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「関東」王朝と倭の五王

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 前述したように琴の弦の数の違いは祭祀領域の違いであり、政治領域の違いでもあります。その意味からは、古代の「国内」は「九州」を中心とする西日本全体に広く使用されていた「五弦」琴に象徴される「領域」と、関東、特に北関東に濃密な「四弦」の琴の祭祀領域とに大きく二分されていたと考えられるわけですが、そのことは「埼玉稲荷山古墳」の出土状況からも分かります。
 この古墳は埼玉県行田にあるものですが、築造が五世紀後半と考えられる前方後円墳です。「一九六八年」の発掘で「金錯銘鉄剣(稲荷山鉄剣)」が発見され、「一九七八年」になり銘文が「金象嵌」されていることが判明しました。
 以下にその銘文全文を示します。

(表)「辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比跪其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比」

(裏)「其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也」

 この古墳の礫郭及び粘土郭は後円部の中央からややずれたところにあるため、中央にこの古墳の真の造墓者の為の主体部が有ると考えられています。(未発掘です)
 この古墳と銘文についての「従来」の解釈は「『大彦』から代々続く家系であり、また「杖刀人」として「近畿天皇家」に仕えてきたものであって、彼は(彼らは)近畿王権に関係の深い大首長、またはその一族の有力者であった可能性が高い」というものです。

 しかし、これについては「古田氏」より以下の疑問が表明されています。
 つまり、彼は「副郭」に「倍葬」されていた人物であり、鉄剣銘文でいう「獲加多支鹵大王」なる人物が近畿天皇家の王であるとすると、主郭の人物が「不在」になってしまうことがあります。
 彼が「主人」である「王」のすぐ側に「埋葬」されている、ということは非常に希なことであり、「臣下」として「栄誉」の「極致」であったと考えられ、それにふさわしい事績が「主郭」の人物とのあいだにあったことを示すものですが、そのことは「鉄剣」に書かれた内容についても「主郭」の人物との関係において考えるべきものであると考えられます。

 この文章の中では「佐治天下」という「用語」が使用されていますが、この「歴史的」用語が使用されている、ということはそれなりの事実を背景としていると考えざるを得ません。これは中国の故事に発している用語です。「殷(商)」の「紂王」を滅ぼした「武王」により「周王朝」が始まった後、彼は亡くなり、その跡を第二代「成王」が継いだのですが、彼はまだ幼少だったため、「武王」の遺言で、武王の弟である「周公」が統治行為を代わって行なったのです。そのことを「佐治天下」と言う用語で表現しているのです。
 つまり、この用語を使用しているからには、王に替わって政務を執ると言うような「最高権力者」の「補佐」や「代行」などの事実があったものと考えなくてはならず、この点については、多くの古代史学者などは「大言壮語」などのレッテルを貼って済ましていますが、実証性に欠けるものであると考えられます。
 この「佐治天下」という用語使用が「誇大」ではないと考えられるのは、歴代の祖先の中にあって彼(乎獲居臣)だけが「臣」という称号を称していることからも言えると思われます。彼の前二代は「無称号」であり、「獲居」(ワケか)などの称号を持っているのは更にそれ以前の先祖です。「乎獲居臣」は「乎獲居」というように「ワケ」は既に名前の一部になっていて、「称号」ではなくなっており、「普通名詞」化しています。このような例は「書紀」や「古事記」でもあり、「武内宿禰」や「野見宿禰」のように「姓」(カバネ)が「名前」の一部になってしまっている例がありますが、これと同様であったと思われます。彼はこのように「姓」が「名称化」した時点で更に「臣」を称すると言うことになったものと考えられ、この事は「彼」(乎獲居臣)に至って何らかの優秀さを示したことにより「抜擢」されるような事があったものを推定させます。そうであれば「彼」が「佐治天下」にふさわしい活躍をしたと言う事を実際にあったということを示すものかもしれません。

 またこの「臣」は明らかに「音」表記となっています。つまり、表記として「訓」(万葉仮名)ではなく漢字(「音」)であると言う事はかなり重要ではないでしょうか。
 たとえば、先に出てきた「獲居」(ワケ)は「訓」表記ですし、また「ワケ」自体中国には存在しないもの(制度)です。つまり「臣」は「中国流」で有り、当時の先進的用語使用であると思われ、それは王権を支える勢力の間に「差異」ないしは「等級」を設けるための新制度が導入されていたという可能性を示唆するものです。それは「丈刀人」という用語にも現れていると思われます。
 この「杖刀人」という用語は国内ではこの「鉄剣」に書かれた(彫られた)ものが初出であり、これが何を意味するかの検討が不十分であり、それが不十分のまま「授刀人」と同義であると即断されているようです。「授刀人」は「書紀」に出て来ますが、いわば宮殿の親衛隊であり、門番のようなものです。時代も「元明天皇」の時代になって「初めて」設置されたものであり、これと無批判に同一視しているわけです。
 本来「杖刀」という単語は「三国志」に出てくるもので武将が剣(刀)を立てて直立する姿勢を示しており、武将としての「威儀」をしめす姿勢とされます。
 この場合「武将」と言っても「下っ端」ではなく、「将軍」のような高官であるのが「本意」であり、その意味でも「佐治天下」という用語との関連を示唆するものです。この「杖刀」という単語との関連を考えるのが正しい思惟進行ではないでしょうか。
 
 これら「臣」と「杖刀人」については「音」で表記されており「万葉仮名」では表記されていません。これは、可能性としては「読み」も「音」であったとも考えられます。つまり「臣」は「オミ」ではなく「シン」、「ジョウトウジン」は「ジョウトウジン」と呼称したという可能性があると思われます。「万葉仮名」で表記されていない理由はそこにあるのではないでしょうか。そのことはこの時点付近以降「官職」に関しては「音読み」とすると云う決まりができていた可能性を示唆します。そうであれば「隋書倭国伝」で「官職」様のものとして「軍尼」という表記とも関連しているという可能性が考えられます。つまりこの「軍尼」については(これが漢音であると考えられること及び「昆布」(コンブ)のことを「軍布」とする表記が存在していることなどから)「コンジ」と発音するのではないかと考えられますが、これは一見しては「倭語」とは思えません。「ン」という発音は元々「倭語」にはなかったとされています。つまりこれは「漢語」の「音読み」ではないかと考えられ、想定可能なものとしては「根子」があると考えられます。
 「根子」は「天皇」の「和名」として何人かに出てきますが、通常は「ネコ」と発音し、「直系」を意味する用語(呼称)と考えられていますが、この「隋書?国伝」時点付近では各「クニ」の長に当たる人物の「役職名」であったという可能性も考えられます。

 また、この「銘文」の文章の中では「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」という表現がされており、この「斯鬼宮」は雄略天皇の「長谷朝倉の宮」のことと比定するのが通常のようですが、「宮の名前」が異なります。その様な比定が行われる理由というのが「長谷朝倉の宮」が「磯城郡」に属しているからと言うことらしいのですが、明らかに論理的ではありません。
 しかし、この古墳から至近の場所に「磯城の宮」という場所が存在しているという事実があります。近畿を想定するより至近の「磯城の宮」を彼の主人である「王」の宮と考える方が現実的です。(ただし「寺」という表現は「寺院」の意にとってみても「役所」の意にとってみてもしっくり来ません。「古田氏」によれば「王の名前」という可能性が指摘されていますが、もうしばらく検討を要するものと思われます。)

 また、ここで「大王」の名として「獲加多支鹵」と書かれていますが、これは「雄略」を指すものとは思われません。なぜなら、「幼武」(ワカタケないしワカタケル)という名は「雄略」の「諱」(いみな)であるからです。
 「雄略紀」に「雄略」が「葛城山」の「一言主大神」から「諱」を問われる場面が出てきます。

「(雄略)四年春二月。天皇射獵於葛城山。忽見長人。來望丹谷。面貌容儀相似天皇。天皇知是神、猶故問曰。何處公也。長人對曰。現人之神。先稱王諱。然後應■。天皇答曰。朕是幼武尊也。」

 つまり、葛城山で神(一言主神)と対面した際に「諱」を聞かれ、それに応えて「朕是幼武尊也」というわけですが、本来「諱」は他人に知られてならない性格の「名」であり、ここでは相手が「神」なので包み隠さず名告ったものですが、一般に知られる事は避けられ、また「臣下」が易々と口にすることなどできる性質のものではなかったと思われます。しかるにここに刻された「獲加多支鹵」が「ワカタケル」を意味するとした場合、「雄略」の「諱」が書かれている事となります。しかし、そのような「タブー」を敢えて犯す理由が不明となるでしょう。
 これが「下賜」された刀剣であったとすると、そこに「大王」の諱が書かれているのと言うことは「あり得ない」といって差し支えないでしょう。まして「自家製造」のものであったとしたらなおさらそこに主君の「諱」が刻されているとは考えられないこととなります。このことは「獲加多支鹵」というのは「雄略」の「諱」を表すものではないと考えざるをえないものとなります。
 この刀剣に呪術的要素があって「神」に祈願する様な性格のものであれば「諱」が書かれることはありうるかも知れませんが、この刀剣はあくまでも「奉事の根源を記す」という以上のものではなく、「呪術的要素」はそこには見られません。こう考えると、「獲加多支鹵」というものはある「大王」の「通称」(字)のようなものが書かれていると見ることができ、そうであれば「雄略」ではないのは確かと言うこととなると思われます。

 さらに同じ古墳内から「琴」が出土していますが、弦の数が「四弦」であると鑑定されています。「近畿王権」に臣事していたとされているにも拘わらず、弦の数が「五弦」ではないのです。
 前述したように「弦」の数の相違は「祭祀領域」の相違であり、明らかにこの被葬者は「近畿」とは別の「祭祀」、「政治」領域に属していたと考えるしかないこととなります。

 以上から判断して鉄剣に登場する「獲加多支鹵大王」という人物は「関東」の大王であると考えられ、このことからこの「鉄剣」銘文中には「倭の五王」の存在が感じられないこととなります。
 ただし古墳の形は「相似形」のものが「近畿」などにあり、「近畿王権」同様「倭国王権」(倭の五王)の支配が及んでいることは間違いなく、その領域の一端に位置すると考える事はできると思われます。
 また北関東の「古墳時代」の遺跡からは「五弦琴」も出ており、「倭国王権」の影響が「やや」感じられますが、基本的には関東は祭祀に「鈴」を使用する「鈴釧」文明圏に覆われており、明らかに他の地域と比べて、「倭国王権」との支配−被支配の関係は緩いと考えられ、「倭の五王」の権威が強く及んではいないことが読み取れます。(それは「前方後円墳」の築造停止が西日本に二〜三十年程度遅れることと関係しているといえるのではないでしょうか。)

 もともと「関東」を中心的な密集地として「古墳」に遡るものとして「方形周溝墓」というものがありました。この分布は「関東」(特に「埼玉」)と「東海」が最密集地であり、それに次いで、「近畿」と「筑紫」でかなりの数が確認されています。
 この形式の墓制が全国各地にあり、その密集地が関東(特に「埼玉」)であることの意味は重大であり、弥生終末期から古墳時代にかけて「関東」の「王権」の影響する範囲がかなり広範囲に渡っていたことは事実と考えられます。このことと、この「関東」の地に「倭の五王」の影響が少ないことは強く関連している事柄と考えられるでしょう。
 (この「方形周溝墓」も「近畿」からの伝搬という相も変わらない発想とそれを前提とした編年が行われていますが、実際にはこれも筑紫発ではなかったかと考えられる点が確認できます。)

 この時代にはまだ「東山道」ができておらず、「東海道」も伊豆半島手前までしか伸びていなかったと思われます。そこからは「船」に乗ったと思われ、「房総半島」や「常陸」に上陸するルートがメインであったと考えられており、「書紀」や「風土記」の説話にもそれを示唆するものが多く書かれています。
 
 このように「関東」全体が別の政治領域であり続けた最大の理由は「遠隔地」であったということであり、「官道」の整備が進捗していなかっため「陸路」により「関東」の中枢に「大量」に軍(武装勢力)を派遣できなかったことが、「倭国王権」の統治が弱く、影響力を強く行使できなかった最大の原因と思われます。


(この項の作成日 2011/01/12、最終更新 2014/01/23)


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