古代日本の天文観測記録を検証すると、「推古紀」の途中から開始されていることに気がつきます。(以下は国立天文台谷川清隆氏の論(※)を中心に進めます。)
最初の記事は「推古二十八年」(六二〇年)です。
推古廿八年十二月庚寅朔。天有赤氣。長一丈餘。形似雉尾。
これはいわゆる「低緯度オーロラ」と云われるものではないかと考えられ、北の空がうっすら赤く染まる現象であり、太陽活動が活発な時期でなければなかなか観られないものです。しかし、過去には日本全国で観測できた例もあり、(1770年9月17日(明和七年七月二十八日)のもの等)、また近年京都などで観測された例もあり、日本国内での観測も可能なのです。
天文観測をいつから始めたのか、記録には書かれていませんが、少なくとも、この年(六二〇年)をそれほど遡らない時期に観測が開始されたと考えられます。なぜなら、推古十五年(六〇七年三月から四月)には、「ハレー彗星」が見えていたはずですが、かなりの期間夜空に見えていたはずなのに、「書紀」には何も記録されていません。また、「推古二十四年」(六一六年)にあったはずの「日食」(「煬帝日食」と呼ばれる)の記録もありません。この日食は「食分」(欠け具合)が「0.9」とかなり大きいので、多少の曇りであっても、確認できるものであったはずですが、何も記録されていません。この点については、完全な曇り、ないしは「雨」ならば困難かもしれませんから何とも言えませんが、これ以外にも記録されてしかるべき天文現象がそれ以前にあり、それらについての観測記録が全くないことからも、この時はまだ「天文観測」というものを開始していないとみるべきでしょう(晴天率を考慮しても観測数がないのは異常と考えられるとされます)
つまり、限りなく「六二〇年」に近い時点で天文観測が始まったと考えるのが正しいと思われるわけです。
天文観測は中国においては、「皇帝」(天子)の行うべきものであり、皇帝の専管事項であったものです。皇帝は「暦」の作成のため、特に「日食」や「月食」について天文学者に観測させたのです。つまり「暦」の作成は皇帝(天子)だけが行うことのできる事業であり、「柵封」体制下の諸国々は皇帝より配布される「暦」を否応なくそのまま使用することになるのです。
しかし、柵封されていない国は自分で「暦」を作らなければなりません。正しい「暦」を作るためには長い期間の正確な観測が必需です。しかし、技術が整わなければ、それもままなりません。
倭国の場合、「南朝」健在のうちは「配下」の「諸王」の一人として倭国王が存在していたわけであり、その間は「南朝」より「暦」(元嘉暦か)の配布を受け(これは「百済」経由であったと思われるが)、「正歳を奉じ」ていたもの思料されますが、「南朝」が滅ぼされ、「隋王朝」が成立した後は「使者」を派遣していますが「柵封」はされませんでした。ただし、これは「遠絶」の地域であることが大きな理由であり、「柵封」されなかったことについては「隋」「倭」双方の同意のものであったと思われます。(遠絶した地域を「柵封」すると「宗主国」にはその「責任」の範囲も広大となってしまうため、「唐」においても「西国」の地域に対して敢えて「柵封」しないという政治的選択も行われていた例もあります)このような場合「暦」の頒布はあったとも思われますが、当然頻繁には使者が往来することはないため、「暦」だけではなく「暦法」つまり「暦」の作り方が伝わる必要が出てきます。このため、倭国では「自前」で「暦」を作ることが必要になり、天文観測を始めたものと推察されます。
「隋書」に書かれた「遣隋使」達についてはもっと早期に派遣されていたと考えられることとなったわけですが、そこでは「使者」の他「従者」として「数十人にものぼる僧、学生など」(隋書倭国伝より)が、派遣されたと書かれており、彼らはその後「天文観測」に関することや「暦」に関する知識を携えて帰国し、そこから研究を始めたものを「六二〇年」付近で実施する、ということになったものかと思われます。
しかし、「天文観測」には「渾天儀」(星の運動を測定する器械)と「漏刻」が「必須」と考えられます。共に「漢代」より使用されてきたものですが、いずれも「暦」の作成に必要不可欠とも言えるものです。
特に「渾天儀」はその原理が複雑であり、これで「天体」の運行を観測する為に相当な理解と習熟がなければならないと考えられますが、「遣隋使」達がそのような機会と場を与えられなかったという可能性も考えられます。なぜなら、「暦」作成という事業は「皇帝」の専権事項であったと考えられるものだからであり、そうであれば「渾天儀」などに関する情報は易々と入手できなかったかもしれません。
その場合は「独学」でそれら天文観測に必要な技術などを習得しなければなりませんが、そのようなことが(しかも高いレベルで)可能であったとは思えないものです。つまり、そう考えるとある意味「見よう見まね」で始めたものではないかと考えられ、得られた観測データの精度には疑問符がつくものであったと思料されます。
但し、「漏刻」については「近江朝」で実用されていた形跡があり、これは「唐」の「呂才」がそれまでの物を改良したものが伝来したと考えられますが、短期間に習得しているようであり、そのことは「技術の蓄積」というものがすでに倭国内にあったことを背景としなければ理解できないと思われます。
以上から考えて、この時代には「目視」と「漏刻」を併用して「日の出」「日の入り」時刻を把握し、それを記録したものと考えられます。
ところで、「斎藤国治氏」の研究(※)によれば「延喜式」に書かれた「日の出・日の入り時刻」が時の都である「平安京」(京都)の緯度(三十五度〇一分)よりもっと南の「北緯三十三度」付近が該当するその地点における日の出・日の入り時刻が書かれていると書いているらしい事が推定されています。
「北緯三十三度」付近の日の出・日の入り時刻が「延喜式」に保存されていると言うことは、その場所において「漏刻」が使用されていたという証明であることは間違いないと思われますが、また、このような観測は「都」のある地域で行なわれるものであり、上記「北緯三十三度」ライン付近に「キ」があったことを推察させるものです。
この緯度に該当するのは「筑紫」付近かと推察され、たとえば「福岡市」では「三十三度三十六分」であり、「佐賀市」と「大分市」が共に三十三度十六分付近であり、この両市を結ぶ線上にあるどこかが「該当」する可能性が高いと考えられ、その場合「久留米」付近が最も可能性が高いものと思われます。
この観測開始が「六二〇年」にほど近い時期であるということから、倭国王「阿毎多利思北孤」の「摂政」であったと考えられる「利歌彌多仏利」や弟王とされる「難波王」により国内体制の変更を行った時期と同一であると考えられ、「倭京」と改元した「六一八年」が有力と推察されます。
この時期に「第二次改新の詔」が出され、「東国」に対して「薄葬令」が出され、また「戸籍」整備等の諸制度もこの段階で特に東国に対して施行されたものと考えられます。さらに、「班田収受」「地割制」「戸制」「軍制」など多くの「隋」から模倣した文化が導入されたと見られますが、それに加え「九州」制の採用、新都城の建設(「太宰府」の設置)などを行ったものと思われ、独立国家としての道を踏み出したものと思われます。
中国の例などによっても、「受命改制」(天命を受けた天子が交替した場合は国家の制度も変えられる)という考え方があり、「利歌彌多仏利」や「難波王」は「自分達」の王朝を「新王朝」と考えていたのかもしれません。これに則って、制度の変更や「改暦」も行われたという可能性が高いものと思料されます。
ところで、「天武紀」に「占星臺」を建てたという記事があります。
「(天武)四年(六七五年)春正月丙午朔。…
庚戌。始興占星臺。」
この「占星臺」についてはいわば「天文台」であると思われますが、「天武紀」に書いてあることから「道教」と関連づけられて書かれ、本来の「天文観測」のためという意義が過小評価されているようです。
しかし、これは「暦の製作」などのために「天文観測」をするところが本義のものであり、これ以前に「天文台」に関する記事がなく、これが初見であることを考えると、この記事と上に見るように「七世紀前半」に「観測記事」があることとは重なるといえるのではないでしょうか。つまりこの「占星臺」記事は実際には「七世紀前半」の歴史的事実ではなかったかと考えられる事となるでしょう。
またその「占星臺」を指揮下に置き、「天文観測」や「暦の製作」などを職掌とする「陰陽寮」記事が同じ「六七五年」に「初見」として出てくることも示唆的であり、この年次付近にそのような体制が整ったことを示すと思われます。
またその翌年記事として「彗星」と思しき記事が出てくるのもこの「占星臺」との関連が考えられます。
「六七六年」五年…
秋七月…
是月。…有星出于東。長七八尺。至九月竟天。」
この記事によれば「東」の空と言うことですから、「明け方」を意味すると思われ、「尾」の長さは「当初」「七、八尺」であったものが、ついには「天頂付近」まで伸びたということを示した記事と考えられます。
このように「天文観測」の体制が整ったことと、「天子自称」により「隋」から「柵封」を受けなかったこととは強く関連しているものと考えられます。
(※)谷川清隆、相馬充「七世紀の日本天文学」国立天文台報第11 巻 31−55(2008)
(この項の作成日 2011/06/06、最終更新 2014/11/28)