「聖徳太子」が作ったという「十七条憲法」というものがあります。
(以下その全文)
「(推古)十二年(六〇四年)春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。
夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親肇作憲法十七條。一曰。以和爲貴。無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。詣於論事。則事理自通。何事不成。二曰。篤敬三寶。三寶者佛法僧也。則四生之終歸。萬國之極宗。何世何人非貴是法。人鮮尤惡。能教從之。其不歸三寶。何以直枉。三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壌耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。四曰。群卿百寮、以禮爲本。其治民之本。要在乎禮。上不禮而下非齊。下無禮以必有罪。是以群臣有禮。位次不亂。百姓有禮。國家自治。五曰絶餮棄欲明辨訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歳。頃治訟者。得利爲常。見賄聽■。便有財之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。六曰。懲惡勸善。古之良典。是以無匿人善。見惡必匡。其諂詐者。則爲覆國家之利器。爲絶人民之鋒劔。亦侫媚者。對上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆無忠於君。無仁於民。是大亂之本也。七曰。人各有任。掌宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。奸者有官。禍亂則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久。社稷勿危。故古聖王爲官以求人。爲人不求官。八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡鹽。終日難盡。是以遲朝不逮于急。早退必事不盡。九曰。信是義本。毎事有信。其善惡成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣無信。萬事悉敗。十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。■能可定。相共賢愚如鐶无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。從衆同擧。十一曰明察功過。賞罸必當。日者賞不在功。罸不在罪。執事群卿。宜明賞罸。十二曰。國司。國造。勿歛百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民以王爲主。所任官司。皆是王臣。何敢與公賦歛百姓。十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事然得知之日。和如曾識。其以非與聞。勿防公務。十四曰。群臣百寮。無有嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡夫人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制。害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟。十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。十七曰。夫事不可獨斷必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辭則得理。」
この「憲法」は「正月」に諸臣に対して「冠位」を「賜」した後に、その「冠位」を授かった人等「統治する側」の立場の人間に対して、国家統治の「心構え」「行なうべき事」「守るべき事」などを列挙したものと見られていますが、他方「懐風藻」の記述によれば「聖徳太子」の所業とされる中には「十七条憲法」は含まれておらず、「冠位」と「礼儀」の制定だけが言及されています。「十七条憲法」はその後の「淡海帝」の事業として描かれており、その意味では「阿毎多利思北孤」の事業なのかはやや曖昧といえるでしょう。
ただし、このようなものは「我が国」(倭国)で始めて出されたものであり、「記念碑的」存在であることは確かです。このような画期的なものが、その後「顧みられない」とか「無視」されたと言うことは考えられず、歴代の「王権」の継承時にはこの「憲法」を守ることを誓う儀式が行なわれたのではないかと思料されます。(これが倭国王即位時点の詔に「不改常典」がでてくる意味と思われます)
「森博達氏」によるとこの「憲法」は「倭臭」つまり、日本人が「不正確」な「慣用的」用法により書いたと思われる部分と、本格的な漢文とに分かれているとされています。
しかし、この「六世紀末」から「七世紀初め」という時代においては「漢文」に対して「大和言葉」の影響による「慣用的用法」が成立していたとは考えられず、「倭臭」的部分は「八世紀以降」等かなり後代の潤色によるものと推定されます。
この「倭臭」漢文の部分を除くと、「本格(正格)漢文」と考えられる部分は計六条あるとされており、それによれば以下が「原型」であったと考えられます。
一曰。以和爲貴。無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。詣於論事。則事理自通。何事不成。
五曰。絶餮棄欲明辨訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歳。頃治訟者。得利爲常。見賄聽■。便有財之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。
八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡鹽。終日難盡。是以遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰。信是義本。毎事有信。其善惡成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣無信。萬事悉敗。
十一曰。明察功過。賞罸必當。日者賞不在功。罸不在罪。執事群卿。宜明賞罸。
十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
上の各章はいずれも「民」を思う気持ちが良く出ており、統治する側が「民」に心を寄せることを求めていると思われます。またこの「憲法」が定められたことにより、「諸国」間での統治に対する姿勢の違いなどを払拭しようとしたとも言えます。それは「国家」(公)というものと「人民」の関係を国内で統一的なものにしようという意志が働いているとも考えられるからです。
そして、これが定められた「冠位制」に依拠していることも重要です。「諸国」の「王」達も「冠位」を与えられ、「倭国王」支配下の「官人」として階級が定められたことになり、「倭国王」を頂点とする権力のピラミッド構造を構築しようとしていたと思われ、その一環として、「憲法」を制定し、これを守るべきものとして(諸国の王も含めた)「執事群卿」に周知させると言うこととしたと考えられるものです。
これはこの時の「倭国王」(阿毎多利思北孤)の「国家」体制構築とその「統治」に対する姿勢を良く表しているものであり、それが「法華経」という「大乗」仏教の教えにより多くの人を救いたいと願う気持ちの現れであると同時に「国家」(公)という観念の構築とその具体化としての統治行為の実現に「利用」したとも言えると思われます。
上で見るようにこの「十七条憲法」の「原初」の状態は「六条」であったらしいと考えられるわけですが、これは「北周」の「大統十年」(五四四年)に「六条詔書」というものが出され、そこでは「地方官吏」に対して「清心」「敦教化」「尽地利」「擢賢良」「恤獄訟」「均賦役」という六つの項目を実行するよう決めたとされることに影響されたと見ることができるでしょう。これは一種の地方官僚に対する倫理規定であったと考えられ、「宰相」であった「宇文泰」はこれを「誦習」させたと言われ、国家統治の重要なものとして位置づけていたことが分かります。
またこの「六条詔書」がそれ以前に出された「大統式」(中興永式)という「律令」をベースにしていることもまた重要でしょう。つまり「律令」があって始めて「詔書」でその徹底などを示していると考えられます。
このことは「倭国」においても「律令」が公布されたという可能性を考えるべきものであり、それは「憲法」の中でも「訴訟」「賞罰」「公事」などの用語に垣間見える形で表されていると思われます。
この「書紀」の文章に従えば「冠位制」の制定、つまり「律令」の制定は「七世紀」に入ってからの事となりますが、他方「隋書?国伝」によると、「隋」に至って始めて「冠位」が制定されたという趣旨の文章があり、これが「隋」成立時点付近のことと解釈した場合、「書紀」の紀年とは「矛盾」が生じます。その場合、信憑性が高いのは「隋書」の方であり、(なぜなら「書紀」は「隋書」を見て書かれていると考えられるからです)この「憲法」と「冠位制」の実施に関する「書紀」の記事は「十年以上」ずれているという可能性があることとなります。そう考えた場合「六〇三年」とされる「冠位制定」は本来「五九〇年付近」あるいはもっと以前の出来事であったこととなりますが、それは「近畿」を中心とした地域に多くの寺院が創建されたタイミングでもあります。さらに「九州年号」「端正」の改元とも時期的に整合しており、この「改元」の動機というものと「冠位制」などの発令がシンクロしている可能性が高いと思われます。ただし、その翌年とされる「憲法制定」は、「懐風藻」に言うように「冠位制定」とは別の人物の手になるものとすると、「書紀」に表された年次で妥当なのかも知れません。このあたりはまだ不明と言えるでしょう。
また、「六条」で当初成立していたはずの「憲法」が「十七条」に拡大されたのは、「聖徳太子」の筆になると云う考え方もある「維摩経義疏」との関連が指摘されています。
この「維摩経義疏」の中では「十七」という数字が特別の位置に置かれているようであり、「就第一正明万善是浄土因中凡有十七事」という文章があるように「万善」が即座に「十七」という数字に「直結」しています。これは「陰陽」というものに関係しているようであり、「易経」によれば「陽」が奇数で最大数が「九」、「陰」が偶数で最大値が「八」とされ、合計の「十七」が重要とされ、これが「維摩経義疏」に取り込まれ、更にそれを見て「憲法」に取り込んだという可能性があります。
この「維摩経義疏」を含む「三経義疏」では、「森博達氏」の研究により明らかにされた「書紀」の中の「倭臭漢文」(いわゆる「β群」)とほぼ同じ傾向の「倭臭」が看取されており、その意味からも「推古紀」ではなくもっと後の時代の「編集」であることが想定されます。
また、それは「維摩経義疏」が書かれた時期と「憲法」の当初部分に「条文」を付加して「十七箇条」に改めた時期とが接近しているという可能性を考えさせるものであると同時に、これを書き加えたのは「維摩経義疏」を深く読み込んでいた人物であると考えられ、(これを同一人物と推定する考え方もありますが、「憲法」と「維摩経義疏」では文体が異なっており、別の人物の手になるものと見られます)、そう考えると「二中歴」に「東院」と書かれた人物が該当するという可能性もあります。
「二中歴」には以下のように書かれています。
「白鳳二三辛酉 対馬採銀観世音寺東院造」
この表記は「天王寺」の場合と比較すると同じ文章構造であることが分かります。
「倭京五戊寅 二年難波天王寺聖徳造」
このふたつの記事の比較から、「聖徳」という人物(これは「利歌彌多仏利」か)に「対応」するのが「東院」という名称であり、この事は「東院」が「聖徳」同様、個人名であり、また「聖徳」が「利歌彌多仏利」の「法号」である可能性が指摘されていることから、この「東院」についても同様であると考えられます。
この「院」という「称号」が「出家」した「天子」や「天皇」を指す用語と考えられることも(法王「法皇」と同じものと考えられます)、「東院」が「法号」であることを示唆しています。
「観世音寺」創建に関しては、全ての資料が「天智」の発願とされており、またその創建として「六七〇年付近」が想定されていますから、この「東院」とはいわゆる「天智」を指すものと考えざるをえません。
「書紀」等には詳しくは書かれていませんが、「天智」も深く仏教に帰依していたものと考えられ、そのために「観世音寺」を創建するという事となったと思料されるものであり、そう考えると「維摩経義疏」など「三経義疏」を「天智」が「参考」にしたというのは蓋然性の高い想定であると思われます。
この事は「三経義疏」、特に「維摩経疏」を著した人物として「福亮法師」が推定されていることからも言えると思われます。
「福亮法師」というのは、「法起寺塔露盤銘」に「聖徳太子」の遺言により「福亮僧正」が「弥勒像」を建てたと書かれているなど「聖徳太子」に関わる人物とも考えられています。
「上宮太子聖徳皇壬午年(旁朱)推古天皇三十二月二十二日、臨崩之時、於山代兄王敕御愿旨、此山本宮殿宇即処専為作寺、及(入カ)大倭国田十二町、近江国田三十町。至于戊戌年旁朱舒明天皇十年『福亮僧正』、聖徳御分敬造弥勒像一躯、構立金堂。至于乙酉年旁朱白鳳十四惠施僧正、将竟御愿、構立堂塔。而丙午年三月、露盤営作。」
さらに、彼は「在家」時代に「熊凝氏」を名乗っていたらしく、そのように記された資料があります。
「本朝高僧伝(巻一)」
「釈福亮、姓熊凝氏、本呉国人。来朝出家、从高麗慧灌僧正習禀三論、兼善法相。」
「聖徳太子」の建てた(建てようとしていた)「寺社」には「熊凝精舎」というものがあり、これは「熊凝村」に計画していたとされるものであり、この「熊凝村」は「福亮」が名乗っていた「熊凝氏」の本拠と見られる場所です。この事から「福亮」と「聖徳太子」が深い関係があり、その「太子」に感化されて「出家」し、僧侶になったとするのは不思議ではありません。
その彼は「呉僧」であるとする資料が多く、「呉」つまり「南朝」の領域からの「渡来人」と考えられますから、「維摩経疏」を含む「三経義疏」が「南朝仏教」に準拠している事とはつながるとも言えます。ただし、「維摩経疏」が「倭臭漢文」とされることとは「齟齬」するものであり、「福亮法師」の手になるものとは断言できないこととなります。(ただし日本滞在がかなり長期に亘ったことは確かですから、母国語を「忘れた」と言うことはないとは言えませんが)
その彼は「元興寺」で「僧侶」になったとされますが、「扶桑略記」には「呉僧元興寺福亮法師」に「内臣鎌子」が「維摩経」の「講説」を請うて拝聴した話などがあります。(同様の記事は「日本帝皇年代記」にもあります)
「扶桑略記」
「(斉明)三年丁巳(六五七年)。内臣鎌子於山階陶原家。在山城国宇治郡。始立精舎。乃設斎會。是則維摩会始也。
…
同年 中臣鎌子於山階陶原家。屈請呉僧元興寺福亮法師。後任僧正。為其講匠。甫演維摩経奥旨。…」
「日本帝皇年代記」
「戊午(白雉)七(六五八年) 鎌子請呉僧元興寺福亮法師令講維摩経/智通・智達入唐、謁玄奘三蔵學唯識」
また同様の趣旨を示す「太政官符」も出ています。
「類従三代格」「太政官符謹奏」天平九年(七三七年)三月十日
「請抽出元興寺摂大乗論門徒一依常例住持興福寺事/右得皇后宮識觧稱。始興之本。従白鳳年。迄干淡海天朝。内大臣割取家財。爲講説資。伏願。永世万代勿令断絶。…」
ここでは「内大臣」(鎌子)が「講説」を受けるために「私財」を投じていたことが窺えます。ここでいう「講説」が「福亮法師」による「維摩経」講説を示すと思われます。
つまり、「鎌子」は「福亮」から「維摩経」講説を拝した訳ですが、この時「福亮法師」が講説した内容は「維摩経疏」に拠っていたという可能性はあると思われます。
「講説」は「読経」するというより「経」の「奥義」を説明するものですから、少なくとも彼の「原稿」として「維摩経疏」のようなものがあったと考えるのは不自然ではありません。
つまり、「福亮」本人ではなかったかも知れませんが、彼の周辺の人物(「門下」の誰かなど)により「維摩経疏」が書かれたとも考えられ、そうするとこれらの記事から「天智」につながる流れが看取されます。
この講説の話を聞き及んだ「天智」が、それに使用された「維摩経疏」を見ることとなり、それに「感化」され、「憲法」の書き換えを行ったとするのは、ある意味「一連の流れ」であるように感ぜられ、「鎌子」と「天智」の関係を考えると、想定の内容には「無理」がないと思われます。
またこのような「重要な」条文を書き加えるというようなことは、一介の官吏にできることではなく、必ず「倭国王」ないし「皇太子」的存在の人物の手になるものと考えるべきであり、その意味でも「東院」すなわち「天智」の事業であったことが強く推定されるものです。
それを示すものと思われる記事が「藤氏家伝」にあります。
「藤氏家伝」
「(摂政)七年…
先此、帝令大臣撰述礼儀。刊定律令。通天人之性、作朝廷之訓。大臣与時賢人、損益旧章、略為条例。一崇敬愛之道、同止奸邪之路。理慎折獄、徳洽好生。至於周之三典、漢之九篇。無以加焉。」
この文章はまず「撰述礼儀」といい、また「刊定律令」とも言っています。「刊定律令」とは「近江令」のことと察せられますが、その前の「撰述礼儀」とは「近江令」とは別のものであると考えられます。
ここで言う「礼儀」については、いわゆる「律令」とは性質の異なるものであり、そこに書かれた「天人之性」「朝廷之訓」という言い方からも分かるように、「自分」も含めた朝廷の官人達の「行動規範」を示したものと考えられます。また「損益旧章、略為条例」とされていますから、既に(書かれたものとして)「法」があったことを示すと共にそれを「損益」している事などから、「改定」したというように読めます。
また、「最後」に書かれている「周之三典、漢之九篇」とは、「周礼」にある「軽中重の三典」及び「漢の高祖」の定めた「九章律」の両者を指すと考えられますから、これについては「近江令」との関連が深いとは考えられますが、(このことから「近江令」の内容が「律」主体のものであった可能性が示唆されるものです)これを除くと、「律令」と言うより、「統治」するもののあるべき「道徳律」を示したものと思え、「憲法」につながる内容を含んでいると考えられます。
「書紀」でも「天智紀」に「朝廷の礼儀」を定めたという意味の記事が見えます。
「(天智)九年(六七〇年)春正月乙亥朔戊子条」「宣朝庭之禮儀與行路之相避。復禁斷誣妄妖僞。」
この記事も、「撰述礼儀」というものと同様と思われ、これは「憲法」を改定した(十七箇条に付加し変更した)とを意味するものと考えることも出来るものであり、「近江令」を制定した際に併せて行なわれた改制であったことが示すものと思われます。(このことはまた「近江令」の実在性についても、肯定的に捉えざるを得ないことを示唆します)
(この項の作成日 2012/09/22、最終更新 2014/08/05)