「改新の詔」で書かれているように「斥候」とその外側領域の「防人」は「畿内」の外部の防衛線を形成するものであったと考えられます。しかし、一般に「防人」は「筑紫」という地域(辺境)に「固定」されて考えられており、いわば「筑紫専用」の「軍事力」と考えられているようです。しかし、それは「誤解」であり、元来は「畿内」と定められた範囲についての「外郭」防衛のための軍事力だったのです。
そして、「庚寅年」の改革により(これは「禅譲」による新王朝建設)「倭国王(日本国王)」(持統)が「近畿」に遷都し、「畿内」の範囲が大きく変更になった結果、それに応じて「防人」なども変更となったものですが、同様に「変更」されたものの中に「評」があったものと思われます。
以下に述べるように、本来「評制」は「東国」を含めた「畿外」の「諸国」に施行したものであり、「筑紫」を中心とした元の「畿内」、つまり「倭国王」の直轄地には施行されていなかったものでした。
六世紀の終わりから七世紀にかけて「阿毎多利思北孤」と「太子」である「利歌彌多仏利」は「列島支配」のため「九州」制を施行しました。
「筑紫」と「豊」「肥」を「前・後」に分け、それに「日向」「壱岐」「対馬」を加え「九州」と称し、「直轄領域」としたのです。(薩摩・大隅は後に倭国に編入されたもの)
「阿毎多利思北孤」は「統一王」であることを目指し、そのために「天子」を名乗ることとなったと見られ、それは「隋」皇帝(文帝)に対抗する意味ではなかったと見られますが、「列島統一」にはそのような「強さ」が必要と考えたものと思料します。
そして、「太子」である「利歌彌多仏利」の「天王」即位と共に、全国を「六十六国」に分割したのです。
また、この際「九州」においては「隋」に倣って、それまでの「国」-「郡」-「県」という行政制度であったものを「州」(国)が「県」を直轄することとし、「郡」を廃止したのです。つまり「国−県制」となったわけです。また、それ以外の諸国においては「道」-「国」という雑駁な制度であったものをこの時点で「国−評制」を導入し、全国的に強力な「階層的行政秩序」を構築したのです。
「同一制度」になったものと考えられます。
この時点で「天子」の王城を「京師」(帝都…この場合は「筑紫」)とし、それを中心として「千里四方」を「畿内」と設定したのです。ここでは「筑前」「筑後」「豊前」「肥前」がその中に入ることとなりました。(「四畿内」という)それ以外は「畿外」となったのです。
そして、このように「畿内」を制定し、その「防衛線」とも言うべき「関塞」等の軍事的配置を決めたという事と、「都督」の間には深い関連があると考えるべきでしょう。つまり「都督」はこの時点で「制定」された職掌と考えられ、それは当時の軍事的職掌である「惣領」(総領)の頂点に立つものであったと考えられます。
その後「七世紀始め」に「難波副都」が作られた時点で「制度改革」が行われたものであり、そこでは「助督」−「評督」−「都督」という地域的軍事制度が構築されたものであり、この時点で「惣領」は「廃止」されたものと見られます。また「行政制度」としては「国」-「評」-「五十戸」制度へ改定したものです。これらはそれぞれ「国宰」−「評督」(評造)-「五十戸長」という職掌により管轄されていたと見られ、「評督」は「民政的」「軍事的」双方の核とも言うべき存在であったことが理解されます。
たとえば、「阿蘇系図」によれば、「肥後」の地である「阿蘇」の「評督」への「任命」が「朱鳥二年」(六八七年)に行われたとされています。ここで「阿蘇」という「肥後」の領域の一端について「評制」が施行されている事が明らかになったわけですが、このことはこの時の評督である「阿蘇角足」の支配する領域が「畿外」であったことを示すものであり、「畿内」を外れた地域では「九州島」の中でも「評制」が施行されていたという事実を示すものです。
(「阿蘇角足」の前代も「評督」であったとされており、(「真理子」という人物)彼の時代以降「評督」であったようです)
また、これらのことからもこの「筑紫」を中心とした当初の「畿内」には「評制」は施行されていなかったと考えられることを示しています。それはこの地域に対しては、ここが「帝都」である、という事から、「都督」が軍事力を掌握しているためであり、「評督」の存在する必要がない或いはその余地がない、という事でその理由であったと思われます。(都督が直轄していたと言うこと)
そして、その代わりに「畿内」(筑紫)には「郡」制が復活したと考えられます。それは「中国」側でも「煬帝」以降「郡制」が復活していたことと関係があるかも知れません。
各地の「評」はそれが施行される以前は「クニ」であった領域であり、畿内においても以前は「県」であったように見えますが、「利歌彌多仏利」の改革により「国−郡−県」を「国−県」にしたわけですから、実際には元々「郡」であった領域が「県」になったものと考えられ、その後「県」から「郡」に戻されたものと考えられます。
それは「難波」に副都を設置する、という動機にもなっていると思われ、その意味では「畿内」の制定、「外部防衛線」の策定などと同様、「評制」施行、「評督」任命の時期として似つかわしいと思われ、それらと同じ動機の元で作られた制度と考えられるものです。
もちろん「倭の五王」以来「倭国王」は「都督」であったものですが、「阿毎多利思北孤」の時代(六世紀末)に「皇帝」の国として尊宗していた「南朝」が滅亡したわけであり、「隋皇帝」に対抗するように「天子」と名乗った時点で「都督」ではなくなったと考えられます。
代わりに「天子」の元の「臣民」としての最高位である配下の者から「太宰」を任命し(太子であったかも知れません)、その元で「国宰」を組織し、行政制度を整えたものと思慮されます。それに併せ、「都督」を頂点として「惣領」以下の制度を整えたものと思料しますが、この段階ではまだまだ「国家」としての「公民」の把握は不十分であり、「軍事的制度」を整るというような政策実行にはまだ至っていなかったと見られます。
この時点では「国内統一」という事業が優先したものであり、対外的な軍事的圧力ないし外部からの侵攻などを危惧する要因は少なかったと考えられますが、それが「七世紀中葉」に至って情勢が変化し、そのことが「都督」の重要性の増加とその配下の軍事的組織の細分化の実施による「惣領」から「評督」へという「軍事組織」の「キー」となる職掌の変更という制度改革につながったとも言えるでしょう。
その後、この「筑紫」を中心とした地域は「畿内」ではなくなります。それは「改新の詔」で「畿内」を現在の近畿地方に定めた、(つまり「遷都」した)「庚寅年」(六九〇年)以降のことと考えられ、それ以降は「筑紫」にも「評制」が施行されることとなったものです。それを示すようにこの時期以降「評」が書かれた「木簡」などが「太宰府」中心とした地域でも確認されることとなるのです。
たとえば「筑前国糟屋評」と書かれた文武二年(六九八年)の年次が入った「京都妙心寺鐘銘」などや、最近(二〇一二年六月)発見された「竺志前国嶋評」と書かれた「戸籍木簡」も同様のものと考えられます。
この「戸籍木簡」は「計帳」つまり「戸籍」の異動などを記したものと考えられ、「六九〇年」に造籍された「庚寅年籍」の「補足情報」として作られたものと思料されます。つまりこの木簡は、「庚寅年」以降は「筑紫」でも「評制」が行なわれていたことを改めて示したものと考えられるものですが、さらに「計帳」の実態にも迫るものです。
「戸籍」は何年かに一度「造籍」されますが、その間の「生死」や「逃亡」などの状況は、「租庸調」という課税システムをリアルタイムに「戸」の状況に反映させるため「毎年」「計帳」として調査記録される事となっていました。このようなシステムは「律令制下」のものとされ、「大宝令」が出された後に成立したものと考えられていたわけですが、そのようなものが「六九〇年代」と思われる木簡から「実施されている」ことが明確になったわけであり、これは「大宝令」以前の「律令」(「飛鳥浄御原律令」)に基づくと考えるよりないと思われるものです。
従来ともすれば「全て」は「大宝令」からと言うような考え方がありましたが、「郡制」にしても「ある日」を期して「切り替え」が明確に行なわれるというようなことが可能であるのは、それ以前に十分な「下積み」があったからであり、「律令制」というものの「歴史」と「淵源」はかなり古いものであると言う事を理解すべきではないでしょうか。
「筑紫」に「評制」が施行される事となった「庚寅年」の時点では「新しい」「畿内」では「都督」は任命はされなかったと思われます。それは「評督」が(つまり「評制」が)廃止されたことと「軌を一にする」ものであったと思われます。そして、それに代わるものが「改新の詔」に「置く」とされた「畿内国司」という存在であると考えられます。
「改新の詔」は上の戸籍の例でも分かるように「飛鳥浄御原律令」を基準(根本条項)としていると考えられますが、その「飛鳥浄御原律令」を「准正とした」とされる「大宝令」の中では「国司」が最高役職であり、それを超える「地方官」は存在しませんでした。
ただし、「京師」を定め「畿内」を制定している関係上、「畿内」に関する地位は他の諸国よりも高く、「畿内国司」という「特別の国司」を制定したものと考えられます。
この「畿内国司」は以前の「都督」に相当する軍事的権限を有していたと考えられ、「畿内」防衛のための「関塞」「斥候」「防人」等の「軍事力」の中心権力として「頂点」に存在し、機能したものと考えられますが、その任についたのは「近畿王」ではなかったでしょうか。
「畿内」が今の「近畿」という地域に設定された関係上、その「畿内国司」というものも「近畿王権」の「王」が就任していたと考えるべきなのではないかと推察されます。
(この項の作成日 2011/05/20、最終更新 2013/02/26)