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倭国の行政制度の変遷

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 「隋書倭国伝」の「倭国」の行政制度の説明箇所を見てみると以下のようです。

「有軍尼一百二十人、猶中國牧宰。八十戸置一伊尼翼、如今里長也。十伊尼翼屬一軍尼。」
 
 この記載によると「軍尼」という「官職」について「猶中国牧宰」という言い方をしています。「牧宰」は「漢代」以来「州」の長官を意味するものであり、これに例えられているという「軍尼」が「倭国」の場合は「州」ならぬ「国」の長官であるという考え方も出てきます。しかし、それの直属の部下であると考えられる「伊尼翼」について「里長」のようであるといっています。
 この記事は「開皇二十年」つまり「六〇〇年」の年次として記録されているものですから隋の「文帝」の治世期間となりその時点での「隋」の行政制度は「州県制」でした。これは「漢代」以来の「州」−「郡」−「県」(−「里」)というものを変更し「郡」を廃止して「州」の直下に「県」を置くように変改したものです。つまり「隋」の場合「州」の責任者である「牧宰」の直属の部下は「県令」(県長)であったわけであり、「里長」ではありません。
 しかし、ここでは「軍尼」の直属として「里長」のようであるという記載となっているわけですから、逆に言うとその直属上長とも言える「軍尼」は「県令」のようなものであるはずです。しかし、文中では「牧宰」と形容しており、「県令」とは言っていません。後の「大宝令」以降では「牧宰」は「国司」と同義ですし、「県令」は「郡司」と同義です。しかし、「隋書倭国伝」の記載では「国司」の下に直接「里長」がいるというように捉えられてしまいます。これは「矛盾」と言えると思われます。
 ところで、これに関連していると思われる記事が「常陸国風土記」にありました。

「古者 自相模国足柄岳坂以東諸県総称我姫国 是当時不言常陸 唯称新治筑波茨城那賀久慈多珂国 各遣造別令『検校』(実際にはいずれも「てへん」)」「其後 至難波長柄豊前大宮臨軒天皇之世 遣高向臣中臣幡織田連等 総領自坂已東之国 于時 我姫之道 分為八国 常陸国 居其一矣所以然号者 往来道路 不隔江海之津済 郡郷境堺」

 これらによれば、「古」は「唯称新治筑波茨城那賀久慈多珂国」ということであり、後の「常陸」のような上部組織である「国」ではなく、後の「県」に相当する「国」しかなかったのです。
 つまり「軍尼」が「百二十人」居ると言うことは、もし「軍尼」が「国司」に相当するのであれば、「国」が「百二十」あることとなります。そしてこの「国」は数の多さから言っても「唯称新治筑波茨城那賀久慈多珂国」のような「小国」の「国」を指していたものと考えられます。
 そして「阿毎多利思北孤」は「伝承」では「六十六国分割」を行ったと言われておりますが、この「六十六国分割」というものは、後の「延喜式」などに言う「令制国」としての「六十六国」とほぼ大差ないと考えられますが、そこでは「筑前」「筑後」というように「筑紫」(他に「肥」「豊」も)が分割されています。しかしこの「隋書倭国伝」に書かれた「行路記事」では「竹斯国」と書かれていて、分割されていません。このことは「隋使」が「倭国」を訪問した時点ではまだ「六十六国」に分割されていない、と考えられることを示しています。

 つまり「隋書倭国伝」と「常陸国風土記」の両者の関係についての「整合的」な説明というものは、この「隋書倭国伝」時点では「各小国(クニ)」の集合体としての「倭国」というものがあったものであり、「その後」(「直後」と思われる)「評制」が「天下」(つまり全国)に施行されたとみられます。これらをまとめた「大国」としての「国」が造られ(先に挙げた「新治筑波茨城那賀久慈多珂」が「常陸」という国を構成することとなったように)、それらはたとえば「我姫」(あづま)という「総称」で括られた広範な領域を指す「道」ないし「国」であったものを「六十六」に「分割」したものと推量されるものです。「皇太神宮儀式帳」には「天下立評」という表現があり、このことからもこの段階で「諸国」にも「国−評−村」制が成立したものと考えられます。

 またすでにみたように「六〇八年」の「隋使」「裴世清」の来倭はもっと以前の出来事であったと思われ、「文帝」の治世期間(開皇年間)であった可能性が高いと思料されることとなりました。そして、その時点ではまだ「倭国」の「直轄地」では「州(国)−県−村」制になっていないこととなりますから、「六十六国分割」という事業は「阿毎多利思北孤」の事業ではない可能性が強くなります。
 このことは「端正元年」に「分国」されたという「伝承」などと整合しないこととなりますが、可能性としては「倭国」の直轄地を中心とした「西日本」に「国−県制」を実施し、「東国」はそれまでの「国」をただ「評」と言い換えることだけが行われたものかと思われます。そして、最終的に「分割」が完成し「新行政制度」となったのは「倭京」と改元し「筑紫」の都城が完成したと考えられる「六一八年」頃のことであったかと推定されるでしょう。つまり、「阿毎多利思北孤」の事業と言うより「利歌彌多仏利」ないしは「弟王」(難波皇子)の事業であったという可能性が大きいものと考えられます。
 そして、この制度変革が終わったところで、「古・風土記」を選定するよう「詔」を出したと思われ、それに基づいて造られたのが「筑紫風土記」や「常陸国風土記」の「原資料となったもの」であると考えられるわけです。

 ところで「軍尼」という官職名は「隋初」に派遣された「遣隋使」が「隋皇帝」(高祖文帝)の問いに答えたものを「文書」化したものであり、遣隋使の「発音」を聞いて「隋」の官人が書き留めたものが基本であると思われます。そうであればこの「軍尼」という表記は「表音」を現わしているものであり(表音表記)、その「漢字」の発音は「漢音」として書かれたものと考えられます。(これが「表音表記」であるというのは、その直後に「猶中國牧宰」というような「説明」が付いていることでも知られます。「表意」であればその文字の中に「意味」が含まれているわけですから、「説明」書きは別に必要ないからです。)
 「隋」の発音はその後の「唐」の発音と同じであり「中国北方音」です。これを「漢音」と称するわけですが、これは現在の「日本漢音」とほぼ同じと考えられ、そうであれば「軍」の漢音は「クン」ないし「コン」、「尼」の漢音は「ジ」ですから、「クンジ」あるいは「コンジ」と発音するのが正しいと思われ、「クニ」とは結びつきません。もし「遣隋使」が「クニ」と発音したのならば、「隋」の「官人」は「尼」という漢字は使用しないことでしょう。それは「洛陽」では「ニ」とは発音しない漢字だからです。
 同様に「伊尼翼」は「イジヨク」と発音するものと考えられ、これも「稲置」(イナギ)とは似ても似つかないものとなります。
 ちなみに「阿毎多利思北孤」については「国書」の「署名」と考えられ、これは「倭国側」からの表記ですから、「呉音」で発音するべきものと思料され、「アメ(マ)タリシホコ」となると思われます。ただし、「利歌彌多仏利」は「軍尼」「伊尼翼」と同様「倭国」からの使者が話した言葉の聞き書きであり、「漢音」で発音すべきものと考えられますが、発音としては「リカミタフツリ」そのままで良いと思われます。

 近年「古田氏」はこの名称について「利上塔の利」(り かみとうのり)という読み方を提唱されていますが、それには従えません。それはこれが上に見たように「倭国」からの「遣隋使」への問いかけに対する返答部分にあるからであり、そこで「太子」の名前を言うとしたら、「太子」は「利」と言います、というだけで済むわけであり「上塔」という倭国の地名を重ねる必要がないと思われます。
 また、これが「地名」ならば「これは倭国の地名である」という一言が注釈として必要でしょう。これが「隋使」(裴世清)が書いたものとしても、「皇帝」の下問に対する返答であったとしても、それを読む「鴻廬卿」や「皇帝」には説明抜きに理解できるはずがないと思えます。(ちょうど阿倍仲麻呂の歌「天の原振りさけ見れば春日なる〜」の「春日」が「中国人」に判らないというのと同じ論理です)
 とするとそのことはこの「利歌彌多仏利」というものが「地名」ではなく、「名前」の一部でしかないことを示すものです。つまり「利歌彌多仏利」全体として「名」を表すと思われ、部分を取り出すことはできないと思われます。

 「隋」はその後の「唐」と同じ「北方系」民族である「鮮卑族」が主体の国家であり、「言語」も全く共通していて、「唐」の都「長安」の発音を称して「漢音」と称したということから、「隋」の都(これも長安)の発音もまた「漢音」と称されるべきものであることが分かります。
 彼らは「漢民族」との混血が進んでいたことは確かですが、言語は明らかにそれまでの「漢民族」の発音と異なっていたものであり、それを「唐」の「高祖」が「漢音」という命名をしたために「正当化」されてしまったものです。
 その「漢音」を「日本国」が後に受け入れることとなったものです。その「日本漢音」と「中古音」としての「漢音」は非常によく近似しているとされており、そのことから「上」のような「復元」(推論)が可能であると思われます。

 ところで「軍尼」や「伊尼翼」とはどのような「倭語」を聞いて書き留めたものでしょう。推測によれば「伊尼翼」(いじよく)は「うじやく」(氏役)であったのではないかと考えられ、「うじ」(氏)「やく」(役)つまり、「氏」のことに関する「責任者」という意味合いがあるかと思われます。
 「氏」がいわゆる「同族集団」を意味する言葉であり、基本的に居住する地域も同一である場合が多いようです。そのため、地域の責任者はすなわち「氏」の責任者であると言うこととなる場合が多かったと推察され、そのような人物が「里長」のような存在であったものとしても不思議ではありません。
 (但し、「翼」という漢字が使用されているのは「助ける」「補助する」という意味合いがこれにあるからではないかと考えられ、それは「隋」の「官僚」がその「伊尼翼」という職掌から考えて「最適」と思われる漢字を選んだ結果という可能性もあります)

 また「軍尼」は「クンジ」ないし「コンジ」と発音すると推定した訳ですが、「万葉集」には「軍布」という表記があり、これが現在の「昆布」を指す言葉として使用されているようです。つまり「軍布」を「コンブ」と発音していることとなります。このことから「軍尼」は「コンジ」と発音するものと考えられますが、これは元の「倭語」がそもそも「漢語」であり、「音」(「倭語」ではなく)で発音されていたと見るべきではないかと言うことを推定させます。その想定が正しければ、「コンジ」に相当する単語を見つける必要がありますが、候補としては「根子」があると思われます。
 これは通常「ネコ」と発音すると考えられていますが、「コンジ」と発音していたという可能性もありうると思われます。
 それは「埼玉」の「稲荷山古墳」から出土した「鉄剣」の「名文」からの類推としていえることです。そこには「分け」という「万葉仮名」による「訓」表記と「臣」という「漢語」表記(「音」表記)が混在していました。
 そして「臣」という表記が「訓」表記でないことから、この「臣」は「音」で発音していたのではないかという推測が可能と考えられ、「シン」と呼称していた可能性があると思われます。それは「磐井」の墳墓に設営された「裁判の場」を表す形容に「漢語」が使用されていた「風土記」の記述を想起させるものです。そこには「臓物」「盗人」という法律用語が使用されていました。同様に「中国」や半島からの輸入とでもいうべき「法律」用語や官職用語には「漢語」がそのまま使用されていたと見るべきですが、「倭語」も漢語のように「音読み」をしていたという可能性があるでしょう。(その意味では「解部」も「ゲブ」というような音読みをしていたという可能性もまたあると思われます)
 この「稲荷山古墳」から「磐井の墓」にいたる時期は、「五世紀末」から「六世紀前半」のことと考えられ、「倭国王権」の拡大期に当たると思われますが、今問題としている時期は「六世紀末」以前のことであり、時期的には連続していると思われます。
 このような「中国」の制度」を導入したという時点で「漢語」をそのまま「役職名」として使用していたという可能性はあると思われます。
 以降の「倭国王権」はこれを適用、拡大し、「中国」の制度にはなくても「高位」の役職名は全て「音」で発音するという事としたのかも知れません。そのため「根子」を改めて「コンジ」と発音するようになったものであり、それは「臣」を「シン」と発音したという可能性と重なっていると思われます。
 通常「根子」は「倭国王権」の「直系」を意味するものであり「別(ワケ)」に対応するものと考えられています。 確かに「常陸国風土記」でも「諸国」には「造」(ミヤツコ)か「別」(ワケ)が派遣されていたように受け取れますが、「根子」の存在は書かれていません。それはこの「我姫」が「諸国」であったためではないでしょうか。つまり「根子」は「倭国本国」の範囲の中にだけ派遣されていたものであり、諸国にはいなかったものと思われるのです。このことと「一二〇人」いるという「軍尼」支配している領域が「倭国本国」であると推定される事はつながっているものであり、それは「軍尼」が「根子」を指す言葉であるという推定を補強するものです。


(この項の作成日 2011/08/24、最終更新 2014/04/08)


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