ホーム :「持統朝廷」以降の「倭国王権」と「新・日本国王権」 :


「懐風藻」の「日嗣」の審議

前へ 次へ

「淡海三船」の著と言われる「懐風藻」の「葛野王」の伝記の欄に、「高市皇子」の死去後、後継者(日嗣)についての審議があったとされる記事があります。
 そこには以下のように書かれています。

「高市皇子薨じて後、皇太后、王公卿士を禁中に引きて日嗣を立てん事を謀る」

 古代では「日嗣(ひつぎ)」は「皇位」と同じ意味です。そして、この記事が「草壁皇子」の死去に伴うものならまだしも、「高市皇子」の死去後に「日嗣」についての「審議」があった、ということ自体が「不審」な事と思われます。それは「高市皇子」が「皇太子」でも「天皇」でもなかったとされているからです。そのような人物が(たとえ太政大臣であったとしても)死去したとしても、それが理由で「日嗣」について審議する必要があるとは思えません。このことは「高市皇子」自身が「日嗣」の座にあったこと(「天皇」であったこと)を示唆するものと思われます。

 また、文中に「皇太后」とありますが、これは通常の理解では「持統女帝」とされていますが、この「皇太后」という表現から考えて、その時点の「天皇」は「皇太后」と称される人物でないことは自明であり、この「皇太后」が「持統」を指す、とすると「持統」はこの時点での「天皇」ではない、という論理進行となります。
 つまり、「持統」以外の人物が「皇位」にあったということが想定せざるをえないこととなり、そのことと「高市皇子」の死去によって「日嗣ぎ」の審議を行うこととなった、という事を重ねて考えると、「高市皇子」が「皇位」にあったという先の推定は更に補強されると思われます。
 
 この時「葛野王」(「大友皇子」の長子)は「直系」相続を主張したとされています。この主張は通常「持統」、「草壁」、「文武」という「直系」が正統であると言う発言と解されますが、文中にはそのようなことは(全く)書かれていません。それは「恣意的」な理解であり、「書紀」からの後付けの論理です。と言うより、誰を「日嗣ぎ」にするかこの審議により決まったものと思われますが、その人物の名前が書かれていません。これは「意図的」なものと考えられ、「あえて」曖昧にしているとしか考えられません。正確に書くわけにはいかない事情があったものと思慮されます。
 そもそも、「草壁」は即位していませんから、そのような皇位継承に関する原則には該当するはずがないのです。本来「直系」云々は「即位」の際の継承順についての話であり、「即位」していなければこの原則から外れることとなるのは当然です。(「即位」していない人物からは「皇位継承」ができるはずもないのです)

 これが「高市皇子」死去後の審議であることから考えてこの文章を「素直に」理解すると、「葛野王」の意見というものは、「亡くなった」「高市皇子」の「兄」や「弟」ではなく、「高市皇子」の「子供」へ「日嗣」が継承されるべきである、という主張とみるべきです。
 そして、この主張に異を唱えようとした「弓削皇子」を叱責して黙らせた、と言うように書かれていますが、「弓削皇子」にしてみれば、「兄弟」である「高市皇子」からの「皇位継承」を狙っていたのかもしれませんが、その道が断たれてしまうこととなりますから、重大問題であり、異議を唱えようとしたものでしょう。

 そもそも、ここで「皇太后」が「王公卿士」に対して「誰」を「日嗣」とすべきか「意見」を聞く機会を持ったと言うことは「高市皇子」の子供が「未成年」であること、それに対し「高市皇子」の兄弟に「成年男子」がいたことがあったと思われます。それはここで「意見」を述べようとしていた「弓削皇子」などの存在として描写されています。
 このような状況であったからこそ、彼ら「高市皇子」の兄弟の誰かに「日嗣」を委ねるべきか、それとも別の方法を採るべきか、それを皇太后が決しかねた結果、審議が行なわれることとなったものと考えられます。

 ところでこの「懐風藻」ではその序文と「智蔵法師」についての略歴を書いた部分の解析から「淡海帝」というものが「阿毎多利思北孤」を指すのではないかという推定がされることとなりました。つまり「七世紀半ば」という時代から実際には約「干支一巡」遡上するという可能性が考えられる事となった訳です。
 このことはこの「淡海先帝」や「大后天皇」だけのことではないと思われます。つまり可能性としては「懐風藻」全体に言えることなのではないかと思われ、そうであれば、この「高市皇子」死去に伴う「日嗣の審議」という記事自体も「干支一巡」程度遡上するという可能性を考えてみる必要があると思われます。
 つまり「高市皇子」は「七世紀前半」の人物であり、当時「倭国王」であって「高市天皇」という別名を持っていたと思われますが、それは「書紀」に「或本伝」として「舒明天皇」の別名が「高市天皇」であることが「ひっそりと」書かれていることにつながっています。

「皇極二年(六四三年)九月丁丑朔壬午条」「葬息長足日廣額天皇于押坂陵。或本云。呼廣額天皇爲高市天皇也。」

また、「舒明天皇」は「書紀」によれば「六四一年」の末に死去したとされ、これは「命長二年」のこととなります。

「舒明十三年(六四一年)冬十月己丑朔丁酉条」「天皇崩干百濟宮。」

 彼には当時十六歳になる「中大兄」がいたとされますが、いわゆる「幼少」であり、そのため皇位継承に支障が出たものと考えられます。そのため「皇太后」が「称制」し、(これが皇極)「成長」を待ってその子供に禅譲したものと推定します。
 この流れと「九州年号」の変遷を重ねて考えると、「命長二年」である「六四一年」に「高市皇子」は死去した事となってそれは「高市天皇」ともいわれる「舒明」とぴたりと重なります。
 その後「王后天皇」として「皇太后」が称制していたものであり、「六四七年」の常色改元が「禅譲」の年ではないでしょうか。

 ここで行なわれた「葛野王」の主張からは、当然「高市皇子」も彼の父親から相続したと言うように解されるものです。「高市天皇」が「難波王」ならば「父」は「敏達」であり、「書紀」上は整合します。そうであれば「天武」は「敏達」が投影された存在であると考えられることとなります。実際には「阿毎多利思北孤」から「利歌彌多仏利」へという「高市皇子」という「皇位」(倭国王位)継承の流れが想定され、それを「高市皇子」の子へと継承するべきという意見であったと受け取ることができます。

 ところで、このように年次が「干支一巡」移動していると考えると、「壬申の乱」そのものも同様に「干支一巡」の移動が措定され、「六一二年」の事ではなかったかと推定されることとなります。
 この年次段階で「前倭国王」である「阿毎多利思北孤」が死去し、その後継者争いが起きたものと考えられるものですが、結局「列島」全体をめぐる戦いとなり、結果として「阿毎多利思北孤」と兄弟統治を行っていた「皇太弟」である「難波王」が「高市天皇」として即位したものと考えられます。

 「書紀」の記述の年次を別として考えても、「草壁」亡き後「最年長者」は「高市皇子」であり、「嫡子」なのですから、「正統」な皇位継承権を有していたのは「高市皇子」以外には存在していなかったはずです。
 まして、「壬申の乱」の活躍が本当に「高市皇子」であるならば「比類」のないものであり、彼以外に「皇位」を継承可能な人物がいたとは思えません。その意味では「持統女帝」が「称制」し、その後正式に「即位」したという「あり得ない」と言っても良い事態なのです。
 そして、この「審議」の結論としては「高市皇子」(高市天皇)の子供が「皇位」につくべくこれ以降手続きが進んだことを示していると思われます。それには先ず「皇后」が「王后天皇」として「称制」を行なう事であり、成人を待って「禅譲」という手はずとなったと考えられます。
 また、これらの年次移動という考えを補強するのが、「高市皇子」の母が「胸形君徳善」の娘である「尼子郎女」であることです。つまりこの「高市天皇」というのが「時代」から考えて「難波王」に相当するのは間違いないと考えられる訳ですが、この時点の「皇太后」というのが「市杵島姫」に相当する人物と考えられ、彼女は「娑竭羅龍王」の娘とされていますから、「宗像君徳善」の娘である「尼子郎女」とよく重なると言えるでしょう。

 また、この審議を見る限り「高市皇子」が「クーデター」などの「政変」で亡くなったかどうかははっきりしませんが、「急死」だった事は間違いないと考えられ、その時点では「長屋王」は「立太子」していなかったと考えられ、「後継者」を至急決める必要が出てきた、という事と思慮されます。
 そして「審議」の結論としては上記推論として「長屋王」が「皇位継承権」を得る事となったと考えられますが、問題は「年齢」です。
 「長屋王」の年齢については「二説」あり、「懐風藻」の示す「五十四歳説」とそれ以外の全ての資料が示す「四十六歳説」です。
「懐風藻」に従えば(これを「六九六年」のことと考えると)「長屋王」は「二十一歳」になり立派な成人です。これであれば、「皇位」につくことには何の問題もないでしょう。そうであれば「日嗣の審議」自体の意味が無くなってしまいます。
 「懐風藻」以外の全ての記録の「四十六歳説」を採ると(同様に「六九六年」の段階とみると)「十三歳」となり、この段階での「即位」は困難と考えられるため、すぐに即位できなかったと考えた方が上記事実と整合するようです。
 つまり、前記「審議」により「皇位継承権」の確認を行った後、「初叙」の年齢である「二十一歳」ないしは「二十歳」を待つこととなり、その間は「皇太后」が再度「天皇位」に復位していたと推察されるものです。(この間のことが「皇極」の「斉明」「重祚」に反映されているのかもしれません。「持統紀」は「皇極紀」に移動させられていると考えられ、そのことは「斉明」と同様「持統」も重祚したという可能性を含んでいると考えられるものです)
 「持統紀」の「六九七年」の条には「立太子」と関連すると考えられる「東宮」と「春宮」の長官と次官の選定の記事があります。

 「続日本紀」や「書紀」の記述によると「藤原宮」は「持統」と「元明」の宮殿であったように書かれています。しかし、どこを探しても「文武」のキであったとは書かれていません。と言うより「文武」がどこで「統治」していたのかの記録が全く見あたらないのです。
 この当時「天皇位」にあったとされる「文武」は「書紀」では「立太子」の記録がありません。そもそも名前すら出てきません。
 「書紀」は「普通」に考える限り、「文武」の前代まで書かれているわけであり、それを「文武」が引き継いだところで終わりとなっているわけですが、それにも関わらず「文武」の存在が限りなく「希薄」です。
「書紀」を読んだだけでは「持統」は「誰に」禅譲したのかさえはっきりしないのです。(明確に名称が書いていません)
 しかし、上の「懐風藻」記事から考えると「七〇四年」時点での「日嗣の皇子」(皇太子)は「長屋王(親王)」と考えられ、「藤原宮」は彼のために造られた宮殿と考えられます。

 その「文武」の「諡」(おくりな)は「天之眞宗豊祖父天皇。」と言うものであり、「二十五歳」という若さで「夭折」した天皇のものとしては、はなはだそぐわないものとなっています。通常「諡」はその人を「端的」に表す用語が使用されるのが通常であり、「続日本紀」に表される「文武」に関する記事などから受ける印象の人物とこの「諡」の間には「どのような」関係も見いだすことができません。これに関しては、以下のように考えられます。
 上で見た流れによると「皇太后」が「六九七年」以降「称制」していたと考えられますが、その「皇太后」は「七〇二年」に「死去」します。(「書紀」で「持統」の死として描写されています)
 この段階では「長屋親王」はまだ「十九歳」と推察され、「未成年」であることは変わりありません。つまり、この時点で「更に」誰かが「称制」する必要があったものと考えられます。
 その人物の「諡」が「天之眞宗豊祖父天皇」というものであったものと思料されますが、この「諡号」の中に「祖父」という用語があるのが「鍵」であると思われます。つまり、この人物は「誰か」から見て「祖父」に当たる人物であったものと思われ、該当するのは「前倭国王」である「高市皇子」からみた彼の「祖父」である「宗像」(胸形)の君「徳善」であったのではないでしょうか。
 「続日本紀」中には「むなかた」の表記として「宗形」が使用されており、それは「(文武)二年(六九八年)二月壬辰朔己巳。詔。筑前國宗形。出雲國意宇二郡司。並聽連任三等已上親。」という記事などにも明らかですが、彼であれば「宗」という言葉が使用されている意味も首肯できるものです。「蓋然性」の高い人物はこの人物以外にはいないと考えられます。
 彼は「皇太后」死去後まさにピンチヒッターとして「皇位」に一時的にいたものと考えられ、「長屋親王」が成人後「譲位」する予定であったものと考えられます。

 そして、その後「長屋親王」は「藤原宮地」に「大極殿」が完成して「遷居」した「乙巳」の年(七〇五年)に「皇位継承」が行われ、その直後にその「倭国王」となった「長屋親王」に対して「何か」が行われ、その結果彼は「皇位」から降り、別の人物が「皇位」につくような「事件」があったものと考えられます。
 そして、これらのことが「書紀」に「乙巳の変」として「『蘇我』打倒のクーデター」の話に書き換えられたものであり、「乙巳」は「六四五年」ではなく「六十年」下がった「七〇五年」であった可能性が非常に高いと思慮されるものです。
(ちなみに「長屋王」を推挙した形となった「葛野王」もほぼ同時期に死去しています)

 いわゆる「乙巳の変」は「蘇我」を打倒する「中大兄」という構図ですが、実際にあったのは「長屋王」を打倒・追放する「東国の豪族」であったと考えられます。
 「高市皇子」や「皇太后」が存命中には容易ではなかったことが、「長屋王」が「皇位」につくに及んで「皇位」の簒奪と言うことが可能となったものと思われ、「権威」の塊のような人物が眼前から消えたことがクーデターを起こす動機となったものでしょう。


(この項の作成日 2011/01/17、最終更新 2012/05/20)


前へ 次へ
「持統朝廷」以降の「倭国王権」と「新・日本国王権」 に戻る