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筑紫君「薩耶麻」とは

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 「筑紫の君薩耶麻」という人物がいます。この人物は「六六一年」の「百済を救う役」で「唐」軍の捕虜になっていたと考えられ、(これは「書紀」等の倭国側史書に記載されていません)「六七一年」に「唐」の軍隊と同行して帰国したのが初出です。(天智紀にあります)
 
 「書紀」にはその後「六九〇年」(持統四年)九月丁酉(二十三日)に「三十年間」「唐」軍の捕虜になっていた「軍丁筑紫国上陽羊郡大伴部博麻」が「新羅」からの使節に随行して帰還した記事があります。そしてそれに続けて、彼「大伴部博麻」を顕彰する記事があり、その内容は、彼が「六六一年」の「百済を救う役」で捕虜になり、その後同じく捕虜になっていた「筑紫の君薩耶麻」等を解放するために自分の身を売って金に代え旅費とした、という「美談」が書かれているものです。(「唐人の計」を本国に伝達するために国外に出ようとして相談したときの「大伴部博麻」の提案)

「持統四年(六九〇)九月丁酉。大唐學問僧智宗。義徳。淨願。軍丁筑紫國上陽■郡大伴部博麻。從新羅送使大奈末金高訓等。還至筑紫。」

「持統四年(六九〇)冬十月乙丑。詔軍丁筑紫國上陽郡人大伴部博麻曰。於天豐財重日足姫天皇七年救百濟之役。汝爲唐軍見虜。■天命開別天皇三年。土師連富杼。氷連老。筑紫君薩夜麻。弓削連元寶兒四人。思欲奏聞唐人所計。縁無衣粮。憂不能達。於是。博麻謂土師富杼等曰。我欲共汝還向本朝。縁無衣粮。倶不能去。願賣我身以充衣食。富杼等任博麻計得通天朝。汝獨淹滯他界於今卅年矣。朕嘉厥尊朝愛國賣己顯忠。故賜務大肆。并■五匹。緜一十屯。布卅端。稻一千束。水田四町。其水田及至曾孫也。兔三族課役。以顯其功。」

 ここで「薩耶麻」のことを「筑紫の君」と呼んでいることが「キーポイント」となると考えられます。「君」という言い方(称号)は中央王権から見ると、彼らの制度に組み込まれていない、その地方の独立した権力者、という意味であり、「筑紫」の地域が独立した自治地域であり、「薩耶麻」がその「王」であったことを示しています。
 そして彼は、ここである意味非常に「不名誉」な立場で描かれているわけです。
 つまり、上の記事を見る限り、部下を「売って」帰国した王、というとらえ方は避けられないと考えられます。
 ところで、「大伴部博麻」が帰還したときの「持統天皇」の詔によると、彼「大伴部博麻」が捕虜になったのは「斉明七年の百済を救う役」となっており、「白村江の戦い」ではありません。彼はこの「斉明七年の百済を救う役」の際に倭国から派遣された「遠征軍」の中にいたものであり、この戦いで捕虜になった、という事と思われ、彼と同じ場所(新羅国内の捕虜収容施設か)に「薩耶麻など他の四人」もいるわけですから、彼らも「大伴部博麻」と「同時」に捕虜になった可能性を示唆させるものです。つまり、彼らは「白村江の戦い」で捕虜になったのではなく、すでにそれ以前に「捕囚」の身になっていたと推察されるものです。
 ところでこの「斉明七年」とは「西暦」で言うと何年でしょうか。この「六九〇年」の「詔」では「今卅年(三十年)」と言っています。この「年数」は「足かけ」ではないでしょうか。つまり、「捕囚」となった年を一年目として数えて「今年」(六九〇年)が三十年であると言っているように思えます。それはこの直後の「六九一年正月」に「筑紫史益」に対する「顕彰」を表す「詔」の中に出てくる「二十九年」にも言えることです。
 これらはいずれもその最初の年を一年目とする「足かけ」で表していると考えられ、「大伴部博麻」の例で言うと「六六一年」のこととなると考えられます。これに対し「満」で表示する場合は(「続日本紀」の中の例ですが)「満」という言葉が先に付いており、この事はここに出てくる「三十年」や「二十九年」が「満」ではないと言うことを強く示唆するものです。
 以下、「続日本紀」の「文武紀」の「観世音寺」と「筑紫尼寺」について「食封を止める」という太政官処分の文章です。

「大宝元年」(七〇一年)「甲辰。太政官處分。近江國志我山寺封。起庚子年計滿卅歳。觀世音寺筑紫尼寺封。起大寳元年計滿五歳。並停止之。皆准封施物。」

 上のように明確に「満」という表示がされています。これは「太政官処分」という一種の「公式文書」であり、そこでは「法令」に基づき決定しているわけですが、この時代でも「法令」による場合は「満」表示であったことが分かります。「貸稲」などの「利息」の計算などでは「年」や「月」などが正確に「区間計算」される必要があり、「満」でなければ不適切な利息を徴収する結果となってしまいます。このように「法」に基づく場合は「満」ですが、年齢などの場合は「数え年」などのように「足かけ」で計算をしていたものと考えられ、この場合も「足かけ」で計算された結果としての「三十年」と「二十九年」であったものと考えられます。
 しかし、その結果は「斉明七年」とは「六六一年」を指すこととなるわけであり、この年の「戦い」で「大伴部博麻」は「捕虜」となったわけですが、同じ収容場所に「薩夜麻」がいるわけですから、彼も「六六一年」の段階で「捕囚」となったことを示すと考えられます。(それは「天智紀」の「一年のズレ」という問題にも影響を与えるものです。)

 ところで、この「大伴部博麻」の記事には「不審」があります。彼は自分の身を売って「薩耶麻」達の帰国費用を捻出した、というわけですが、その「薩耶麻」は「六七一年」に「郭務宋」と同行して帰国しています。彼のこの帰国に当たってはたして「費用」を自前で用意する必要があったのでしょうか。
 彼は当時「百済」を占領していた「唐将」「劉仁願」の部下と考えられる「郭務宋」に同行して帰国したわけですが、彼のような「君」と呼ばれる「高位」の人物で「捕囚」になった人物は他には確認されていません。このことは「唐」ないし「新羅」側にしてみても、彼のような人物が(当初はともかく)正体がわかった後で、いつまでも「捕囚」として「拘束」していたかはなはだ疑問ではないでしょうか。彼は「捕囚」と言うより「客人」としての扱いを受けていたのではないかと考えられます。

 後でも述べますが、「二〇一一年」に「中国」で「百済禰軍」の「墓誌」というものが(「拓本」が)発見されました。この「墓誌」の解析によれば、彼は「熊津都督府」から「倭国」に派遣されていますが、この時の「百済禰軍」と「劉徳高」などの「来倭」の一つの目的は「薩耶麻」の追求であったはずです。
 この「禰軍」という人物は「百済」の「佐平」という位階を持っていたと「墓誌」に書かれていますが、「六六〇年」の「百済王」達が捕虜になった際に一緒に投降したものと考えられ、その後「唐」側の人物として活躍していたものと考えられます。
 彼は「百済」にいた際に「新羅」や「倭国」などの事情に明るかったものと推察され、唐側に立場が変わってからはその点を評価され「情報収集」と「折衝」を行うような職責にあったものと思慮されます。
 このような人物が「倭国」との「折衝」のために「派遣」されていたとしても不思議ではありません。
 「熊津都督府」から派遣された彼らは、「唐」・「旧百済」合同勢力とでも言うべきものであり、「新羅」の勢力とは別個に来倭したものです。その目的は「泰山封禅」に「倭国王」を引率(連行)し、「皇帝」(高宗)に対し直接「謝罪」させるというものであったと考えられます。

 この間「倭国」は「倭国王」不在となっており、また「天智」が「革命政権」を開き「天皇」を自称していたと思われます。
 「熊津都督府」では、これを聞き、急ぎ「百済の軍」達を派遣したものと思料します。その目的は「僭帝」とされた「天智」を説得し、投降させると共に、「唐」の「権威」を認めさせ、「捕囚」となっている「倭国王」を「泰山封禅」に連行するに当たって同行させるために必要な人員を派遣することであり、彼等と共に「唐皇帝」に直接謝罪させることでした。

 これを受け入れた「天智」が派遣した「守君大石」達と共に「薩夜麻」は「劉仁軌」により「連行」され、「高宗」に面会した時点で、彼は「高宗」に対し(やむを得ず)「従順」を誓い「臣下の礼」を取ったものと考えられます。
 このため、「唐」としても「倭国」が「絶域」(遠距離)であることも考慮し、それ以上の戦線拡大を止める意味でも、彼を「「処罰」(流罪など)の事は考えていなかったのではないでしょうか。
 このようにして「唐皇帝」の「臣下」としての扱いになったと思える「薩耶麻」については、その「帰国」に要する費用が「自腹」であるはずがないと思われます。
 このような場合、その後の関係を健全なものにするためにも「送還」に当たって「費用」が必要だったり、手荒な扱いであったりすることは決して無く、「要人」として相応の扱いをした上で、「警固」の軍をつけて送り返すのが常のようです。
 つまり、彼の帰国費用などについては元々「博麻」が負担すべきいわれはなかったと考えられるのです。
 そう考えると「大伴部博麻」の献身は「薩耶麻」を除く他の三名についてのものであったという可能性が高いと思われます。

 また、「氷連老人」は「書紀」に引用された「伊吉博徳」の証言に拠れば、「七〇四年」にならなければ帰って来れませんでした。「弓削連元寶兒」については「伊吉博徳」の証言による「別倭種韓智興・趙元寶」と書かれた「趙元寶」と同一人物という可能性もあり、そう考えた場合実際に帰国にあたって費用が必要だったのは「土師連富杼」だけであった可能性が強いでしょう。ただし「富杼等任博麻計得通天朝」というように「等」とありますから「富杼」以外の誰かも一緒に帰国したものと考えられます。
 「土師連富杼」が帰国した年次は不明ではありますが、帰国するのに「旅費」を必要とする、という文章からは「民間」の船(漁船など)に金を払って乗せてもらって帰国したのではないかと考えられます。このような方法で「至急」帰国した仮定すると、帰国日時が正確に記載されないのも理解できるものです。ただし、帰還した「大伴部博麻」を顕彰した「持統天皇」の詔にある、「薩耶麻」達を帰還させるために「大伴部博麻」の献身が提案された年次である「天命開別天皇三年」というのが何年の事なのかについては、諸説があるものの、「書紀」中の他の「天命開別天皇の何年」という例は全て「称制期間」のことなので、ここでいう「天命開別天皇三年」も同様に「称制期間」と考えられ、「六六四年」のこととなると考えられます。この年次から余り離れていない時期(その年の内か)に「土師連富杼」は帰国したものと推察されるものです。


(この項の作成日 2011/01/20、最終更新 2012/12/04)


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