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いわゆる「筑紫風土記」の成立について

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 現在確認されている風土記の中に「筑紫風土記に曰わく」という出だしで始まるものが二つ確認されています。いずれも「釈日本紀」に「逸文」として採録されているものです。
 以下にその文章を掲げます。

 (一)筑紫の風土記に曰く、肥後の國、閼宗の縣(あがた)。縣の坤、廿余里に一禿山(とくざん)有り。閼宗岳と曰う。頂に霊沼有り、石壁、垣を為す。計るに縦五十丈、横百丈なる可し。深さは或は廿丈、或は十五丈。清潭百尋(せいたんひゃくじん)、白緑(びゃくろく)を鋪(し)きて質(そこ)と為す。彩浪五色、?金を ?(は)えて以て間を分つ。天下の霊奇、?(こ)の華に出づ。時々水滿ち、南より溢流(いつりゅう)して白川に入る。?魚醉死し、土人苦水と號す。
 其の岳の勢為(た)るや、中天にして傑峙(けつじ)し、四県を包(か)ねて基を開く。石に觸れ雲に興(おこ)し、五岳の最首たり。觴(さかづき)を濫(うか)べて水を分つ、寔(これ)に群川の巨源。大徳巍巍(ぎぎ)、諒(まこと)に人間の有一。奇形杳杳(とうとう)、伊(これ)天下之無雙。地心に居在す。故に中岳と曰う。所謂閼宗神宮、是也
(『釈日本紀』巻十、五一七〜五一八ぺージ)

 譯注:居在地心者,意其位於國之中心也.

(二)「筑紫の風土記に曰わく、逸覩(いと)の縣(あがた)。子饗(こふ)の原。石兩顆(りょうか)あり。一は片長一尺二寸、周は一尺八寸、一は長一尺一寸、周一尺八寸なり。色白くして鞭(かた)く、圓きこと磨成せるが如し。俗傳へて云う、息長足比賣命、新羅を伐(う)たんと欲し、軍を?するの際、懷娠(かいしん)漸(ようや)く動く。時に兩石を取りて裙腰(もこし)に插(さ)し著(つ)け、遂に新羅を襲う。凱旋の日、芋眉*野に至り、太子誕生す。此の因?有りて芋??野と曰う。?を謂いて芋?と為すは、風俗の言詞のみ。俗間の婦人、忽然(こつぜん)として娠動(しんどう)すれば、裙腰(くんよう)、石を插(さしはさ)み、厭(まじな)ひて時を延(の)べしむ。蓋(けだ)し此に由(よ)るか」
(『釈日本紀』巻十二、五〇〇ページ)

 この二つはどちらも「筑紫風土記に曰わく」とで始まっていますが、前者は「肥後」を含んだ全九州とでも言うべき「筑紫」であり、後者は「国名」がなく「県名」から始まっていて「筑紫」と言っても「狭義」の(というより「本来の」)「筑紫」(福岡県程度)であることが分かります。

 「風土記」として現在残っているものの中にはいわゆる「県風土記」と呼ばれるものがありますが、(たとえば「筑後風土記」など)そこでは「国県」が行政制度として使用されているように見えます。この「国県制」は「阿毎多利思北孤」の改革により定められた行政制度と推量され(※)、そのことから、これらの「県風土記」の成立が「六世紀末」という時点ではないかという考えに至りますが、これと同様の「県」を使用した風土記が上の二つの「筑紫國風土記」です。
 ここに見られる「行政制度」が「筑後風土記」などと同様に「阿毎多利思北孤」の改革による「国県制」に則っているように見える、ということから、一見これら「筑紫風土記」も同様の時点で「撰定」されたものと考えられそうです。しかし、そうであれば「筑紫」という名称の示す領域は「狭義」の「筑紫」ではなかったでしょうか。それはこの時点で「九州島」の内部が(逆に)「九つ」の「州」(国)に分けられたものと推定されているからです。
 この点から考えて、(二)の方の「筑紫風土記」は確かに「利歌彌多仏利」時点のものという理解が可能ですが、(一)の方はそうとは考えられないこととなります。
 ではこの(一)の方の「筑紫」と称して「全九州」を示す「風土記」はいつ頃の成立であると考えるべきでしょうか。

◇「全九州風土記」の成立時期
 この(一)の「全九州風土記」が「利歌彌多仏利」改革の「以前」に既に成立していたとすると、ここに「国郡制」が見られないことは「矛盾」と言えると思われます。
 「風土記」の編纂に関係するものとして「履中紀」の記事があります。

「履中四年秋八月辛卯朔戊戌。始之於諸國置國史。記言事達四方志。」

 仮にこの時の「詔」以降に、この(二)の「全九州風土記」が成立していたとすると、「行政制度」としてこの当時「郡」が使用されていてしかるべきと考えられます。なぜなら、当時の「倭国の中心部」と思われる「九州島」の内部では以前より「国(州)郡県制」が施行されていたと考えられるからです。
 この「郡県制」は「漢代」以来の中国の伝統的制度であり、歴代の中国王朝と交渉を継続してきていた倭国王朝がその制度を導入しなかったはずがないと思われます。
 「倭国」は「漢」が半島に「楽浪郡」を設置した紀元前一〇八年付近から、「使者」を送っていたようであり、「漢」の制度を(「暦」や年号などと共に)摂取したと考えられます。少なくとも「親魏倭王」と言う「金印」を授かった「卑弥呼」の時代は「魏」の制度(つまり「漢」の制度でもあります)を国内にもかなりの範囲適用していたのではないかと思料されます。
 当時の「邪馬壹国」は「魏」に「臣従」しており、「親魏倭王」という称号も授与されています。さらに「狗奴国」との戦いに際しては「帯方郡」に「援助」を請い、「張政」など「告諭使」の派遣を受けるなどしています。 また「卑弥呼」だけではなく「大夫」と称する彼女の配下の人物達も「魏」の天子から印璽を受け、あるいは「魏」の軍隊の「階級」を授けられています。これらから見ても、「卑弥呼」が、というより当時の「倭国政権」が「魏」の配下の諸候王国のひとつとして存在していたことは間違いなく、少なくとも宮廷内部では「魏」の「法令」(律令)に依拠していたと考えるのは不自然ではありません。それは「戸籍」などについて「倭人伝」において「戸」という表記がされていることでもわかります。
 「戸」と「家」の解析からも判るように、この当時「魏制」としての「戸籍制度」が「倭国内」に存在していたらしいことが推察でき、そのことからも「魏」の制度が「倭国内」に施行されていたらしいことが推定できるものです。
 また「魏志倭人伝」によれば「倭国」では「「邪馬壹国」の配下の諸国に「官」が派遣されていたとされ、「王」は「伊都国」を除くと全く確認されていません。(狗奴国は別ですが)つまりこの段階では「倭国内」に「郡県制」らしきものが施行されていたこととなるでしょう。(正確には「国郡県制」か)

 このような経緯と状況を考えると、三世紀段階で「倭国内」に「国郡県制」が施行されていたとして不思議ではないこととなるでしょう。
 ただし、この「国郡県制」の様な「中央集権制」は強い中心権力がなければ、維持は困難であり、その後「倭の五王」の時代を通じて、長い間「倭国」の「中枢部」つまり「九州島内部」では施行され続けていたと推量されるものの、他の領域である「国内諸国」ではそれらは施行されなくなり「各諸国」が別個独立的に「国(クニ)」としての統治行為を行うようになったと見られ、いわば「封建制」に戻った時期があったと考えられます。そのような地域の長は「造」や「別」を名乗っていたものであり、それは「倭国王権」側からは「任命」ないし「派遣」されていたというスタンスであったわけですが、それは当然「官僚」というわけではなく、また「倭国中央」の意思を全面的に体して動いていたというわけでもないと思われ、明らかに「半ば独立」した「候王」という状態ではなかったかと考えられます。つまり「封建制」的世界がそこにあったと見られるわけであり、その意味では「行政制度」というようなものはなく、その地域には彼らの「上部組織」というようなものは「なかった」と考えられる事となるでしょう。
 ただし、いわゆる「地方」に相当する「道」(未開の地域を指す古典用語)と呼称される「領域」はあったと思われますが、これは「行政組織」というようなものではなく、「常任」の「管理者」ないし「責任者」が任命されていたというものではなかったと思われます。
 「倭国」中央からの重要な方針などを指示・伝達するために「使者」(将軍など)を「倭国」の本国から派遣する、というような行動はあったものの、そのような場合には「道」(地方)という意味の概括的領域を示す用語が使用され、当該「道」周辺の各「国造」などを一個所に招集し、「倭国王」の意を伝えるという形で広い意味での「統治行為」を行っていたものと思料します。
 基本的には「別」や「造」など在地勢力により、いわば「自治」が行われていたものであり、せいぜい「収穫物」などの一部を「上納する」というようなものが目に見える形の「義務」であったと思われます。もちろん「統治」「支配」の象徴としての「墓制」(前方後円墳)やそこで行われる「祭祀」の共通化という形での「服従」などはあったと考えられるものの、倭国中央で決められたものが逐一(しかも時間をおかず)実行されるというような、いわば「本格的」な統治行為は行われていなかったと考えられます。そのようなことは「封建制」的世界ではあり得ないものと考えられるわけです。

 これに対し「倭国」の本国では「国郡県制」が施行され続けていたと考えられます。それは「ある程度狭い領域」であれば「倭国王」の直轄的統治が可能であったからであり、この「倭国本国」内では「各地域」に「官」が派遣され、「封建制」を脱した「郡県制」的世界があったものと思われます。
 つまり、この頃の「日本列島」は「倭国」(の本国)の制度とそれ以外の諸国の制度(体制)とが異なるという「二重行政」的体制であったと考えられるのです。
 これらの事情から考えて「利歌彌多仏利」の改革「以前」に「全九州」としての「筑紫國風土記」が出来ていたとすると、そこは「倭国」の「本国」といえる場所ですから、「国郡県制」が使用されていてしかるべきと考えられますが、上記「全九州」「筑紫國風土記」では「郡」が見あたらず、「国県制」になっています。このように「郡」が廃止され「国県制」が施行されていたのは「隋代」に限られ、その前後の時代にはなかったものですから、明らかにこの「筑紫國風土記」の成立は、「遣隋使」以降であり、「利歌彌多仏利」以降であることを意味するものと考えられます。
 正確に言うと「国県制」の施行は「隋」の「高祖」(文帝)の治世下のことでしたが、「煬帝」の即位以降それが廃され、「郡」が復活したこととなっています。

(隋書/帝紀第一/高祖 楊堅 上/開皇三年)
「(開皇)三年十一月…甲午,『罷天下諸郡』。」

(隋書/帝紀第三/煬帝 楊廣 上/大業三年)
「(大業)三年夏四月…甲申,頒律令,大赦天下,關?給復三年。壬辰,『改州為郡』。改度量權衡,並依古式。改上柱國已下官為大夫。」

 これで見ると「開皇三年」(五八三年)に「罷天下諸郡」とされ、「大業三年」(六〇七年)に「改州為郡」とされており、「国県制」が「倭国」へ伝わる機会はこの期間以外ないこととなります。
 
 「書紀」で確認される「筑紫」の多くは「小筑紫」とでも言うべき「福岡県」程度の広さを指していると考えられます。「古田氏」が「盗まれた神話」の中で指摘したように「天孫降臨の地」も「福岡県を指す「狭義」の「筑紫」でした。(日向峠付近か)
 また、同様のことは「磐井」の記事からも言えることと思われます。
 「磐井」については「筑紫国造」とされ、また「筑紫君」ともされています。(「子」とされる「葛子」も同様)そして、「書紀」の記載を見ると「肥」「豊」の二つの国に「拠点」があるというように書かれていますが、この事からも「筑紫」の領域と「肥」の領域や「豊」の示す領域は異なっている、という事が分かります。つまり「筑紫」と「肥」や「豊」が「並列」的に存在するわけであり、そのことから「筑紫」は狭義の「筑紫」の意と取らざるを得ないものです。
 この「筑紫」が「全九州」を指すのであれば、別に「肥」「豊」だけが勢力範囲とは言えないわけであり、ここの使用法は「磐井」の「筑紫」が「狭義」の「筑紫」であることを意味していると考えられます。
 他にも「宣化元年の詔」などでも「夫筑紫國者遐邇之所朝届」という表現があり、それに加えて「修造官家那津之口又其筑紫肥豊三国屯倉散在県隔運輸遥阻儻如須要難」ともあります。これらを見ると、ここに出てくる「筑紫」が「肥」「豊」と同格的に表示される「狭義」のそれであるのは明白です。

 実際「筑紫」の領域を「書紀」から拾い出すと以下の「二例」を除き全て「狭義」の筑紫であることが分かります。

「神武天皇即位前紀甲寅年(前六六七)十月辛酉(五)行至『筑紫國』菟狹。菟狹者地名也。此云宇佐。時有菟狹國造祖號曰菟狹津彦。菟狹津媛。乃於菟狹川上。造一柱騰宮。而奉饗焉。一柱騰宮。此云阿斯毘苔徒鞅餓離能瀰椰。」

「景行天皇十二年(壬午八二)九月甲子朔戊辰(五)天皇遂幸筑紫。到『豐前國』長峽縣。興行宮而居。故號其處曰京也。」

 上の二つの例が「狭義」の「筑紫」ではない例であると考えられますが、ここに「豊前国」という表記があるのが注目されます。さらに「書紀」中には下に見るような「筑紫後国」などと言う「後代表記」(既に分国された後の表記)が「景行紀」という「古い時代」に使用されていることからも、「八世紀」以降の編集の跡が歴然であり、これらの「広義」の「筑紫」表記が「八世紀」の潤色である可能性が高いものと思料されるものです。

「景行天皇十八年(戊子八八)秋七月辛卯朔甲午(四)到『筑紫後國』御木。」

 現在「肥前」と「肥後」はつながっておらず、「筑後」により分離されています。また「筑紫」の本来の領域はいわゆる「筑前」に相当する部分であり、「筑後」は元々「筑紫」ではなかったと考えられます。この領域は以前は「肥の国」の一部であったと考えられますが、「ある時点」で現在の「筑後」に相当する部分が「筑紫」側に割譲・編入されたものと推察され、それは「六世紀末」という時点が最も考えられるものです。そしてその段階で成立したのが、例えば「筑後風土記」などや、上に示した(二)の「筑紫國風土記」であったと考えられ、その当時においては「筑紫」とは「筑紫国」と「筑紫後国」で構成されることとなったものと考えられるものです。
 それまで「大」「肥の国」であったものが、「何らかの」理由により政治的比重が低下し、それにより「領域」が分割され、「筑紫」に割譲・編入されることとなったものであり、そのことは相対的に「筑紫」の政治的比重が著しく高まった事を示唆するものです。
 その理由としては当然「倭京」の構築、つまり「筑紫」に「キ」が造られたことがあると思われます。例えば、「隋書倭国伝」時点では「阿蘇山」についての記載があり、「噴火」に対する「形容」であったり、それにまつわる「信仰」についての記述があるなど、「倭国」の中心としての地であることを意識した文章であると考えられ、「肥の国」のこの時点での政治的位置の高さを示しているようですが、これは「隋書?国伝」では「六〇〇年」の記事ではあるものの、実際にはそれをかなり遡上する時期の情報と思われ、その後「阿毎多利思北孤」の「太子」という「利歌彌多仏利」により「改革」が行われ、その時点で「筑紫」の「拡張」が行われたと推察されます。
 その時点において「筑紫」という領域を示す言葉の内容が、元々の「筑紫」と新たに編入された「筑後」とを併せたものを指すものに変わったと考えられ、「筑紫」の指す領域が拡大はしたものとは思われますが、いずれにしろその時点では「全九州」を表す意味はなかったと考えられます。
 これらのことを考えると、「筑紫」(「筑紫國」)という表記で「全九州」を表している(一)の「筑紫國風土記」が書かれたのは遙かに下る時期の事ではないかと思料されるものです。
称は「全九州」を指す言葉としては存在していないと考えられるものです。

 これらのことから「筑紫」という名称で「全九州」を示す例が現れるのはずっと後の「近畿王権」が「列島」の主役になった時点以降ではないかと考えられ、「大宝令」などで「筑紫大宰府」が「九国二島」を総監する、という立場が「近畿王権」により明確に与えられたことがその遠因ではないかと推察されます。そのことにより「筑紫」=「全九州」というような等式が成立する余地が発生したと言えるものでしょう。それは「鎮西」あるいは「西」という一語で「九州」を指すという用法が現れるような時代付近ではないかと考えられます。

◇「阿蘇神宮」とは
 ところで「阿蘇」に関する記事は「書紀」にはいくつか出てきますが「山」の名か「人名」などとして出てくるだけであり、「阿蘇神社」のような形では「書紀」には全く出現しません。また「続日本紀」に至っては「阿蘇」関連資料は全く姿を現さず、「続日本後紀」に「九世紀」に入ってまもなく「阿蘇神社」として記事が初めて出てきます。その後はかなりの頻度で「史書」に現れることから考えて、実質的に「阿蘇神社」として「近畿王権」からその存在を認められるのは「九世紀」のことであったと考えられます。
 そのことは「能(謡曲)」の「高砂」という演目にも現れています。
 この「高砂」という演目は「世阿弥」が古伝からアレンジして作ったものと思料され、そこでは「九州阿蘇神社の神主友成の一行」という者達が登場し、その時代も「醍醐天皇」の頃(在位は「八九七年」から「九三〇年」)とされていて、彼らの「上洛」の途中に「播磨」で「住吉大神」の化身である老夫婦から「歌道」についての「話」を聞くというストーリーですが、これは、このころになって「阿蘇神社」と「政権中枢」との間の関係が深まった、あるいは「認知された」と言うことを示しているものと思料されます。
 「阿蘇神社」資料にもこの「友成」は登場し、彼の時代から以降の資料の信憑性はかなり高いとされているようです。
 これらのことから、この「釈日本紀」に引用された「筑紫風土記」とされる資料は「筑紫國風土記に曰く」とありながら、その実「阿蘇神社」に関わる史料であると考えられるものであり、それはその「奇形沓々(とうとう)、伊(これ)天下之無双。地心に居在す。故に中岳と曰う。所謂閼宗神宮、是なり」というように「阿蘇山」の偉容を形容する文章に「閼宗(阿蘇)神宮」が直結されていることや、明らかに「肥後」を中心としているその書き方からも判別できると思われます。
 一般にはここの「阿蘇神宮」とは「阿蘇山」の事という理解がされているようですが、それは甚だ不審と云わざるを得ません。そこには「所謂」という言い方がされていますが、そのようなことはどの史書などにも見られないわけですから、この「所謂」が何の根拠もないのは確かであり、また「阿蘇山」そのものが「神宮」であるというのは「神宮」の使用例の中に「阿蘇山」が見られないという点でやはり否定的と云わざるを得ません。
 そもそも「神宮」という形容は「史料」の中では限定的にしか使用されておらず、その中には「阿蘇」がありません。あくまでも「阿蘇山」であり、また「阿蘇神社」なのです。
 上に見たように「阿蘇神社」が歴史上姿を現してくるのは「九世紀」のことと考えられ、この「筑紫風土記」を引用した形の「阿蘇資料」はその時代ないしはそれ以降のものではないかと考えられます。
 「阿蘇」に関しては「神宮」という表記は歴史上全く見られないものであり、「異本阿蘇系図」の中にさえも「阿蘇神宮」とは出てこないようです。それがここに書かれているのは、この「神宮」がこの当時一時的に自称したか、あるいは「釈日本紀」の編者である「卜部兼方」の独断(誤断)かもしれません。

 そもそもこの「風土記」を逸文として集録している「釈日本紀」はその編集開始が「十三世紀」付近と考えられ、その時点で収集可能であった各種の文書を集大成したものと考えられますが、この時点では確実に「元明天皇」の詔により「撰定」された「風土記」であると確定できなくなっていたものも多数あったものと考えられます。それは「風土記」といわれるものが「公式文書」であり、「国司」に対して「中央」への回答を求めたものという性格があったものだからです。
 つまり、「風土記」そのものは「書紀」などと違い「宮廷内」で「広く講義が行われた」というような性質のものでもなかったわけであり、保存年限を過ぎたら「廃棄」されるという運命であったものです。ですから、一般に広く出回るはずもなく、写本は「志」のある特定の個人などによって行われたものであり、年月の経過と共に「信憑性」に疑いのあるものも出回り、自家の宣伝広告のために「捏造」されたようなものもあったのではないかと推察されます。そのようなものの中に「阿蘇神宮資料」としての「私製風土記」があったのではないかと思料され、それが「釈日本紀」に「風土記」の「逸文」として引用されたという可能性を想定します。

 ただし、「阿蘇神宮家」は長い歴史があり、「秘伝の資料」があったと考えても不思議はありません。そのため「評督」関係資料という貴重なものも遺存しているものと考えられ、「私製」とは云いながら、それを生かしたものとなっていると思われ、「資料」としては大変貴重なものであることは当然ですが、「風土記」という観点で見ると「元明天皇の詔」による編纂「以降」の時点で作成された「別資料」という性格になるものと考えられるものです。


(この項の作成日 2012/02/08、最終更新 2014/09/20)

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