既に見たように当初の「日本紀」は「七世紀半ば」までしか書かれておらず、「続日本紀」はその「七世紀半ば」以降について書かれていたと推定した訳であり、「文武紀」は実は「孝徳紀」の場所に入るべき「記事」でありまた、「倭国王」ではなかったかと考えられることとなったわけです。
これについては一般に(多元史観論者の中でも)これを「文武」が実在であり、「孝徳」が「造られたもの」という理解がされているようです。それは「孝徳紀」が「宣命体」の文章や「大宝律令」を背景とした記述などが推定され、そのことから「八世紀」の事実を反映したものという理解が主流であるようです。しかし、それは「予断」「偏見」の類ではないでしょうか。つまり、その様なもの(「律令」的制度や文言あるいは「宣命体」の詔等)が「七世紀半ば」に「あったはずがない」といういわば固定観念に縛られている結果と思えます。
しかし、逆に考えれば、「たかが」数十年程度の差などあって無きに等しいのではないでしょうか。その「年差」はそれほど「絶対視」出来るものであるかと考えると、そうではない見方があっても不思議ではないと考えます。
既に触れたように「書紀」と「続日本紀」を見比べてみると「孝徳」と「文武」には多くの「共通点」があるように思えます。
(1)共に「女帝」からの「譲位」であり、且つその死去後再度「女帝」が皇位に即いています。
「孝徳天皇」は「皇極天皇」からの譲位であり、「文武天皇」は「持統天皇」からの譲位です。また、死後「斉明天皇」と「元正天皇」(共に女帝)が跡を継いでいます。
(2)両者とも「明神」「現神」という称号を使用しています。
「孝徳天皇」が出したとされる詔には「明神」という称号が使用されています。
「大化元年秋七月丁卯朔 丙子。高麗。百濟。新羅。並遣使進調。百濟調使兼領任調那使。進任那調。唯百濟大使佐平縁福遇病。留津館而不入於京。巨勢徳大臣。詔於高麗使曰。明神御宇日本天皇詔旨。」
「大化二年二月甲午朔戊申 明神御宇日本倭根子天皇(後略)」
それに対し「文武天皇」の詔には「現神」という称号が使用されています。
「文武元年(六九七)八月庚辰十七 庚辰。詔曰。現御神止大八嶋國所知天皇(後略)」
これらの称号はほぼ同じ意味であり、「自ら」を「神」の位置に置くものと思われます。つまり、「天帝」とみなされる「天照大神」からの「直系」という意識が言わせる用語と考えられ、彼らに共通しているのは、自らを「皇祖」「瓊瓊杵尊」と同格な存在と規定していることではないかと考えられるものです。
(3)共に「皇子」時点の名称は「軽」です。
「孝徳天皇」は即位前「軽」皇子でしたが「文武天皇」も即位前「軽」(可瑠)皇子でした。「名前」が同じなのです。(ただし、「文武」については「書紀」にはその皇子としての名前は出てきません)
(4)また、共に予定された「皇太子」ではありませんでした。
「孝徳天皇」はそもそも皇太子ではなく、「皇極天皇」譲位の際に「中大兄」「古人大兄」両者から譲られて、「予定外」の天皇即位となったとされます。これに対し「文武天皇」は「草壁皇子」の子供ですが、いつ「皇太子」となったのか明確ではありません。「書紀」にはそれについての記載がないのです。
父である「草壁皇子」は「皇太子」でしたが、他に「高市皇子」「川嶋皇子」「舎人皇子」など多数いる中で、その「天皇」にもなっていない「草壁皇子」の子供が「自動的に」皇太子になるようなシステムはこの時点では存在していませんでした。(「懐風藻」に書かれた「日嗣の審議」に拠ったという考えもあるようですが、そこには人物を特定する表記がなく、そこに書かれた皇子が「軽」皇子であるとするには別途検証が必要です)
(4)「改革」のパートナーが共に「藤原氏」であること。
「孝徳天皇」は「鎌足」をそのパートナーとしましたが、「文武天皇」はその息子である「不比等」をパートナーとしました。
「孝徳紀」には「軽皇子」が彼の夫人(妃)に「鎌足」に「奉仕」させる記事があり、「鎌足」はその恩を感じたという記事があります。
「(皇極)三年(六四四年)春正月乙亥朔。以中臣鎌子連拜神祗伯。再三固辭不就。稱疾退居三嶋。于時輕皇子患脚不朝。中臣鎌子連曾善於輕皇子。故詣彼宮而將侍宿。輕皇子深識中臣鎌子連之意氣高逸容止難犯。乃使寵妃阿倍氏淨掃別殿高鋪新蓐。靡不具給。敬重特異。中臣鎌子連便感所遇。而語舎人曰。殊奉恩澤。過前所望。誰能不使王天下耶。謂宛舎人爲駈使也。舎人便以所語陳於皇子。皇子大悦。」
このように書かれた後「軽皇子」は「天皇」になっているわけです。
そして、その後「大化の改新」の後、「孝徳天皇」即位と同時に「鎌足」に「内臣」と「大錦冠」を授け、「宰相」として諸官の上にある、としたのです。
「文武紀」にも「孝徳天皇」が「鎌足」の忠誠ぶりを「武内宿禰」に比したことをあげ、その上で「不比等」に「食封を賜った」と書かれています。
「(慶雲)四年(七〇七年)…
夏四月…
壬午。詔曰。天皇詔旨勅久。汝藤原朝臣乃仕奉状者今乃未尓不在。掛母畏支天皇御世御世仕奉而。今母又朕卿止爲而。以明淨心而朕乎助奉仕奉事乃重支勞支事乎所念坐御意坐尓依而。多利麻比■夜夜弥賜閇婆。忌忍事尓似事乎志奈母。常勞弥重弥所念坐久止。宣。又難波大宮御宇掛母畏支天皇命乃。汝父藤原大臣乃仕奉賈流状乎婆。建内宿祢命乃仕奉覃流事止同事敍止勅而治賜慈賜賈利是以令文所載多流乎跡止爲而。隨令長遠久。始今而次次被賜將往物叙止。食封五千戸賜久止勅命聞宣。辞而不受。減三千戸賜二千戸。一千戸傳于子孫。…」
ここで改めて「鎌足」を顕彰する「詔」を出す意味、そして「不比等」に「褒賞」を与える意味がかなり不明です。しかもここでは「鎌足」について「難波大宮御宇掛母畏支天皇命乃。汝父藤原大臣乃仕奉賈流状乎婆。」となっており、一般に考える「天智」との関係ではなく「難波朝」に仕えたことについて顕彰しています。
しかし「藤原姓」を与えられるなどのことは「天智朝」において行われているものであり、また「乙巳の変」においても「鎌足」の出番らしいものは「書紀」には全く書かれておらず、(事前の計画段階でも登場しません)「難波朝」での功績らしいものは特に目立たないのです。
「中大兄」と「鎌足」というのが「絶妙なコンビ」というのは実は単なる印象であり、実際には「鎌足」の活躍は「難波朝」においてのものであったという可能性があることとなります。そうであれば「文武」と「孝徳」の入れ替わりという仮説と符合することとなります。
(5)在位期間が近似していること。
この両者の「在位期間」も似たような長さになっています。
(孝徳天皇)即位:「六四五」六月庚戌十四
死去:「六五四」白雉五年十月壬子十
(文武天皇)即位:「六九七」文武元年八月甲子朔。
死去:「七〇七」慶雲四年六月丁夘朔。辛巳。
以上のように「孝徳天皇」の在位期間は「六四五年六月 - 六五四年十月」の九年四ヶ月(約一一四ヶ月)であるのに対して、「文武天皇」の在位期間は「六九七年八月 - 七〇七年六月」の九年十ヶ月(約一一九ヶ月)となっています。
(6)また一見してわかるように「文体」が共通です。
「孝徳紀」の文章は、まるで「書紀」の中に突然「続日本紀」が出現したような「違和感」があります。「宣命体」を下敷きにして書かれていると考えられ、この時点で「宣命体」で「詔」が出されていると「悟られ」ないように、書き改めた結果と思料されます。
以上、この両者には「類似」(或いは「酷似」と言っても良いでしょう)点があるわけであり、これ「偶然」などではなく「造られた」ものである可能性が強いと思われます。そして、これが「作為」であったとすると、当然それは「八世紀」に入ってから行われたものと考えられます。既に述べたように、これは「孝徳」に似せて「文武」を作り上げた結果であると考えられるわけです。
「大伴」や「物部」の系譜を見ても「『孝徳』に仕えた」という記載が確認され、「孝徳」という人物が「七世紀半ば」の人物として「リアル」であるのは確かです。
これらのことから推測して、当初の「日本紀」は「利歌彌多仏利」の治世までであったと思われ、彼の「死去」した年と考えられる「六四七年」までが対象であったという可能性が高いと思料されます。
上に推定したことから、「文武紀」の記事の中には「七世紀半ば」に遡上するべき記事があることが示唆されます。それを以下に検討してみます。
但し、標記された年次と違う時期を想定することになるわけですから、「恣意性」が入り込む余地が考えられます。基本的には「多数の例」を検討し、「帰納的」に結論を引き出すこととします。
(この項の作成日 2011/04/28、最終更新 2013/03/28)