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皇祖大兄一

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 「書紀」によれば「大化二年」に出された「皇太子使使奏請の条」では「皇祖大兄」の「御名部」について述べられています。そこには「原注」と思しきものがあり(注一)、「皇祖大兄」とは「(押坂)彦人大兄」のこととされています。(「古事記」ではこの人物について「忍坂日子人太子」と表記されています)
(以下読み下しは「岩波書店「古典文学大系新装版『日本書紀』」に準拠します)

「大化二年(六四六年)三月癸亥朔壬午条」「皇太子使使奏請曰。昔在天皇等世。混齊天下而治。及逮于今。分離失業。謂國業也。屬天皇我皇可牧萬民之運。天人合應。厥政惟新。是故慶之尊之。頂戴伏奏。現爲明神御八嶋國天皇問於臣曰。其群臣連及伴造。國造所有昔在天皇曰所置子代入部。皇子等私有御名入部。『皇祖大兄御名部入部。謂彦人大兄也。』及其屯倉。猶如古代而置以不。臣即恭承所詔。奉答而曰。天無雙日。國無二王。是故兼并天下。可使萬民。唯天皇耳。別以入部及所封民簡死仕丁。從前處分。自餘以外。恐私駈役。故獻入部五百廿四口。屯倉一百八十一所。」

 つまり「御名部」とはこの場合「押坂彦人大兄」の名前を取り込んだ「部」(職掌集団)を言うこととなりますから、ここでは「押坂(忍坂)部」(おしさかべ)を意味するものであり、これは通常「刑部(おさかべ)」と漢語表記されて、「警察」「検察」「裁判」のような職掌を行なう人達を意味していたものと考えられます。
 ただし、この「刑部」については「警察・検察」に関係のない職掌であるとする意見もあります。(※)それは「刑」に「入墨」という意味があることから、彼ら自身が「入れ墨」をしていたものであり、それが「名前」となっているとするのです。そして「刑部」の本来の職掌は「武器」(利器)の維持管理や製造などを行うものとするわけですが(「忍壁皇子」が「石上神宮」で神宝を磨いているのがそれを象徴しているとする)、「部」の名称は基本的に「職掌」を表すものであり、その「部」の「見かけ」に由来するものは他に見られません。「刑」には「入墨」の意があるのですから、彼らの職掌は「罪人」などに「入墨」を施すという役割であったことが推定され、「警察・検察」機構の末端に位置する下級官吏であると考えるのがやはり妥当と思われます。また「忍壁」という地に刑官が居た為に「刑部」を「オサカベ」という様に訓じたという説もありますが(※)、これは話が逆であり、地名由来としてはそこに「刑官」がおり、その呼称が「オサカベ」であったため「忍壁」あるいは「刑部」という地名となったと考える方が普通でしょう。(「オサカベ」と呼ばれる地以外に「刑部」がいなかったとは考えられないからです。)
 従来「押坂(忍坂)部」という「部」については、「允恭天皇」の皇后であった「忍坂大中姫命」と関連して考えられているようですが、そうではないことはこの「皇太子への下問の詔」で明らかであると思われます。(彼女の御名部と考えるには「職掌」との関連がありません。)
 一般に「御名部」というのは天皇や皇后あるいは皇子などの「功業」を後世に伝えるために特定の「部民」に彼らに関する名前をつけたものであるとされ(※)、この「刑部」が「警察・検察」という治安維持に関する組織の末端に位置するとした場合、そのような職掌に「押坂彦人大兄」の名前が付けられるというのは、そのような職掌が「押坂彦人大兄」の主な業績(功業)につながっていることを示すものです。

 そもそも「部民」とは元々「奴婢」を拡大・拡張したものであり、多くの「部民」が「奴婢」の印である「入墨」(黥面)をしていたようです。

「(履中)五年秋九月乙酉朔壬寅条」「天皇狩干淡路嶋。是日。河内飼部等從駕執轡。先是飼部之黥皆未差。時居嶋伊奘諾神託祝曰。不堪血臭矣。因以卜之。兆云。惡飼部等黥之氣。故自是以後。頓絶以不黥飼部而止之。」

 ここでは「河内飼部」(馬飼部)が「黥面」をしていたことが記されています。
 また、「雄略紀」には「国家」の管理下にあった「鳥」(どのような鳥か不明)を「飼い犬」に囓らせてしまった「菟田人」に「黥面」とする処罰を加え同時に「鳥養部」という部民としたことが見えています。

「(雄略)十一年冬十月。鳥官之禽。爲菟田人狗所囓死。天皇瞋。黥面而爲鳥養部。」

 また、「履中紀」には「墨之江中津彦」の反乱に同調した「阿曇連」に対して「墨刑」を施したという記事があります。

「(履中)元年夏四月辛巳朔丁酉条」「召阿雲連濱子詔之曰。汝與仲皇子共謀逆。將傾國家。罪當干死。然垂大恩而兔死科墨。即日黥之。因此時人曰阿曇目。亦免從濱子野嶋海人等之罪。於倭蒋代屯倉。」

 ここでは「兔死科墨」とされていますから、「死刑」と共に「墨刑」というものが当時存在していたことが判ります。つまり「刑罰」の一種として「墨刑」が存在していたと考えられるわけです。
 また、「奴婢」とは元々「犯罪人」であり、その罪の軽重によっては「没」されて「奴婢」となる場合があり、その場合は「奴婢」の印として「入墨」をするというのが慣習ないしは規則としてあったことを示していると思われます。
 それらのことは「馬飼部」「鳥養部」達の「黥面」にも同様の意味があることを示していると思われます。
 つまり「部民」となるということは「奴婢」として「没される」ことと同じ事と思われ、この事から「部民」の本質は「奴婢」であったと言う事とならざるを得ません。
 さらに「刑罰」と「部民」に関連する例が「安閑紀」にあります。

「(安閑)元年(五三四年)閏十二月己卯朔壬午条」「行幸於三島,大伴大連金村從焉.天皇使大伴大連,問良田於縣主飯粒.縣主飯粒,慶ス無限.謹敬盡誠,仍奉獻上御野、下御野,上桑原、下桑原,并竹村之地,凡合肆拾町.大伴大連,奉敕宣曰:「率土之下,莫匪王封;普天之上,莫匪王域.故先天皇,建顯號垂鴻名,廣大配乎乾坤,光華象乎日月.長駕遠撫,逸乎都外,瑩鏡區域,充塞乎無垠!上冠九垓,旁濟八表.制禮以告成功,作樂以彰治定.福應允致,祥慶符合於往?矣.今汝味張,率土幽微百姓,忽爾奉惜王地,輕背使乎宣旨.味張自今以後,勿預郡司!」於是,縣主飯粒,喜懼交懷.迺以其子島樹獻大連,為僮豎焉.於是,大河?直味張,恐畏求悔,伏地汗流.?大連曰:「愚蒙百姓,罪當萬死.伏願,?郡以钁丁,春時五百丁,秋時五百丁,奉獻天皇,子孫不?.籍此祈生,永為鑑戒.」別以狹井田六町,賂大伴大連.蓋三島竹村屯倉者,以河?縣部曲為田部之元,於是乎起.」

 この末尾の部分では「大河内味張」への措置に関連して、「竹村屯倉」の「田部」に「河内縣」の「部曲」を充てるのはこれが始まりかと推測しており、それは「味張」に対して「籍此祈生,永為鑑戒」とされていますから、「永く鑑戒」とする(つまり子孫にそれを反映させる)としているわけです。その具体的な方法が子孫を「部曲」とするということであり、この「部曲」は「豪族」の私有民としての「部民」ですから、「味張」の犯した犯罪に応じ、彼の子孫に対して「部民」とすることが決められたものと思料されます。
 この場合「黥面」が行われたかは不明ですが、「履中紀」の記事からは「死罪」に代えて「墨刑」が行われていますから、これに準じて考えると、「墨刑」が「味張」とその「宗族」に対して行われ、「没」されて「部民」となるべきこととされたらしいことが窺えます。
 彼らの場合「犯罪」を犯して、「墨刑」が施され、さらには「一族郎党」が「奴婢」となって「部民」とされるということとなったものです。
 これら「部民」は「広義」の「奴婢」であり、「黥面」を施され「自由」を奪われた人々であったと思われます。
 これらのことは「刑部」が「入れ墨」を入れる係であると同時に自分たちも入れ墨をしていたという可能性があることを示しますが、上で述べたようにそれは「部民一般」に共通することである可能性が強く、「刑部」だけに限らないとすると、その「名称」の由来は「入墨」を入れる、という職掌に関連したものと考えざるを得ないものでしょう。

 古代においては「法」の中でも「律」つまり「刑法」の存在が重視されていました。「西晋」時代に「泰始律令」が定められた後でも依然として「律」が優先であり、「令」は補助的であったものです。その意味では「警察」「検察」「裁判」という「律」に関連する業績が考えられる「押坂彦人大兄」は「律令」そのものの制定ないしは改定に関わったのではないかと推測できるでしょう。
 つまり「皇祖」として讃えられる人物である「押坂彦人大兄」は「律令」に深く関係していると考えられることとなりますが、それはまた「天子」自称と強くリンクするものであったと考えられます。それは「律令」と「天子」が強く関係しているからです。
 既に述べたように「皇帝」という称号は「秦の始皇帝」に始まるわけであり、その彼は「法治国家」を初めて作り上げたわけです。そしてその「法」の「集大成」が「律令」ですから、「法治国家」は「律令」なしでは完成しないものといえます。
 その意味からは「皇帝」や「天子」という称号を自称する「背景」としては、「律令制」の施行という事績があったと考えるのは当然であるといえるでしょう。そのような人物こそがこの国に始めて現れた「強い権力」の発現者であったと考えられます。
 また「律令制」というものと「郡県制」というものの間にも強い関連があることは既に良く承知されています。このことは「王」の元に「諸侯」がいるという「封建制」的国家体制が、「律令」の施行と共に解体され、「郡県制」へ移行したあるいは「しようとした」ということが想定されるものです。
 「律令体制」は即座に「中央集権体制」であり、それは「中間管理者」としての「諸侯」の存在を許容しないと考えられるからです。
 そう考えると、「律令」(ただし「律」を中心としたもの)の制定、ないし改定に関わったと見られる「押坂彦人大兄」という存在が「律令体制」と深く関係していると言う事は、「隋書倭国伝」で「阿毎多利思北孤」が「天子」を称したとされることと等しいことを示すと思われます。

 また、上の記事の中では「彦人大兄」という人物について「皇祖大兄」という「尊称」が奉られているわけですが、この「皇祖」という表現は「ただごと」ではなく、「彦人大兄」という人物の「本質」が窺われるものです。
 「書紀」には「皇孫(天孫)」である「瓊瓊杵尊」が「皇祖」として扱われています。「瓊瓊杵尊」は「天孫降臨」の当事者であり、正に「初代の王」です。
 「彦人大兄」は「瓊瓊杵」と同列に扱われているわけですが、それは彼を「皇祖」と仰ぐべき何かがあったことを示すものですから、「天子自称」などの行為はそれに見合うものといえるのではないでしょうか。
 また、この「皇祖」という尊称については「書紀」には他にも多数現れますが、その中でも「持統紀」に現れるものに注目すべきでしょう。それは「倭国王」の死去の際に「弔使」として訪れた「新羅」からの使者(金道那等)に対するものです。
 そこでは、「皇祖」の代から「『清白』な心で仕奉る」といっておきながら、実際は違うと言うことを非難しています。

「(持統)三年(六八九年)五月癸丑朔甲戌条」「太正官卿等奉勅奉宣。二年遣田中朝臣法麿等。相告大行天皇喪。時新羅言。新羅奉勅人者元來用蘇判位。今將復爾。由是法麻呂等不得奉宣赴告之詔。若言前事者。在昔難波宮治天下天皇崩時。遣巨勢稻持等告喪之日。■金春秋奉勅。而言用蘇判奉勅。即違前事也。又於近江宮治天下天皇崩時。遣一吉■金薩儒等奉弔。而今以級■奉弔。亦遣前事。又新羅元來奏云。我國自日本遠皇祖代並舳不干楫奉仕之國。而今一艘亦乖故典也。又奏云。自日本遠皇祖代。以清白心仕奉。而不惟竭忠宣揚本職。而傷清白詐求幸媚。是故調賦與別獻並封以還之。然自我國家遠皇祖代。廣慈汝等之徳不可絶之。故彌勤彌謹。戰々兢々。修其職任。奉遵法度者。天朝復益廣慈耳。汝道那等奉斯所勅。奉宣汝王。」

 このように非難している訳ですが、このような「新羅」が服従の姿勢を取ったという「遠皇祖代」とはそもそもいつのことを指すのかというと、以下の記事が該当すると思われます。

「推古八年(六〇〇年)春二月。新羅與任那相攻。天皇欲救任那。
是歳。命境部臣爲大將軍。以穗積臣爲副將軍並闕名。則將萬餘衆。爲任那撃新羅。於是。直指新羅。於是直指新羅以泛海往之。乃到于新羅攻五城而拔。於是。新羅王惶之。擧白旗到于將軍之麾下。而立割多多羅。素奈羅。弗知鬼。委陀。南加羅。阿羅々六城以請服。時將軍共議曰。新羅知罪服之。強撃不可。則奏上。爰天皇更遣難波吉師神於新羅。復遣難波吉士木蓮子於任那。並検校事状。爰新羅任那王二國遣使貢調。仍奏表之曰。『天上有神。地有天皇。除是二神。何亦有畏乎。自今以後。不有相攻。且不乾般柁。毎歳必朝。』則遣使以召還將軍。將軍等至自新羅。弭新羅亦侵任那。」

 また、これとは別に「神功皇后」により新羅遠征記事があり、そこでも以下のような言葉が新羅王から語られているとされます。

「仲哀天皇九年(庚辰二〇〇)「冬十月己亥朔辛丑。從和珥津發之。時飛廉起風。陽侯擧浪。海中大魚悉浮扶船。則大風順吹。帆舶隨波。不勞■楫。便到新羅。時隨船潮浪達逮國中。即知。天神地祇悉助歟。新羅王於是戰戰栗栗。■身無所。則集諸人曰。新羅之建國以來。未甞聞海水凌國。若天運盡之國爲海乎。是言未訖間。船師滿海。旌旗耀日。鼓吹起聲。山川悉振。新羅王遥望以爲。非常之兵。將滅己國。■焉失志。乃今醒之曰。吾聞。東有神國。謂日本。亦有聖王。謂天皇。必其國之神兵也。豈可擧兵以距乎。即素旆而自服。素組以面縛。封圖籍。降於王船之前。因以叩頭之曰。『從今以後。長與乾坤。伏爲飼部。其不乾船柁。而春秋獻馬梳及馬鞭。復不煩海遠。以毎年貢男女之調。』…」

 このように「神功皇后紀」にも「推古紀」と同様の記事が確認できるわけですが、それ以降「欽明紀」には「任那」をめぐって戦闘が発生しています。そのようなことを考えると、「倭」−「新羅」間は平坦な関係ではなかったこととなり、この「持統紀」で改めてそこまで遡って指弾するというのも不審です。それよりは「推古紀」というまだしも近い過去においての「誓約」が守られていないという事を非難していると考える方が論理的ではないでしょうか。
 また、「神功皇后」そのものを「皇祖」と呼称した例が見られないこともあり、ここでいう「皇祖」の代とは「六〇〇年付近」を指す用語として使用されていたことと判断できる事となります。
 これらの記事では「舳不干楫」(持統紀)と「不乾般柁」(推古紀)というように(虚飾とは思われるものの)表現が共通しているのも注意されます。(「神功皇后紀」にも同様の表現として「不乾船柁」というものがあり共通しています)

 ところで、「書紀」には他にも「皇祖」記事がありますが、それは「書紀」の編纂過程の各々の段階で「皇祖」と呼びうる人物がいた事を示すと思われます。例えば上に見た「推古紀」段階では、「五世紀」の「倭の五王」の内の誰か(「讃」か)に該当すると思われる「崇~天皇」を「皇祖」とみなしていると推定できる記事があります。また「神代紀」では「高皇産霊尊」を「皇祖」と読んでいる例もあります。

「『日本書紀』巻二神代下第九段本文」「天照太神之子。正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊。娶高皇産靈尊之女栲幡千千姫。生天津彦彦火瓊瓊杵尊。故皇祖高皇産靈尊。特鍾憐愛以崇養焉。遂欲立皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊以爲葦原中國之主。然彼地多有螢火光神及蝿聲邪神。…」

 更に以下の記事では「代々の皇祖」という言い方がされており、この場合は対として語られている「卿祖」とともに単に「祖先」の意で使用されていると思われ「普通名詞」となっているように感じられます。

「大化二年(六四六年)三月癸亥朔甲子条」「詔東國々司等曰。集侍羣卿大夫。及臣連。國造。伴造。并諸百姓等。咸可聽之。夫君於天地之間。而宰萬民者。不可獨制。要須臣翼。由是代々之我皇祖等。卿祖考倶治。朕復思欲蒙神護力共卿等治。故前以良家大夫使治東方八道。既而國司之任。六人奉法。二人違令。毀譽各聞。朕便美厥奉法。疾斯違令。凡將治者。若君如臣。先當正己而後正他。如不自正。何能正人。是以不自正者。不擇君臣。乃可受殃。豈不愼矣。汝率而正。孰敢不正。今隨前勅而處斷之。」
 
  また、「天武紀」には「皇祖の御魂を祭る」という記事があり、これについては「特定」の「倭国王」についてのものではないかと考えられるものであり、上のような「普通名詞」としてのものではないと考えられます。

「(天武)十年(六八一年)五月己巳朔己卯(十一日)祭皇祖御魂。」

 ここに書かれた「五月十一日」というのは「二十四節季」の一つである「芒種」であり、「種まき」や「田植え」をすべき時期とされています。このような時点で「皇祖」の「御魂」を祭っているのは、その「皇祖」が「食」や「稲」に深く関係する「神」とされていたからと考えられ、「書紀」の神話に出てくる「保食神」や「宇迦之御魂神」がそれに当たるものと考えられます。この神に投影されている人物としては「利歌彌多仏利」が考えられますが、それはこの記事が「三十四年遡上」されるべき記事であったとしたとき良く理解できるものといえるでしょう。つまり本来は「六四七年」の事であったとすると、その「前年」に「利歌彌多仏利」が死去したと推察されるわけであり(「命長年号」から「常色」に改元されています。)、その場合ここに書かれた「皇祖」の「御魂」を「祭る」儀式そのものは「大嘗祭」の「先蹤」を成すものであったという可能性があると考えられます。
 しかし、いずれにしろ、ここでは「皇祖」だけではなく「大兄」が付随していますから、「普通名詞」ではないことは確かであり、原注に「押坂彦人大兄」とあるのですから、その線でまず考えるというのは常道ではないでしょうか。

 ところで、彼の御名部であったと考えられる「押坂(忍坂)部」(おしさかべ)(=「刑部」(おさかべ))は、「彦人大兄」の「御名」がかぶせられる以前は何であったのでしょうか。
 そもそもこのような「治安維持」に関する職掌がそれ以前になかったということは考えにくいものですから、該当する「部」は始めて作られたものでないと思われます。つまり、この時点で「改名」させられたものと考えられますが、職掌から考えてそれ以前の呼称は「解部」であったのではないかと推測されます。

(※)前之園亮一「刑部と王賜銘鉄剣と隅田八幡人物画像鏡」東アジアの古代文化一三七号二〇〇九年
(※)和田英松「新訂官職要解」二〇〇四年


(この項の作成日 2013/05/05、最終更新 2013/12/07)

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