「九州年号」群の中に「白鳳」、「朱雀」という年号があります。この二つの年号に関しては、「続日本紀」の中の「聖武天皇」の詔(七二四)の中に出てくることで有名です。
「続日本紀」「神亀元年(七二四)十月丁亥朔条」「治部省奏言。勘検京及諸國僧尼名籍。或入道元由。披陳不明。或名存綱帳。還落官籍。或形貌誌黶。既不相當。惣一千一百廿二人。准量格式。合給公驗。不知處分。伏聽天裁。詔報日。白鳳以來。朱雀以前。年代玄遠。尋問難明。亦所司記注。多有粗略。一定見名。仍給公驗。」
ここでは「治部省」から奏上された「僧の身分確保の件で処置を請う」というものに対して聖武天皇は「詔」を出していますが、そこで「白鳳以來。朱雀以前。年代玄遠。」という言い方をしています。これについては明らかに天皇家では改元したとか公布したとかの記録が一切ないものの、実際に使用されていたことが分かります。実際に使用されていなかったものを天皇が「詔」の中で「言及」するはずがないのは明白です。
この「白鳳」という年号に関して、「白雉」という年号と同一である、という主張があります。「白雉」は「小瑞」ですが、「白鳳」は「大瑞」であり、「白雉」をいわば「昇格」させて、「白鳳」と称したのである、というのです。しかし、「白雉」という年号も実際にあり(「孝徳朝」)、これは五年間使用されていますが、「白鳳」は二十三年間の長きにわたって使用されています。名称は祥瑞の程度で昇格できても、「年数」の不一致についてはなんの理由付けも出来ていません。明らかに、この二つの年号は実体が異なるのであり、同一視する事は出来ないと思われます。
ちなみに「白鳳」は「天智」に関わるものと「天武」に関わるものと二系統あるとされていますが、ここではその後「朱雀」と連続しているように受け取れますから、「六六一年」から「六八四年」までのものと考えられ、「朱雀」はその後「六八四年」から「六八六年」まで継続したものと理解できます。
上の「聖武天皇」の「詔報」の言い方によれば、「以前」にはそのものも含むと考えるのが妥当と思われ、「朱雀以前」というのですから、「六八六年」より以前であり、「白鳳」以来というのは「六六一年」より以後のことと考えると、これはまさに「筑紫君薩夜麻」の治世に重なる期間と考えられます。(詳細後述)
そして、「聖武」はこの時代のことは「玄遠」つまり、「暗くて遠い」ということであり、良くわからないぐらい昔である、ということを言っているのです。
この「詔」を出したとされる「神亀元年」(七二四年)から見ると、「白鳳」「朱雀」という年代はたかだか「六十−八十年」程度の過去のことです。言ってみれば自分の祖父母の時代程度の過去であり、このぐらいの過去のことが「朝廷」では判らない、ということに「不審」を感じざるを得ません。
聖武天皇の父は「文武天皇」であり、祖父は「草壁皇子」です。「草壁皇子」はその「生年」が「六六二年」とされ、まさに「白鳳」の始めに当たります。
自分の祖父である「草壁皇子」の時代のことがよくわからないとすれば、朝廷にあってははなはだ不都合なことであろうと推察され、(実際「不都合」が起きているわけですが)そのようなことがなぜ起きたのか、不思議な感じがします。 それについては「古田氏」も云うようにこの「聖武」の王朝と「薩夜麻」の王朝が「異なる」という点が大きいと考えられるのと同時に、「聖武」の言葉によると「鋼帳」には載っているが「官籍」にはない、と言う事ですから、「寺院」には資料があるものの、「国家」が管理している中には当該資料、書類等が欠落しているということとなるでしょう。
「聖武」は「粗略」なところがあった、という言い方をしていますが、実際には「資料」が紛失したものかあるいはそもそもなかったかと思われ、そのための問題発生であったものと思われるのです。
資料がそもそもなかったのではないかという疑いがあるのは(後でも述べるように)「大宝」が「続日本紀」の中では「建元」とされているからです。「建元」は全くの「新王朝」を樹立した場合に使用されるものであり、そのことから「新日本国王朝」から見て「前王朝」なるものは存在しなかったこととなり、当然「継承」すべき何者も存在していなかったという可能性があります。
「受禅」(禅譲を受ける)というような場合、あるいは力で前王朝を打倒した場合などは継承すべき「制度」等がありますが、「建元」の場合は全く独立に(そこに王権の元となるものが全くないような地域や場所に)新王朝を建てたものであり、そのことは王朝樹立以前の情報が全く欠落していることを示すものです。
「古賀氏」によればこの情報の欠落は「難波宮殿」の火災に関係しているということであり、それが「六八六年」に起きていることから、それ以前のデータが焼亡した結果情報が失われたという推定をしています。
確かにそのように考える余地はあるものの、「建元」という用語の語義からら考えて、そもそもデータを全く持っていなかったという可能性の法が強いと思えます。
ここで問題になっているのは「出家」して「僧」になっている人たちに関してであり、この時点で「僧」の本人判別を行っているものです。彼等の申し立てに対して調査すると、「名簿(鋼帳)」に該当する人物がいたりいなかったりしている、と言うのです。本人達の申し立てというのが「白鳳以来」とか「朱雀以前」に「出家」したとか言うものなのでしょう。そういわれても「聖武」の朝廷の官僚達は「判定できない」というわけですが、それは「戸籍」といっても「庚午年籍」以外は保有していなかったものと見られ、(もしあったとしても当時「戸籍」などの重要書類でも「三十年」という「保存期間」を過ぎると廃棄されたものと見られるため)そう考えると「寺院側」で持っている「僧籍」は廃棄すべき年数の規定がなかったものと思われ、王朝が変わってもそのまま継続して保有していたものと考えられます。そのため新王朝の「官籍」とは整合しない内容となっていたということと理解できるのではないでしょうか。
(この項の作成日 2004/10/03、最終更新 2014/08/14)