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「班田収受」の制度改定について

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 「庚寅年」(六三〇年)に多くの改革が行なわれたと思料されますが、その中に新しい「班田収受」の制度が始められたものと見られます。それを示すのが「正倉院文書」における「西海道戸籍」の中の「女性人口」の変動であったと思われますが、そこでは「十年一造」であったと思料され、それは即座に「班田」の支給年齢が「十歳」以上であったことを示しています。それはこの「庚寅年」以降「六歳」以上について支給すると言うことに改定されたと思われますが、その支給の為の「土地区画割り」に関する制度についても改定されたものと見られます。当然今よりも多くの土地が必要となりますから、土地はその分「小割り」にすることとなったと考えられます。
 この「七世紀初め」に導入された「隋」の「均田法」を移入したする以前から、「倭国」では「畝頃制」であったと思われます。この制度は秦・漢代の頃から用いられていたものであり、古代中国では一般的であったものです。このような制度が「倭国」で施行されていなかったとは考えられません。
 そして、既に述べたように、少なくとも「天智朝付近」まではこの「畝頃制」が採用されていたと見られますが、その制度はどこかの時点で「町段歩制」に切り替えられたものと思われるわけです。
 「改新の詔」では「畝頃制」を止めて「町段歩」制にするというように規定されているわけですが、そこに書かれた内容は上にも見たように「畿内」に対してのものであり、「元」の「畿内」である「筑紫」管内で施行されていたものを新しい「畿内」においても適用するという意味であると思われます。
 「畿内」は「京師」がその中心地点であり、「畿内」を新たに制定したという事は、「京師」を遷した、つまり「遷都」した、という事となります。その時点で「畿内」に関わる「全て」を「旧畿内」から移行したものと考えられ、この「町段歩制」についても同様であったと考えられます。(つまり「庚寅年」以前から「町段歩制」は「畿内」(つまり「筑紫」)では施行されていたと見られます)
 「改新の詔」に書かれた内容というのは、「複数」の年次の詔が合体していますが、「庚寅年」の改革としては「近畿」に新しい「京師」を置き、そこを中心に「畿内」を設定すると言うこと、そして、その「畿内」に対してそれまで施行されていた「代制」を廃止し、旧畿内である「筑紫」の制度である「町段歩制」を導入し、移行するというものと考えられます。  
 それに関連していると思われる記事が「二中歴」の「年代記」の「朱鳥」年号の部分の「細注」です。そこには以下のようなことが書かれています。

 「仟陌町収始又方始」

 この中の「仟陌」とは「畔道」を指し、「仟」が南北、「陌」が「東西」を示すものであり、また「方始」とは「田」の形を「方形」(正方形ないし長方形)にする事をここで始めた、という意味と考えられます。(「方格地割」を意味するものか)
 それまでは「多角形」もあれば「不定形」もあったものと考えられ、「面積計算」が煩雑であったことから、実際の「班田」の支給の際に業務の実行が円滑に進むよう「田」の形について「規制」を加えた、という事でないでしょうか。
 この「二中歴」の記事は「朱鳥」年間のどこかで、このような制度が作られたことを示しており、当然それは「改新の詔」が出されたと考えられる「庚寅年」(六三〇年)のことであったと考えるべきと思われます。
 実際に「班田」制を実施するためには「戸籍」「暦」とともに「測量」が必須と考えられ、その進行に支障が出ていたものでしょう。これを解決するために「田の形」を「方形」にし、直交する「畔道」で区切るよう「通達」を出したのではないでしょうか。
 また、これ以前から「方格地割」、つまり「方形」の田が作られていた、と言う主張もあります。それは「古代官道」と接する領域であり、「官道」が造る直線が基準線となってその周囲に「方形状」の田ができていたことが確認されています。これはその「官道」と共に「潅漑」など使用可能な「溝」が造られた場合などに顕著なようです。しかし、その「官道」から遠く離れた場所では種々雑多な形の田も存在していたものでしょう。日本列島には平野もあれば山間地もあり、平野であっても狭小な場所もあり、このような場所では「水田」が「方格地割」によって「自然に」全て作られていたとは思わない方がよいものと考えられます。
 しかし「岸俊男」氏によれば、「藤原宮」などから出土した木簡のうち「浄御原令施行期間」に属すると見られるものは、地積の表示に「代」を用いて「町段歩」ではないこと、特にその一つには「五百代」と記されていて「一町」とは記されていないことなどから、「町段歩制」が成立したのは「大宝令」においてである、と論証しています。これについては、当初、つまり「改新の詔」時点から「大宝令」時点までという期間については、「改新の詔」で「畿内」として新しく設定されたに範囲にのみ「班田」支給が実施されたという考えを補強するものとなると考えられます。
 また、当然そのことは、その支給する「班田」の面積計算に使用される基準の単位である「町段歩」についても、その制定とその適用が当初「畿内」のみであった事を示していると考えられます。
 出土する木簡等を見ても「藤原宮」木簡のほとんど全てが「畿外」諸国からの「荷札木簡」か「過所木簡」ですから、ここで記されている面積単位としての「代」は「畿外諸国」に特有のもの、という考えも可能です。もしそうであるとすると「木簡」から確認される「畿外諸国」の「地積」の制度が、この期間「古制」のまま(「代」制)であることも理解できるものです。
 (「書紀」においてこの「代」という単位が「全く」現れないと言うことについては「評」と同じ扱いであることとなり、それは「評」が隠蔽されているのと同じ「政治的」意味があったものと思料されます。つまり、「代」という制度が「倭国九州王朝」が施行した制度であるという可能性を感じさせます)

 そして、「庚寅年」の改革により「評制」が「郡制」として、新しく「畿内」となった「近畿地域」で先行施行されたように、「段町歩制」についても、新しい「畿内」で「限定」して施行されたと考えられ、それが一般化し、広く国内諸国で行なわれるようになるのが「八世紀」に入ってからのことと思料されるものです。
 それを示すのが「慶雲三年の格」と言われるものです。それに関する「続日本紀」の記事と「令集解」を示します。

「続日本紀」「慶雲三年(七〇六)九月丙辰。遣使七道。始定田租法。町十五束。及點役丁。」

「令集解」田令第一条集解。「古記云。慶雲三年九月十日格云、准令、田租、一段租稲二束二把。〈以方五尺為歩、歩之内得米一升〉。一町租稲廿二束。令前租法、熟田百代租稲三束。〈以方六尺為歩、歩之内得米一升〉一町租稲一十五束。右件二種租法、束数雖多少、輸実不異。(以下省略)」

 ここで見られる「続日本紀」の文章には「始定」とあり、またそれは「七道」という表現でも分かるように「畿外諸国」に向けたものであったわけで、それまで「畿内」だけに向けたルールであったものを、全国に「敷衍」するという宣言であると考えられます。
 「書紀」「続日本紀」記事中の「始めて」は常識的な解釈と何も変わらず、「それまではなかった」という意味しかありません。つまり「畿外諸国」には「田租法」というものは「それまでなかった」事を示しているのです。(地割制が決まっていなかったわけではない)
 このことは「続日本紀」の記事と「令集解」の記事は、同一日時同内容でありながら、一方は「租法」が始めて定められたものであり、もう一方は既にあった令を修正したものという、全く異なる記事であったことを示すものです。
 「畿内」には「庚寅年」の時点で行なわれた「改新の詔」やそこで決められた「制」により定められたことが「その時点」で「日を措かず」適用されたものと考えられます。(それが「令」であり、「大宝令」の「原型となったもの」と思われますが、「浄御原律令」ではないと思われる)
 そして、それ以前に行なわれていたものが「令前租法」とされているものであり、「畿外諸国」には「代制」が施行されていたことを示すものです。
 そして、「庚寅年」の「令」では「租稲」としてそこで規定した通り「一町二十二束」が示されたと考えられますが、推定によれば施行後「トラブル」が多発したものでしょう。それは「五尺一歩制」への変更と同時に行なってしまったためであり、そのため混乱が起きたものと思料します。
 「慶雲三年格」に引用された「古記」の解釈からは、「一歩」から得られる「米」の量の違いが問題になったものと考えられ、その結果「倭国王権」は「令」の規定を部分的に変更する「格」を作ったと思われ、それにより「一町十五束」に「戻された」形となり、「令前」に復帰したことが知られます。
 つまり、「畿外諸国」には「始定」とされているものの、「畿内」に向けたものとしては「格」であり、これは「令」の修正を個別に行なう際の方法ですから、既に適用されていた「令」(これは「庚寅年」の「令」であり、それは即座にほぼ「大宝令」と同内容であったと思われる)をこの「慶雲三年格」により「変更」したというものであり、それまでと取り扱いを変えるというものであったと考えられます。
  
 ところで「白雉」年間に「不思議」な「班田」記事があります。

「白雉三年(六五二)正月己未朔。元日禮訖。車駕幸大郡宮。自正月至是月班田既訖。凡田長卅歩爲段爲町。段租稻一束半。町租稻十五束。」

 この記事の後半部分である「自正月至是月班田既訖。凡田長卅歩爲段爲町。段租稻一束半。町租稻十五束」という部分には「数々」の「矛盾」があります。
 「地割制」として「町段歩制」を使用していることや「令前租法」を適用していることなどから考えて、この記事は「慶雲三年格」の直後の記事であった可能性が非常に高いと考えられます。そうであればここで言う「正月」が「慶雲四年」の「正月」を意味する可能性が高く、そう考えると「班田」作業、つまり「個別」に区画割りを行ない、どこからどこまでが誰に対する給付なのかを確定させることというような「煩雑」な作業が二〜三ヶ月で終るはずもなく、この「慶雲四年」(七〇七年)の後半の記事であったと考えられますが、その付近の日付で「文武」が死去したとされており、それ以降の記事がカットされた可能性があります。


(この項の作成日 2011/05/21、最終更新 2013/02/18)


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