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「郡県制」と「封建制」

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 一般には「卑弥呼」の率いる「倭国」は「部族連合」というようなとらえ方がされているようです。しかしそれは「倭人伝」を見てそれに依拠して議論する限り、当たらないといえるでしょう。
 「倭人伝」を見ると、「伊都国」には「王」の存在が書かれています。しかし「倭人伝」の中で「王」の存在が書かれているのはこの「伊都国」と「邪馬壹国」だけです。それ以外の国には(略載できるとされた七ヶ国についてだけではあるものの)「官」が派遣されているようであり、「王」はいないものと見られます。
 このような体制は実は「郡県制」ではないかと考えられ、かなり強い権力が「邪馬壹国」にあることが推定できます。このような体制は東夷伝を見る限り「倭国」だけであると思われ、「倭国」の先進性が感じられるものです。
 そして「王」がいるとされる「伊都国」にしてもその「王」は、ただ「君臨」しているだけであり、実際の統治行為は「官」(というより「一大率」)がこれを行っていたと考えられます。
 中国の例でも、州には「王」(候王)がいる場合でも、実質的な行政担当者として「刺史」(ないしは「牧」)が存在していました。(倭人伝中でも「一大率」が「刺史の如く」とされており、「王」よりも権威があるように書かれています)
 また「奴国」は「須久・岡本遺跡」などの存在でわかるように「弥生」以来、歴代にわたり「王」が存在していたと思われますが、「卑弥呼」の時代には既に「王」がいなくなって久しいようであり「倭人伝」の中ではなにも触れられていません。これは「邪馬壹国」とその「共立国」などにより退位させられてしまったものと推察します。

 「周代」以来中国では「封建制」が行われていました。これは「天子」としての「周」が王朝を成していたものであり、「諸国」の王はその配下の「候王」であったわけです。これは「秦の始皇帝」により「郡県制」へと移行させられました。これはその「諸国」の「王」の権威を否定し、中央から「始皇帝」の配下の人物が「官」として赴任するというものであり、「始皇帝」の意志が隅々まで透徹可能な体制であったものです。
 しかしこれは「漢」の時代になると「封建制」と「郡県制」の「折衷的制度」である「国郡県制」へと変化しました。これは「諸国」に「候王」の存在を認めたものです。
 その変遷を踏まえて「倭国」を見てみると、「周代」以来「周」の制度を取り入れていたと思われ、「士・卿・大夫」という階級的職制があったとされます。つまり「封建制」的国内体制であったものであり、「諸国」には各々「王」がいるという状態であったものと考えられます。(この段階の中心王朝がどこであったかは不明ですが、可能性としては「委奴国」であったと云うことが最も考えられます)

 その後「半島」に「楽浪郡」が設置され「前漢」とのルートが確保された後は、「漢」の「最新」の文化が流入したものであり、ここにおいて「国郡県制」の施行が試みられたものと思料します。
 それを示すのが「一三〇人」という大量の「生口」を献上したという「帥升」の遣使であり、彼のこの貢献が「統一王権」を確立したという自負が為したものという推測も可能でしょう。
 (この時「帥升」が「統一王権」を確立し「郡県制」を施行した「範囲」としてはかなり広大であったと考えられ、「近畿領域」も含んでいたものと推量します。またこの「統一」は近畿を中心に襲った「津波」の影響により「近畿」地方をある程度まとめていた勢力が弱体化したことの結果であると見ることもできるでしょう。)

 しかし彼の王権が彼という個人的カリスマによっていたであろう事は容易に想像できるものであり(古代には普遍的ともいえるものです)、「秦」の「始皇帝」さながら、亡き後は混乱が発生したと言う事ではないでしょうか。
 そして、その後「卑弥呼」が共立されて以降再び「諸国」から「王」が消えたというわけであり、それが「倭人伝」の記事に現れていると考えられます。
 「帥升」以降「倭国」に内乱が起きることとなったと見られるわけですが、それは「指導力」「統率力」のないような人物が「王」となり、「力」と「大義名分」で全体を律することができなくなると「郡県制」は崩壊せざるを得ないという「弱点」が現れたものと思われます。
 一人のカリスマ的能力によって成し遂げられた「統一」は、その人物が亡くなったり失脚したりすると、もろくも崩れ去る運命であるともいえるものであり、「倭国」においても再び各諸国に「王」が乱立する状態が発生したものではないでしょうか。そして再度それをまとめ上げたのが「邪馬壹国」であり、「卑弥呼」とその「弟王」であったと思われます。それに反対する勢力の中で強力なものの一つが「狗奴国」であり、その「男王」である「卑彌狗弧」であったものでしょう。
 このような推移が「漢書」による「百余国」から「魏志倭人伝」の「今使訳通ずるところ三十国」と書かれている変化につながったものと思われ、これは実質的に「帥升」により統合された「倭国」が再度「分離」する過程を示していると考えられます。
 
 ところで「翰苑」という史書があります。「唐」の張楚金の撰によるもので「七世紀後半」の作とされているものです。この中に「倭国」に関する歴史的認識が書かれている部分があります。

(以下「翰苑 蕃夷部 倭國」の全文。また【 】内は「雍公叡」による注を示します)

「憑山負海、鎮馬臺以建都
【後漢書曰 「倭在朝東南大海中、依山島居、凡百餘國、自武帝滅朝鮮、使譯通漢於者州餘國、稱王、其大倭王治邦臺、樂浪郡?去其國万二千里、甚地大較在會稽東、与珠雀・?耳相近。」
魏志曰 「倭人在帶方東南、[ク/火]問[イ妾]地、絶在海中洲島之山、或絶或連、周旋可五千餘里、四面倶[?互]海、自營州東南、經新羅、至其国也。」】
分職命官、統女王而列部
【魏略曰 「従帶方至倭、循海岸水行、暦韓國、到拘耶韓國七十餘里、始度一海千餘里、至對馬國、其大官曰卑拘、副曰卑奴、無良田、南北布糴、南度海、至一支國、置官至對同、地方三百里、又度海千餘里、至末廬國、人善捕魚、能浮沒水取之、東南五東里、到伊都國、戸万餘、置曰爾支、副曰洩渓觚・柄渠觚、其國王皆属王女也。」】
卑弥娥惑、翻叶群情、臺與幼齒、方諧衆望
【後漢書曰 「安帝永初元年、有倭面上國王帥升至桓遷之間、倭國大乱、更相攻伐、歴年無主、有一女子、名曰卑弥呼、死更立男王、國中不服、…」

 この中に「分職命官、統女王而列部」という表現がされている部分があります。この部分は「古田氏」の解読によっても「官職を分って任命され、女王に統率せられてそれぞれ「〜部」という形に分けられている。」という意とされます。
 つまり「卑弥呼」の元に「部」という官職が存在していたという記事なのです。
 ご存じのように「倭国」には古代より各種の「部」が存在していました。その起源について考える場合、「卑弥呼」の時代まで遡って考える必要があることを示すこととなるわけです。
 たとえば、その代表的なものが「解部」であると思われます。これは「豊後風土記」にも出て来るものであり、その起源はかなり古く少なくとも「五世紀代」までは遡上すると考えられます。
 「倭人伝」にも「其犯法、輕者沒其妻子、重者滅其門戸、及宗族。尊卑各有差序、足相臣服。」という文章があり、これは「律」の存在とそれを実務を運用する吏員の「解部」の存在を推定させるものですが、それはまた一種の官僚構造の存在をも推定させるものです。
 いつの時代でも「国家秩序」の維持というのは重大事項であり、優先的にこれらに関する制度が決められ、また必要な「部」が決められていたと考えられるものです。

 「古事記」「書紀」を見ると、以下のように各種の「部」が見られます。
(以下例)
「額田部 三技部 雀部 鳥取部 鳥甘部 品遲部 土師部 田部 玉倉部 河上部 楯部。倭文部。神弓削部。神矢作部。大穴磯部。泊橿部。玉作部。神刑部。日置部。大刀佩部。川上部 鷹甘部。 春米部 織部 壬生部 葛城部 飼部 車持部 藏部 宍人部 御戸部 廬城部 河上舍人部 史部 漢手人部。衣縫部。漢陶部 畫部 錦部 漢部 山部 山守部 佐伯部 玉作部 石上部 犬養部…」
 
 以上のように多数に上りますが、いずれも「官僚制」というより「部民制」であり、同じ「部」から発してもそれを「職掌」としていたものが「世襲」になり、その職掌と離れた実体となってもなお「姓」(カバネ)となって生き続けてたものと思われます。
 つまりこれらについても起源は「卑弥呼」まで遡上するという可能性が強いと考えられることとなるわけです。
 そもそも「倭国」は「殷周」段階から既に「中国流」の制度で運用されていたと思料されます。そして、「漢代以降」はそれら「官僚制」の元に各諸国を統治するための「官吏」が派遣され、彼らの実務を実行するために各種の「部」が置かれたものであり、その後代的なものが「書紀」「古事記」に出てくる各種の「部」であると考えられます。

 「秦の始皇帝」は「郡県制」を始めた訳ですが、同時に「法」による支配も目指しました。各諸国の末端に至るまで「法」を周知徹底させなければ「法治国家」とは云えない訳ですが、そのためには「階層的行政制度」が必需であり、そのために「郡県制」が施行され、また「道路」が造られたものです。(「道路」はもちろん「秦」の外からの侵略に対抗するための軍事力輸送という意味が大きいのは当然ですが)
 「諸国」に王がいると、その国に「法」が徹底されなくなる恐れがあります。「王」の権威を認めると「法」の上に「王」がいることとなってしまいますから、「法治国家」という理念は成り立ちません。このため「法」つまり「律令」と「郡県制」とは切っても切り離せないものと思われます。
 しかし「倭国」の場合、「卑弥呼」の前代の王の時代に「国内」は大いに乱れたとされます。原因は不明ですが、「倭国」の場合、「帥升」のような「持統力」や「統率力」に長けた人物に対する「個人崇拝」の延長としての「郡県制」であったとすると、それが欠けているあるいは満たされないような人物が「王」となった時点で「郡県制」は崩壊したと見られます。
 その後「卑弥呼」が「共立」されました。その「共立」の主体は各国の「王」であったと見られます。
 「中国」の例で言うと「秦」が滅ぼされ「漢」の時代になると、「郡県制」ではなく「国郡県制」となります。つまり「諸国」とその王の存在を認め、彼らの協力により「郡県制」を維持しようとする「折衷案」的制度が生まれます。それは「漢」の高祖(劉邦)が「諸国」の王達から「推戴された」という事情によると考えられます。彼らの協力がなければ「漢王朝」の成立さえ危ぶまれたものであり、またその後の「王朝」を維持するのにも彼らの存在が前提となっていたと言う事がいえます。
 この事情は「卑弥呼」時点の「倭国」においても同様であったのではないかと考えられ、「国郡県制」に移行したという可能性が高いと思われます。(確かに「倭人伝」では「邪馬壹国」も含め「国」と呼ばれています)
 ただし、「諸国」の王達は、自らの存在の意義を低くすることでかえって「倭国」を安定化させようとしたのかも知れません。
 つまり、「邪馬壹国」の権威が低下し「指導力」がなくなることは「狗奴国」などの「域外国」の勢力を相対的に強めることとなりかねませんから、彼らにとっても不利益であると考えられたと思われます。
 「邪馬壹国」の「女王」たる「卑弥呼」の権威を高めるために、「諸国」の王としての権威を相対的に低くする施策を選択することとなったと思われ、「郡県制」をベースとした「官」の赴任をある意味積極的に受容したものと考えられます。
 「卑弥呼」の死後「男王」が立った際にまた混乱が起きたというのは、立った「男王」の指導力がある程度「あった」ためであり、それでは自らを低くした意味がないと考えられたのではないでしょうか。(ますます権威に差がついてしまいます)そのため「十三歳」という「幼女」ともいえる「壹與」を推戴したのでしょう。「諸国」にとって見ると、「倭国」の中心王朝の権威は、高すぎても低すぎてもいけないと言う事ではなかったでしょうか。


(この項の作成日 2011/08/18、最終更新 2014/11/18)

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