既に考察したように「仏教」の伝来が常識とは違って、「五世紀の初め」である可能性が高いことが明らかとなったわけですが、そう考えると以下の「二中歴」の記事(年代歴)の内容に疑義が生じます。それは推定される「仏教」の伝来時期との「食い違い」です。
『明要 十一 元辛酉「文書始出来結縄刻木止了」』
この「明要」の元年干支である「辛酉」は通常は「五四一年」とされているわけですが、この記事を信憑すると「仏教」伝来から「文書始出来」まで「一二〇年」ほどかかったこととなります。これは時間がかかり過ぎではないでしょうか。
「隋書倭国伝」を見ても「百済」からの「仏法伝来」と「文字習得」の間には深い関係があるかのように書かれており、(「…無文字、唯刻木結繩。敬佛法、於百濟求得佛經、始有文字。…」)この表記からは「仏教伝来」から「文字成立」まで「百年」を超えるような年月が経過したようには受け取れません。実際にはもっと近接した時期であったのではないかという疑いが生ずるのは当然と思われます。これを踏まえて「古賀氏」は「仏法」の伝来と「文字」発生の間には大きなタイムラグがなく、ほぼ同時と考えられているようですが、そうであればなおさら「二中歴」の「年代歴」には不審があることとなるでしょう。
つまり、この「二中歴」の年代歴に書かれた「年次」(干支及び「細注」)は従来考えられているものとは「ズレて」おり、本来もっと遡上した時期の記事ではなかったかと推量されることとなるという可能性が考えられるのです。その場合可能性の高いのは「干支一巡」(六十年)の「ズレ」ではないかと考えられます。
「干支」による「年次」の表記は「絶対年代」とでも云うべき「時系列」中の定点が指定されない限り、「六十年単位」で移動する(させられる)可能性があります。そう考えると、一番考えやすいのは「二中歴」の「年代歴」は通常考えている年次から実際には「六十年」繰り下げて考えるべきことを示しているのではないでしょうか。
この仮定の下に考察してみると、「辛酉」は通常の「五四一年」ではなく、「六十年」上がった「四八一年」となります。この年次は倭国王「武」の「上表文」が出された「四七八年」の三年後の出来事となります。
「宋書」に書かれた「武」からの「上表文」は当然中国語(「漢文」)ですが、「宋書」の中には「全文」が掲載されており、そのことだけでも特筆すべき事ですが、その内容も注目に値するものであり、その「漢文」は「完全」であり、内容も見事な文章構成で、中国皇帝の徳をたたえつつ、巧みに日本、朝鮮支配の実績をPRする内容になっていることなど、「夷蛮の国」からの「表」としては出色であったのではないでしょうか。
このような外交文書は「渡来人」が書いたという説もあり、もちろんそういう可能性はあるでしょう。しかし、ここで特に「全文」が掲載されている意味は、この「武」の「上表文」の出来映えが「南朝劉宋」の官僚にとっても「格別」であり、「皇帝」の徳が「東夷」に深く浸透した結果である、と言う意味も込めて「特記」されることとなったものと考えられ、それは「漢字文化」の浸透というものを「南朝」の官僚たちが認めたものという性格があると思われます。つまり、少なくとも「南朝」の官僚達は、この文章について「倭国官僚」、と言うより「日本人」の手によるものと考えていたという推定ができそうです。そして、それは当を得たものかもしれません。
このように「立派」な「文章」を書くことができるようになったことと、「日本語」を書き表す「文字」を漢字を使用して書けるようになったこととは、深い関係があると思料されます。
「漢文」での「文字使用経験」が増えてくると、漢字に対する知識も増えてきたため、「日本語」を書き表すツールとして使えるということに気がついたという可能性が高いでしょう。そのため「文字」(万葉仮名の祖型)が作られ、「文書」が作られるようになって、「結縄刻木」が止められた、と考えることは自然なことであると思われます。
またこの「年次」であれば「仏教導入」からの年数としても「八十年」程度であり、これは先に考察した「観勒」の上表とほぼ同時期となります。(ただし、この上表文が「書紀」では「漢文」として書かれていますが、それは公式文書は漢文でという決まりが当時あったことを示していると思われます。)
ところで、この「観勒」の上表の後「僧正」などが任命されると共に「僧尼」の員数や特徴など「戸籍」とも呼ぶべきものが作成されたようです。
「(推古)卅二年(六二四年)戊午。詔曰。夫道人尚犯法。何以誨俗人。故自今已後任僧正。僧都。仍應検校僧尼。
壬戌。以觀勒僧爲僧正。以鞍部徳積爲僧都。即日以阿曇連闕名。爲法頭。
秋九月甲戌朔丙子。校寺及僧尼。具録其寺所造之縁。亦僧尼入道之縁。及度之年月日也。當是時。有寺册六所。僧八百十六人。尼五百六十九人。并一千三百八十五人。」
この「観勒」の上表の時期は既に考察したように「四八〇年」から「五〇〇年」頃と推定されるわけですが、このことは他の推古紀の「仏教関係」(少なくとも)の記事についても「同様に」「書紀」に書かれた年次からズレがあると考えられることとなります。(そうでなければ時系列として一貫しなくなるでしょう)
「書紀」では「四世紀末」の記事について「干支二巡」逆に過去側にずれているのが確認されています。たとえば「腆支王」の来倭記事が「三国史記(百済本紀)」では「三九七年」であるものが「書紀」では「二七七年」とされていますし、「阿辛王没」・「腆支王」即位記事が「四〇五年」に対して「二八五年」と書かれるなど「一二〇年」ずれているのが確認されています。そういった中では「逆方向」ではありますが、同様にこの「書紀」の記事についても「約一二〇年」のズレがあると思われ、この記事の場合、「五世紀末」という段階のことであったと考えるべき事となりますが、「寺院」と「僧尼」についての詳細な記録が作成されたとして、それが「漢文」ではなく「万葉仮名」を用いたものであったと考えるのはそれほど不自然ではないこととなります。また「年月日」が記録されているのは、この時代に「元嘉暦」が導入されたのではないかと考えられる点からも首肯できるものです。
「二中歴」には「継体二十五(応神五世孫 此時年号始)」(「継体天皇」は「応神天皇」の五世の孫であり、その治世は二十五年間続き、主要な事項は年号の使用開始である)と書かれています。
これは従来、「六世紀前半」の記事であり、「継体」の時代というのは、通常「倭の五王」の一人である「武」の時代から後継者としての「磐井」の時代であり、成文法としての「刑法」が制定され、「律令政治」の原型が作られた時代と考えられています。(磐井の墳墓の様子を記した「風土記」の記事から「刑法」の存在が想定されているわけです)
このような時期に「年号」の「使用開始」という記録があるわけで、これは一見「律令」の開始という様なことを想定すると、整合性は高いものと思われ、このことからこの「二中歴」の細注には「正当性」があると考えて、余り関心を払われていなかったと思われます。しかし、この時期を「六十年」過去側に修正すると「四五七年」となります。
「書紀」の日付の研究(※)から、「元嘉暦」の使用開始時期について、遅くても「四五六年八月」と判明しています。それ以前の「三九九年」から「四五六年八月」までは「儀鳳暦」でも「元嘉暦」でも合うとされていますが、実際には「南朝」で「元嘉暦」を使用開始したのが「四四五年」とされており、この年次以降のどこかで「倭国」に伝来したと考えられることとなりますが、「六十年」の年次移動の結果「年号」の使用開始が「四五七年」となると、これは「元嘉暦」の伝来時期の下限である「四五六年」と「接する」年次となり、「暦」が伝わった時点で、同時に「年号」も使用し始めたと考えれば非常に整合的だと思われます。
日付表記法は「干支」によるか「年号」によるかですが、いずれにしろ、「一年」の長さを正確に把握しなければならず、「暦」と「年号」というものが不可分であるのは当然であり、「元嘉暦」の導入と「年号」の使用開始が「同時」であったとしても、何ら不自然ではありません。
これに類する例を挙げると、「三国史記」に「真徳女王」時代のこととして、「唐」から「独自年号」の使用を咎められたことが書かれており、その際の「新羅使者」の返答によれば、「唐」から「暦」の頒布を受けていないから「独自年号」を使用しているとしています。
「二年冬使邯帙許朝唐。太宗勅御史問 新羅臣事大朝何以別稱年號。帙許言 曾是天朝未頒正朔 是故先祖法興王以來私有紀年。若大朝有命小國又何敢焉」
(以下大意)
「二年冬、邯帙許を使者とし、唐に朝貢させた。その時太宗は御史を通じて、(以下のように)問いただした。新羅は大朝(唐)に臣として仕えているのに、どうして別な年号を称しているのか。邯帙許は(次のように)言った。いまだかつて、天朝(唐)は正朔(暦)を(新羅に)頒ち与えたことがありません。そのため先祖の法興王以来、勝手に年号を使っています。もし大朝から命令があるならば、小国(わが国)はどうしてあえてこれに反対しましょうか。」
ここでは「正朔を奉じる」こと、つまり「宗主国と同じ暦を使用する」ということと、「宗主国」の年号を使用するということがセットになっていることが判ります。
「倭国」の場合は「暦」は伝わったものの「南朝劉宋」からは「年号」の使用の強制がなかったのではないかと考えられ、「暦」だけを受容することとなったと見られます。それは「高句麗」が独自年号を使用していたことと関係があると思えます。
このような「年号」使用開始というのものは、その「王権」の権威の高揚や「統治」の固定化などにより強く作用するためのツールとして使用されたと見るべきであり、その意味で「半島内」の覇権を「高句麗」と争っていた「倭国」にとって、「年号」の点で後れを取るのは「あってはならないこと」であったのではないでしょうか。
また、国内的にも「東国」への進出と同時期に「年号」の使用開始が行なわれていると見られることとなりますから、それもまた「東国」に対する統治の強化等に有効に作用したであろう事が推察できるものです。
このようなことから考えると「年号」の使用開始と「元嘉暦」の伝来とは直接的な関係があると考えられ、逆に「暦」の伝来から「六十年」も隔たって「年号」を使用開始したとすると、著しくタイミングがずれているといえるのではないでしょうか。
この時期に「年号と「暦」を使用開始したとすると、それは「倭国王」の「済」の時代のこととなると思われます。「済」は「四四三年」「四五一年」と「遣使」記事があり、その後「世子」である「興」が「四六二年」に遣使していますから、「四五七年」という年次はほぼ「済」の年代を指すと考えて間違いないようです。
(以下「宋書」より)
「元嘉二十年(四四三年)倭国王済、使を遣わして奉献す。復た以って安東将軍・倭国王と為す。」
「元嘉二十八年(四五一年)使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事を加え、安東将軍は故(もと)の如く、并びに上(たてまつ)る所の二十三人を軍郡に除す。済死す。世子興、使を遣わして貢献す。」
「世祖の大明六年(四六二年)詔して曰く 倭王世子興、奕世載(すなわ)ち忠、藩を外海に作(な)し、化を稟(う)け境を寧(やす)んじ、恭しく貢職を修め、新たに辺業を嗣ぐ。宜しく爵号を授くべく、安東将軍・倭国王とす可し、と。」
これを見ると「済」の最後の遣使時点で「元嘉暦」が「倭国」に伝えられたという想定が可能でしょう。
以上のような推論は「二中歴」の記事について「干支一巡」の移動を考慮することが必要であることを示すものですが、そう考えた場合、他の年次(年号)の記事においても、同様に「六十年」移動させて理解可能、あるいは「より整合性が高い」という解釈が可能であるか調べてみる必要が出てくるでしょう。それを以下に見てみます。
(※)
(この項の作成日 2011/07/16、最終更新 2014/11/28)