「二中歴」の年代歴の「細注」については、今見たように「仏教」の伝来とされる時期と齟齬する記述があるわけですが、これを「修正」するための方法論としては、「一二〇年」(干支二巡)「過去」へずらすというものも考えられるところです。
特に「仏教伝来」に関する「古賀氏」の説のように、「文字」(日本語を書き表す文字)の成立が「仏教」の伝来と「同時」であったと推定した場合には、それは「必然的」なものとなるでしょう。しかし、それは新たな「矛盾」を引き起こすものでもあると考えられます。
このような仮定がもし正しいとすると「二中歴」年代歴の持つ「時差」の矛盾は一見解決されそうですが、たとえば「年号」の使用開始が「一二〇年」遡ることとなった場合、その年次として「五一七年」とされているものが「三九七年」になってしまい、「四一八年」と考えられる「仏教伝来」よりも、最初の「南朝遣使」と考えられる「四一三年」よりも(もちろん「元嘉暦」の伝来よりも)早いこととなってしまいます。
それは「隋書倭国伝」の主張と食い違うこととなるでしょう。「隋書」ではあくまでも「百済」からの「仏法」伝来以降の文字成立であり、それ以前は「結縄刻木」であったとするわけですから、「仏教伝来以前」に「太陰暦」があったとすると「結縄刻木」の存在と矛盾するわけです。
また「二中歴」の「年代歴」には「僧聴」という年号があり、その「元年」が「四一六年」となることとなりますが、これは「仏教伝来」の「四一八年」よりも早い時期に「僧」という言葉が使用されていることとなってしまいます。これもまた矛盾と言えるでしょう。
また、「結縄刻木」を止めて、「文字」の使用開始となったとされる年次が「明要元年」「五四一年」であったものが「四二一年」となり、「仏教伝来」からわずか「三年後」のこととなります。このことは「仏教受容」から「文字」成立まで余りにも早すぎるのではないかと考えられ、蓋然性が低いように感じられます。
「文字」はそれを使用する多くの人間により共有される環境でなければコミュニケーションとして成立しない訳ですから、「仏教文化」が多くの人に行き渡り「漢字文化」に多く接する機会を得た後でなければ「自国の言語」を表すツールとして使用できるはずがないのではないでしょうか。それには「三年」は短すぎると思われるのです。(一二〇年は長過ぎると思われるものの)
「文字」の成立には「漢字」に対して「なじむ」期間が必要であり、「漢文」を使いこなして、その意味、由来、「音」など知り尽くした後に、これを「日本語」へ転用できないか考えて考案されたという過程が想定され、その成立は「仏教」伝来後「六十年」ほど経過した「六世紀後半」だったと仮定する方がよほど整合性が高いと思料されます。そして、その場合「二中歴」の「年代歴」に書かれている「細注」は「干支一巡」のズレを想定すると整合するものと推量されるわけです。(このような仮定は恣意的でしょうか)
また、この「文字」がそれ以降、国内に使用されるようになったとすると、「辛亥の年」(「四七一年」か)と記された「稲荷台古墳」から出土した「刀」の「銘文」に使用されている「仮名」(人名を表すのに使用されている)が、その後の「万葉仮名」と違う「漢字」を選択していて、「中央」と「統一」されていないこととなります。それはその時点で全く「倭国中央」の権威が東国に及んでいないことを示すこととなりますが、それにしては「古墳」の形状と様式は「近畿」や「九州」と同様のものとなっており、明らかに「矛盾」するものとなります。
つまりこの「鉄剣」が造られ「銘」が掘られた段階ではまだ「万葉仮名」が「王」の命により造られてはいなかったことを示すものであり、それは「四七八年」以降であることを意味すると思われます。
これらのことから、先に述べたように「仏教」伝来から「ある程度」時間が経過した後に「文字」成立となったと考えることによって正当な理解が得られると思われます。
(この項の作成日 2011/09/08、最終更新 2014/11/28)