以下は「古田史学会報」第一〇七号及び一〇九号に掲載された「大下隆司氏」の投稿に対する一種の「反論」です。ただし、この論争の当事者ではない「私」としては「会報」で反論すべき権利がないため、ここに趣旨を掲載して反論に代えるものです。
「前期難波宮」が「七世紀」中葉のいわゆる「孝徳朝」に造られたというのは定説になっていますが、それにも関わらず、以前より少なくない反論が提出されています。それは「難波宮」が造られたのは「天武朝」である、ないしは「天武朝」に「改修」または「整備」が行われているというものです。
これらの考え方の従来からの根拠としていたものは「書紀」の「天武紀」の記載でした。そこには「副都制」の詔が書かれていて、また「難波宮殿」整備と考えられる記述があったからです。しかし、それが「正木氏」の研究により「三十四年遡上」すべき記事とされたことにより、その根拠を失ったわけですが、他方別の観点から同様に「天武朝」の難波宮殿建設を主張する論もあります。それは「大下氏」の論に代表されるものであり、「土器編年」及び「地勢学的」理由からのようです。
近年の考古学的調査(ボーリング等)により、難波地域の古代の姿がより正確になってきています。それによれば「元々」「河内湖」と呼ばれる古い湖が現在の大阪市の大部分を占めていました。そして、その出口側に台地上に広がる地域として「上町」地域があったとされてきていたのです。「前期難波宮」も「四天王寺」(天王寺)も、その「上町」台地にあったものです。(実際にあった)これらの「遺跡」の年代の判定には「土器」その他の出土物からの判定に加え「戊申」と記された「木簡」の存在が重要視されてきました。この「戊申」は西暦で言うと「六四八年」にあたるものと考えられ、この「木簡」が決めてとなって、「七世紀中葉」という時代判定となったものです。
この「木簡」は「難波宮」の北西部の「谷」を埋め立てた地形の場所から出土したものですが、「廃棄物」とおぼしきものの集積した場所であったようです。
さらに同様に「北西部」の「谷」を埋め立てた付近で「水利施設」の遺跡が確認されており、この移設から出土した「樋」状の板材は「年輪年代測定」が実施されており、「六三四年」伐採という結果が出されています。
「伐採年代」が「建築年代」というわけではないのはもちろんですが、柱材などとは違い、「樋」はそもそも「乾燥」が厳しく求められるわけではないと考えられ、それほど長く「寝かせる」という必要性はなかったものと考えられるわけです。そうすると「木材」の実使用開始時期は「木簡」の示す年代に限りなく接近することとなり、それは即座に通常考えられている「孝徳朝期」である「六五〇年」付近をかなり遡上する時期に「難波宮殿」が造られたことを意味していると考えられることとなるでしょう。
しかし、これらについては実は「七世紀後半」ではないかという主張が為されているわけです。
先ほどの「ボーリング調査」等によれば、従来「陸地」と判定されていた「場所」が「水域」(湖ないし沼)であるとされたり、干潟が存在したと考えられる場所がまだ「海域」であったりしたとされています。
また、出土した「土器」の編年について「書紀」との照合を取り止め、ないしは「無視」して、「土器」からだけで決めた場合、従来より数十年新しくなる、と言う論も出て来ています。
これらに基づき「前期難波宮」の年代を「天武朝」の「六七〇年代」とする考えが提出されているわけです。
これらの「論拠」は「一見」科学的であり、斬新であるようですが、以下の理由により、疑問を感じざるを得ません。
一つには「ボーリング調査」に「津波」が考慮されていないのではないかと言うことです。「水域」と判断した理由として「海底堆積物」の存在があると考えられるわけですが、ご存じのように「南海トラフ」に代表される「既知の地震」や「未知の地震」などにより、有史以来数多くの「津波」が発生し、それにより運ばれた「海底堆積物」が大量に「陸域」に存在していると考えられるわけですが、「大阪」の地も「同様」に「津波」に襲われていたものと推測され、ボーリング調査の結果の再検討が必要であると考えられます。
また「地震」が発生すると広い範囲で(程度の多少はもちろんあるものの)「地盤沈降」を起こすことが知られており、「陸域」であったものが「水域」に変わってしまうような例も確認されていて、それらを十分考慮した調査であるか、再検証が必要ではないでしょうか。
この「ボーリング調査」は「東日本大震災」よりかなり前に行われたものであり、地震専門家による「津波痕跡調査」という、専門的な見地からの調査ではないことが問題となると思われます。
そのような専門的な見地からの調査によって初めて東北、北海道など各地で「海底堆積物」が「陸域」に存在することが確認されたものであり、それはほんの数年前のことなのです。それ以前の調査で、しかも「津波痕跡確認」という明確な目的を持った調査でない場合、その「徴証」を見落としたり、見誤ったりしている可能性が考えられます。
つまり、既に「陸域」になっていた場所や地域であっても「水域」と判定された可能性が考えられるものであり、その点について、再検討が必要と思われるものです。
また、「土器編年」はどのような方法論であったとしても、「人為」が入り込む余地があり、「木簡」という「准金石文」的存在(ほぼ第一次史料と思われる)が存在しているならば、それが指し示す事実に従うのが合理的と考えられ、「戊申」という年次の示す重みは非常に重要であると考えられます。更に上に見た「井戸の木枠」の年輪年代測定の結果があります。
「土器」の変遷の「説明」として「白村江の戦い」前後の変化について述べられていますが、「対外戦争」により変化があったとすれば、「渡来人」的要素が増加することと考えられ、「百済」からの亡命人が多数に上ったと推測されるわけですから、そのような兆候が見られた場合に始めて成立する仮説であると考えられますが、その点が明確ではありません。
それよりは「難波宮」という「副都」が始めて成立し、各地から「勅命」により集められた多くの人々により「副都」が建設されたことを考慮すると、その時点で「土器」の大きな変化があって当然であり、この場合であれば「渡来人」的要素の混入というより、他の地域の土器との折衷のような形で新たな形式が誕生したとしても不思議でありません。このような別解釈が成立する余地があるのが「土器編年」の弱点でもあるわけです。
更に「大下氏」が依拠している「小森論文」では「藤原京」整地層レベルから出ている土器を「六九〇年代」として判定しており、それは「書紀」にある「藤原京」関連記事から推定したものと思われますが、その判断には疑問が残ります。
そもそも「藤原京」は、何もなかったところに「京」が造られたわけではありません。既にそれ以前にある程度「街区」が出来ていたところを新たに「京」としたものです。
「発掘」の結果ここに「藤原京」が造られる以前にすでにこの地域には「街区(条坊)」が形成されていたらしいことが判明しています。その「条坊」の「基準」(寸法など)は共通であったとされています。
つまり、すでにある「条坊」を廃棄して別に「京」を形成しているのです。また後に「宮域」となった場所にも条坊が施工されていたことが明らかになっており、ここに居住していた人達を移転させて「宮」を造成しているのが明らかになっています。(この事は「続日本紀」の記事を裏書きするものと思われます)
これらの「条坊」を「廃棄」し、その上に改めて「第二次藤原京」が造られたものと推定されます。
発掘からは「街路」及び「溝」(排水用か運河かは判然としませんが)が下層から複数確認され、それが「藤原京」段階とされる以前に形成されたものであるのは明白と思われ、この事は「藤原京」段階という概念全体に重要な変更を迫るものと思われます。
つまり、「藤原京」と同一整地層レベルにおいてもかなり年代として遡上する可能性がある上に、その下層はそれを上回って遡上すると考えられるのです。たとえば、「薬師寺」は「藤原京」内に建てられており、(右京八条三坊に位置していたもの)、しかも「条坊」に合っています。この寺院の「創建」が「六八〇年」の年次にほど近いと考えれば、「第二次藤原京」とでも言うべき「京師」建設はそれを更に遡上するのは当然であり、現在では「天武初年」付近まで条坊の敷設時期が遡上すると考えられるようになっています。
出土した「木簡」には「年次」として「干支」が記入されたものがあり、それによれば「最古」のものは「壬午年」(六八二年)です。これを上限と考えても、このレベルの年代は「六九〇年」から「十五年」以上遡上する可能性があると言えます。
この「藤原京」の年代というものが「須恵器」編年のひとつの年代基準となっていますから、これに「幅」ないし「誤差」があるとすると、その後の「前の」遺跡の年代測定全体に影響を及ぼすこととなります。
つまり「難波京」が「天武朝」に作られたとする説の根本は、「難波京」の年代を結局のところ「書紀」の記事から後追いしているわけであり、記事に書かれた「六九五年」という年次から遡って考えているわけです。そのため「藤原京」の年代を「早くて六九〇年頃」としたためにそこから「二十年」ほど遡上した「六七〇年」付近を「難波京」の年次としたと言う事ですから、これが更に「十五年」程度遡上するとした場合には「六五五年頃」の創建という帰結が得られ、「定説」に限りなく接近してくることとなります。
しかも「須恵器編年」の一世代三十年というのは「弥生時代」の土器編年でも使用され、それに基づいて「弥生時代」の編年が行なわれていたものの、その後「年輪年代」や「放射性炭素測定」が行なわれた結果、それと大きく「齟齬」することとなった曰くのある論法です。(実際にはもっと期間が長かったと見られる)
「須恵器」にしろ「土器」にしろ一つのタイプの寿命はかなり長いと考えるべきでしょう。なぜなら、その様なものが専門の工房で作られるとすれば、必ず「師匠」と「弟子」という関係がそこに成立していたはずであり、師匠の後に弟子が直ぐに別の新しいタイプを作ったなどとは考えない方がよいと思えます。
師匠から受け継いだ型はかなりの期間継承するものであり、そう考えれば極端な話「倍」の「六十年」程度が一つのタイプの寿命と考えることも出来そうであり、「三十年」が固定された絶対的なものでないことは当然とも言えるでしょう。
また「大下氏」などの論によれば、この「戊申」木簡は「荷札木簡」ではなく「文書木簡」であり、使用後「ある程度の期間」経過後「廃棄させられたもの」という理解をしているようです。それは間違いないものと考えられますが、それが「戊申」という干支の示す時期から「どの程度」の年数経過後棄却されたものかと言うことが明確でないことに加え、そのことが「前期難波宮」が「天武紀」のものであるという何の証明にも反論にもなっていないこともまた重要であると思われます。
そもそも「文書」木簡であったとしても、それが「頻繁」に書き換えられるなどの「需要」があったと言うことはそこに何らかの関係する「官衙」が存在したことの証明にはなり得ても、その逆ではないと考えられるものです。
また、「ある程度」の期間経過後廃棄されたとしても、その「ある程度の期間」というものが、「何十年」もの年数を示すものとはとても考えられません。長期間保存すべきである「書類」・「記録」である「戸籍」も「庚午年籍」を除き「三十年」の保存年数が最長であるわけですから、それ以外の「荷札木簡」や「文書木簡」の寿命(保存期間)など「たかがしれている」ものと考えられます。つまり、廃棄年度についても「戊申」とされる「六四八年」からそう離れた年次ではないと考えるべきではないでしょうか。(十年程度か)
また、ゴミ捨て場とおぼしき場所から出たわけですが、そのようなものを廃棄するのに「遠距離」まで捨てにいくと言うことも考えにくいわけですから、「執務」等行う場所から「ほど近い場所」が選ばれたと考えられば、宮域や官衙のあった場所もそれほど遠くないところに想定すべきであり、発掘された「難波宮殿」の位置関係とも矛盾しないものと思われます。
いずれにせよ、使用された時期が「六四八年」であるのは「明確」なわけですから、これが示す絶対年代は重要な意味があると考えるべきでしょう。
また、地元に数多く残る「各種」の「伝承」についても「無視」し得ないものです。「地名」や「伝承」などは後世の「付会」ももちろんあるでしょうけれども、「真実」を伝えている可能性があると言うことももちろんあり得るわけであり、「九州」で言えば「神功皇后」の伝承が「筑紫」に深く残っていることなどは「それらのうちのいくつか」は「歴史」の真実を反映しているという可能性を感じるものです。
同様に「仁徳」に関する「伝承」が「難波」に多いのは「書紀」からの「付会」であるという可能性もありながら、「事実」の反映であるという可能性もまたありうるでしょう。
もし新しい学説が真実ならば、これらの「伝承」は「全て」架空のものであると言う事となります。また「後世」の「文書」などに記された「古地図」なども全て「事実」を反映していないものとされてしまうこととなりますが、それもまた「疑問」とせざるを得ません。
更に「斉明紀」に引用された「伊吉博徳書」によっても、その時の遣唐使船が「難波三津之浦」から出航しているとされています。
以下「斉明五年」(六五九年)条の「割注」による。
「以己未年七月三日,發自難波三津之浦.九月十三日,行到百濟南畔之島.島名毋分明.以十四日,寅時,二船相從放出大海.十五日,日入之時,石布連船,遭逆風,飄到南海之島.島名爾加委.仍為島人所滅.便東漢長直阿利麻、阪合部連稻積等五人,盜乘島人之船,逃到括州.州縣官人送到洛陽之京.十六日,夜半之時,吉祥連船,行到越州會稽縣須岸山.東北風,風太急.二十三日,行到余姚縣.所乘大船及諸調度之物留著彼處.潤十月一日,行到越洲之底.」
この「六五九年」という年次における「遣唐使」の行程の日取りから考えても「難波三津之浦」とは「筑紫」に存在したものではないと考えられます。そう考えるには「百濟南畔之島」までたどり着くのに時間がかかりすぎているようです。この距離を「二ヶ月強」とは考えにくいものです。またその期間中に「難船」などの記述がなく、順調な航路であったと考えられるものであり、そうであれば、出発地が「筑紫」であるとははなはだ考えにくいと思われます。つまり、ここに書かれた「難波三津之浦」が「摂津難波」に存在したものと推量するのはそれほど無理ではないものです。
また、この「伊吉博徳」の行程に異議を唱える理由がないということもあります。この記事は「書紀」中に存在するわけですが、「本文」と違い「潤色」などがなかったと考えられ、またその記録からは行程の各部分に真実味があると考えられます。
そう考えると、この段階で「遣唐使船」と言うかなり大型の「外洋船」が停泊できる「津」が「難波」にあったことは確実となり、それは「難波朝廷」そのものも、その至近に存在したと考える余地を生じさせます。
この段階で「難波朝廷」が「難波」に存在したとすると「前期難波宮」と呼ばれる「宮殿」遺構がこの時代(六五九年)より「以前」のものである可能性が高くなります。
また既に述べたようにいわゆる「はるくさ木簡」の存在もあり、これは「前記難波宮」造営「以前」の谷を埋めた層からの発見でした。つまり「前記難波宮」を造営することを前提した埋め立てではなく、「それ以前」の埋め立てによるとされ「廃棄処理」のために埋められたという想定さえされています。
以上のことなどから、「前期難波宮」が「天武紀」(六七〇年代)に建設されたと考えることはもちろん、定説の「六五〇年代」というものについても甚だしく疑問を感じるものです。
(更に「古田史学会報一一七号」に「大下氏」の文章が載っており、これについての反論を以下に記します。(若干順不同となっています)
一.「難波津」が上町台地上になかったとされ、『上町台地は谷が多く、「孝徳紀」に描かれた小郡、大郡、味経宮、高麗館、三韓館、などの外交の館を造るスペースも全くないことも判ってきました』とされるが、「前期難波宮」そのものが「上町台地」に「谷」を埋めて作られていることを考えると、これは有効な反論となっていないと考えられます。
発掘調査によっても「難波宮」下層からは幾世代にも亘る遺跡が確認されており、またそこからは「須恵器」の窯跡が確認されていて、それはそのようなものに対する需要が至近にあったことを示していますから、「難波宮」以前から「官衙」的建物が存在していたことを推定させるものとなっています。つまり「谷」が多いというような不利な条件は「絶対的」なものではないと言うことであり、「高所」「台地」というような条件の方が適地と考えられていた背景があると思われます。(その意味では「山城的」です)
二.相変わらず復元された「古地図」を「一級史料」として扱っているようですが、上に述べた理由により十年前に作られたこの「古地図」が正確とはいえなくなっています。
三.同様に上に述べた理由により土器編年の基準点とその期間について相変わらず錯誤があります。上に述べたように「土器」は「前様式」と必ず「ラップ」(重なる)ものであり、その重ならない期間が「三十年」程度とされているのです。この「重なり期間」を無視することは出来ないと考えられます。また「杯B」様式が「七世紀後半」である、という「編年」そのものが「流動性」を帯びているのは上に記したとおりです。それは「藤原京」の完成時点にリンクさせているものであり、それが木簡などから「不動」のものではなくなっているのは周知の通りです。
四.同形式の「土器」(「瓦」も同様)が出た場合、必ず「時代差」があります。九州が先行しているのはそれ以前の全てについて共通であり、弥生時代から以降の各時代を通じて「強い権力者」の発生と共に「時代の位相」が同期する(つまり同時性が表れる)ようになり、そのような「強い権力」が継続しない場合(大抵継続しません)は「位相」がズレ始める(つまり同時性が失われる)と言うことを間欠的に繰り返していると見られます。
「七世紀初め」時点以降「統一王権」が成立した後は「時間差」はほぼ消失したと思われますが、それらは例外なく「筑紫」発であり、それが「東側」へ伝搬するのです。(「前方後円墳」の終焉が典型的です。これも同様に西日本から東日本へ若干の時間差を以て伝搬しています)
五.難波宮は「掘立柱」に「板葺き」であったため「瓦」は出土しません。「瓦」が「宮殿」に使用されるのは「七世紀後半」に入ってからです。「瓦」は近傍の「窯」で焼かれるため、地域性を帯びがちです。これについては「大越氏」の「瓦編年」に関する議論が有用です。近畿の七世紀前半では「単弁蓮華文」しか見られませんが、これは「百済」−「高句麗形式」であり、「隋」の形式ではありません。「隋」からの直輸入である「複弁蓮華文」形式は同時期には「筑紫」にしか見られないのです。これを意図的に遅らせて、近畿より後出としようとしているのが従来の編年であり、それを唯々諾々と受け入れてはいけないと思われます。
六.「正木氏」の「三十四年遡上」研究に疑問を持たれていますが、少なくとも「蝦夷」の「誄」記事についての「人数」の整合性について「三十四年遡上」以外の理由付けを「大下氏自身」が試みるべきであり、この点を論破しようとしないでは有効な反論とならないと思われます。ちなみに「冠位」の問題については「冠位制定」記事自身も「三十四年遡上する」と考えるべきと思われます。つまり「本来」は全ての記事が「遡上」するのです。
七.「日本帝皇年代記」の性格について「明確に『日本書紀』の影響を受けている三次資料です。」とありますが、そうは考えられません。というより、「日本帝皇年代記」の編者は現行の「日本書紀」を見ていないと考えられる点が多々見られます。逆に「明確に『日本書紀』の影響を受けていない史料」といえると思われるぐらいです。その意味では「二次資料」と言うべきでしょう。また「鎮西」とは「大下氏」が言うような「近畿の権力が西にある九州を鎮める」という意味で使用されているわけではなく、これは「観音寺」を創建した「主体」としての用法であり、「大宰府」を表すものです。この「鎮西」という用法は「観音寺」という用法(「唐の太宗」の「李世民」の「世」を諱んだもの)と共に、後世のものであることは間違いないものですが、(「鎮西」の初出は「天長四年」(八二七年)、「観音寺」の初出は「天長八年」(八三一年)と見られ、九世紀以降の呼称と推測されます。)これらのことは原初形としての「日本紀」「続日本紀」がこの時点まで存続していたことの徴証とも言えると思われます。
八.「相対論証」を否定されていますが、「直接証拠」において乏しい「古代史」において「相対論証」つまり「状況証拠の積み上げ」により、より確実性、蓋然性の高い論理を展開していくことは有力な方法であり、これを否定してはそもそも「古田史学」そのものが成立しない、どころか既存の古代史学全般が成立しないと考えられます。
九.「須恵器」の編年において『「三百年間」に十五種ほどの様式が確認される』と言われていますが、これは実態と論理が逆立ちしており、そもそも「須恵器編年」の基準点と思われるのが「藤原京」でそこから遡上するのに各二十−三十年ぐらいを適用してそれが十五種あるので三百年になっているのです。その「三百年」が正しいかどうかは「古墳」から共出する「土器」(須恵器ではない)との整合から判定していますが、その「土器編年」がずれているとすると、「須恵器編年」もずれるほかありません。
(但し「正木氏の「碾磑」を「水碓」と同一視する論については「大下氏」に同意します。当方も「水碓」はあくまでも「大粉砕用」の物であり「微粉末」を生成するものではないと考えています。なぜなら「製鉄」においては「微粉末」は必要ないからです)
(この項の作成日 2012/04/13、最終更新 2013/08/16)