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「五衛府制」について

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 「養老令」に見える「五衛府」(「左右兵衛府」と「左右衛士府」「衛門府」)については、以前からその各々の構成の違いが問題となっていました。
 明らかに「兵衛府」及び「衛門府」つまり「地方豪族」に関わる制度の方が先行し、「衛士府」など「班田農民」の存在を前提にしている制度が後出するといえるのです。
 従来は「兵衛」は「舎人」と関係しており、「衛門」は「靫負」と関係しているとされます。しかもいずれも「国造」の子弟から選ばれたものとも言われます。
 その意味では「泥氏」が言うように「兵衛府」や「衛門府」は「九州倭国王朝」時代の名残といえるかも知れません。(※)
 ところで、この「兵衛府」や「衛門府」の成立はいつ頃であったでしょう。

 これら「舎人」や「靫負」などに象徴される「地方」の勢力の存在の元に、そのサポートにより「共立」されていたというような時代はかなり古いと考えられますから、少なくとも「阿毎多利思北孤」の「革命政権」の樹立よりも先行すると考えられます。

 たとえば「倭の五王」の「武」の上表文には「虎賁」という表現が出てきます。

「…是以偃息未捷、至今欲練甲治兵、申父兄之志、義士『虎賁』、文武效功、白刃交前、亦所不顧。…」

 この「上表文」の中に出てくる「虎賁」(こほん)は中国では「皇帝」に直属する部隊をいい、いわば「親衛隊」を意味するものです。
 この「上表文」では「古典」に依拠した表現を使用し、「南朝」の「皇帝」など相手側に理解しやすいように言い換えていると思われますが、当然「倭国内」では別の呼称をしていたと思われ、それが「兵衛府」ではなかったかと考えられます。それは後の「藤原仲麻呂」時代(天平宝字二年(七五八年))に「兵衛府」が「虎賁衛」(こほんえい)と改称された例からもいえると思われます。
 その「兵衛」の典型的或いは代表的と言ってもいいのが「大伴」「佐伯」「久米」等の氏族であったと思われます。彼等は「聖武天皇」の「陸奥出金の詔」においても「海ゆかば」という彼等の家訓が示されているように、「皇帝」の至近に警衛している家柄であり、「虎賁」つまり「兵衛府」の有力な氏族であったと思われ、彼等のような氏族のサポートにより維持されていた時代が「倭の五王」の時代であることが推測されるものです。(この「海ゆかば」と「武」の上表文はどこか似ています)
 また、それは「兵衛府」が「中務省」という、「倭国王」に直結する組織に配されていることからも窺えます。
 しかし、「阿毎多利思北孤」とそれに引き続く「利歌彌多仏利」の革命により、「公地公民」という概念が導入され、全ての「土地」と「人民」は「倭国王」の所有に帰するものという「テーゼ」が提示され、これに基づき諸制度が定められていったと思料されますが、そのようなものの中に「衛士」つまり「班田農民」からの選抜による「軍」の編成というものがあったと思われ、この事は「五十戸制」の導入と「衛士府」等の成立がほぼ同時であったことを推定させるものです。それは「隋制」に「衛士」があることからも推定できます。
 いわゆる「府兵制」は「隋」「唐」で完成したとされますが、これはいわゆる「班田農民」のうち一部を(輪番制で)「兵士」として、農閑期などに「折衝府」に集めて訓練し,また「衛士」として国都や辺境の守備に当たらせたものとされます。
 この事から「隋代」以降「倭国」が導入した諸制度の中に同様の「府兵制」と「衛士」の制度があった可能性が高く、「五十戸制」と同時の導入であったと考えられるものです。
 これに対し古代中国では「兵衛」は有力各豪族が自己の領域に開いた「軍府」の兵士を言い、「北周」以前から各地に存在していたものですが、これを「隋代」に再編成し「十二衛府」へと変更したものです。この段階で「府兵」と「禁軍」とに分かれました。「府兵」は「班田農民」で構成された「衛士」であり、「禁軍」は皇帝直属の「兵衛」であったものです。

 「倭国」にはこのような制度も存在していたと思われ、各々の諸国の有力者は各自軍団を保有していたと考えられ、それが「兵衛」の前身であったと思われますが、「倭の五王」の時代になり、いわば「大統一時代」、つまり「九州」やその周辺だけではなく、「東国」全般に影響力を及ぼすための(「戦闘」と言うより)「威圧行為」(それは「馬と剣」による)を行っていったと考えられますが、逐次勢力下に置いた各国の有力者から(「質」の意味もありますが)「子弟」を徴発し、「倭国王」の周辺の警護に配置していったものではないでしょうか。これが後の「兵衛府」となっていたものであり、「武」の上表文に書かれた「虎賁」であったと考えられます。
 彼等は「倭国王」の至近に存在することとなるわけですから「氏素性」が明確であることが求められたものであり、そのような人物を父ないし祖に持つようなものだけが「近習できる」ある意味特権でもあったのです。これは「隋・唐」でも行われていた「宿衛」に非常によく似た存在であったと思われます。
 「宿衛」は「各諸国」(例えば「新羅」や「吐播」など)からある種「人質」として受け入れた人員を「皇帝」の近くでボディーガード役とするものであり、「新羅」からは「金春秋」の息子(金仁問)が「宿衛」とされていたという記録があります。

 しかし、「倭国」ではこのような前代から継承した、ある意味「非近代的」ともいえる制度は、その後の「隋制」(「府兵制」と「五十戸制」)の導入により漸次その意味が低下していったと考えられ、「泥氏」も言うように「五衛府」の中で相対的に比重の低い地位しか与えられないと言うこととなったと考えられます。

「隋書倭国伝」に拠れば「朝会」の際には「儀仗」が「陳設」されると書かれており、また「国楽」を奏するとも書かれています。これらが主に「親衛隊」によるものと言うこともいえそうです。

 「…雖有兵、無征戰。其王朝會、必陳設儀仗、奏其國樂…」

 「儀仗」とは「儀式用」の「武器」を指し、上の文章に拠ればそれを「陳設」するとされていますから、展示、並べるわけです。それは「倭国王」の威儀を示すものですが、それが「儀仗」となるためには、「ストーリー」が必要であり、それは現在「無征戦」であっても過去においてそれが「儀仗」ではなく「実用」であった時代の存在を想定させるものでもあります。
 そのことはいくつか例が挙げられている「武器」からもいえます。そこには「弩」や「投石機」のような大がかりな戦闘用のものが含まれており、これが上に見たような「大統一時代」に「倭国内」の統治領域を拡大する過程で活躍したことを推定させるものです。
 しかし、これら「武器」があってそれを使用する「人間」がいなくなったというはずがないわけですから、「無征戦」とはいいながら、「兵員」は確保されていたと思われます。ただし、それは「各氏族」に直結するものであり、「朝廷」(倭国王)のものではなかったものでしょう。つまりこの記事は「府兵制」が未確立の段階の軍制であったと思われ、「兵衛」による「禁軍」だけの状態におけるものであったと事が推定されます。(それは「八十戸制」と推察される戸数表現からも制度が未発達な段階にあることが推定されることからもいえます)
 その後は「班田農民」による「衛士」が朝廷周辺の警護を担当するようになったと見られます。そして、これは「京師」構築と関係があるともいえるでしょう。
 つまり、「京師」「都城」が構築されたとすると、「倭国王」本人の警護だけではなく、その都城を守護する防衛組織も必要となったと思われるわけであり、これが後の「衛士府」「衛門府」へとつながっていったと考えられます。
 後の「五衛府」でも「兵衛府」以外は朝廷周囲の警護であり、また市中への見回りなどの役目もありました。これは「都城」あるいは「京師」の存在を前提に考えるべき組織であると思われます。

 また「続日本紀」には「筑紫」に対して「兵衛」と「采女」を貢上するよう指示を出した記事があります。

「(七〇二年)二年夏四月壬子条」「令筑紫七國及越後國簡點采女兵衛貢之。但陸奥國勿貢。」

 これによればそれまでは「筑紫」(及び「越後」)は「采女」も「兵衛」も出していなかったこととなります。この「兵衛」が上に見たように「諸国」から「質」として取った存在であるらしいことを念頭に入れると、この時点で「筑紫」が「諸国」つまり「王権」中央ではなくなっている事が読み取れます。この事は「筑紫」から「王都」が「近畿」に遷都したのがこの時点付近であることが推察されます。(実際の年次としては「続日本紀」のこの周辺の年次が「移動」の可能性が考えられることを想定すると、「七世紀半ば」での「王権」の移動というものも考慮すべき事となります)

※泥憲和「大宝律令の中の九州王朝」古田史学会報No.六十八 二〇〇五年六月一日


(この項の作成日 2013/05/12、最終更新 2013/08/22)


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