つまり「観世音寺」はその存在自体が「放置」されていたものであり、「寺号変更」の対象ではなかったと考えられ、当初建築途中のままになっていたと見られます。そう考えると「太政官処分」の中に「観世音寺」という寺号が入るというのは本来あり得ないものと考えられることとなり、この一語が後代の挿入なのではないかと云うことが示唆されることとなります。
 つまり本来は「六五〇年」に出された「志我山寺」と「筑紫尼寺」の両寺院に対する対する処分と云うこととなり、この時点で「志我山寺」の創建から「三十年」経過しており、「筑紫尼寺」は創建から五年経過していると言うことだけが「事実」と考えるべきでしょう。

 ここで「筑紫尼寺」という寺院が出てくるのが注目されます。この寺院の創建年次として「六四五年」が考えられるわけですが、更にこれは「尼寺」ですから、通常その開基は女性であると思われ、また強い権力を持っていたことが推定されますから、「利歌彌多仏利」の「皇后」である「厩戸勝鬘」が浮かびます。
 彼女は「香芝」の「尼寺」(廃寺)を創建したと考えられますが、その時期はちょうどこの「筑紫尼寺」の創建時期と思われますから、「筑紫」と「近畿」にほぼ同時に「尼寺」を建てていたこととなります。というより、この「香芝」の「尼寺」も「移築」なのではないでしょうか。
 つまりこの「筑紫尼寺」を「香芝」へ後に移築したのではないかと考えられます。

 ところで、この「寺封停止」などが行なわれた時期は「難波宮殿」の完成が近づいてきている時期であり、「寺封」の停止は基本的に「寺院」には辛い措置ですから、この時の「倭国王権」(倭国王)は「仏教」に対して「距離」を取ったと考えられることとなります。
 そのことは、この「宮殿」の主が「仏教」を軽視し、「神式」に国家的宗教を定めた人物であると考えられることと、その事績が重なるといえるでしょう。
 つまり、「難波宮殿」の下層から「地鎮祭」の際に「生け贄」として使用されたと思われる多量の牛馬の骨が出土しており、これは「神式」による「祭祀」の重視というものと重なっていると考えられます。

 「観世音寺」は現在「筑紫都城」の北辺に作られており、「大宰府」政庁とかなり接近して存在していますがそれは「倭国王権」の意志ではなかったと考えられます。
 プレ「大宰府政庁第T期」とも言うべきものが「七世紀」の始めに整備されたと想定されていますが、その時点では「政庁」は「北端」にはなく、「都城」の中央部付近にあったものと考えられ、それは「周礼考工記」という、都城の理想を記した文書の記載によったものであろうと考えられます。
 これは「隋書倭国伝」に記された「倭国王」「阿毎多利思北孤」とその太子「利歌彌多仏利」が行った「首都」整備事業の一環であったと考えられるものであり、「遣隋使」を派遣して得た知識によったものと思われます。
 その結果「都城」の中心部付近に「宮殿」が造られることとなったと考えられ、この段階では「掘立柱」に「板葺き」屋根という構造であったと考えられます。
 その後「難波副都」が造られ、「前期難波宮」と呼ばれる宮殿が完成することとなりますが、この時の「難波京」はその北辺に「宮域」が作られることとなったものであり、これは明らかに「北朝形式」の導入であると考えられます。また。この時の「難波副都」建設は「海外」からの侵攻などに対応するためのものと考えられ、それは「筑紫」における防衛体制の強化と並行したものであったと考えられるものであり、「難波宮殿」施工とほぼ同時期に「筑紫」都城においても「北辺」へ移動するなどの「都城」とその周辺防備施設(「大野城」など)の強化が行われたと考えられます。つまり、この時点において「北辺」へ「筑紫宮殿」の「解体」と「移築」が行われたものと思料します。
 この「移築」された建物の跡が現在「大宰府政庁遺跡T期」として「最古層」に位置しているものであると考えられます。
 「観世音寺」が「条坊」と「合っている」という事実、つまり、「条坊」にはめ込まれるように作られている事実や、「大宰府政庁U期(礎石造り)」が「条坊」と「ずれている」(基準尺が異なっている)という報告からも、この「観世音寺」が「大宰府政庁U期」という再整備事業が行われる「以前」の創建であり、「条坊」がある程度整備された時期のものであることを示唆しています。
 つまり、「難波宮殿」完成の前後の時期である「六五〇年」付近から以降、「第U期遺構」である「六七〇年代」後半までのいずれかの時期に創建されたと推定されるものです。
 「日本帝皇年代記」に拠れば「六七〇年」の創建と書かれており、それは上の推定と合致しています。
 この時点で「筑紫都城」の拡大が行なわれたものであり、「観世音寺」はその「拡大筑紫都城」の「東北隅」に存在していたと思われ、「鬼門」封じという意味合いがあったのかも知れません。
 
 また「観世音寺」に使用されている「基準尺」と「大宰府U期」に使用されている「尺」が異なっている事も知られており、明らかに異なる情勢下に造られたと推定されます。
 つまり「観世音寺」の創建年次として一般に推定されている「八世紀」の始め(第一四半期の終わりぐらい)という場合は、基準尺は明らかに「唐尺」(小尺)であるはずですが、実際には「条坊」は「唐尺」(大尺)(=29.2センチメートル)で設計されているとされています。
 しかし、この「基準尺」は「実際」には「南朝」の一尺の1.2倍であり、これは「難波宮」の造営にも使用されたものと考えられます。
 前述したように「川端俊一郎氏」の研究により「観世音寺」については一材が24.5センチメートルほどの部材で組み上げられていることが判明しています。これは「南朝尺」に等しく、「営造法式」に基づく建築となっていると考えられ、「南朝の三等材」に相当する「材」で作られていると指摘されています。
 また、「大宰府」政庁建物についても同様に「南朝」の三等材で構成されていて、建設の「時期」が近接していることを示唆するものです。
 これらのことからも「観世音寺」は「六七〇年付近」で創建されたと考えられますが、その全体完成の前に「進捗停止」が命ぜられ、「寺封」も停止させられたものと思料します。この「太政官処分」では「大宝元年」からと書かれていますが、「観世音寺」創建の年を偽っているのは明らかです。


(この項の作成日 2003/01/26、最終更新2013/06/27)


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