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「貸税」記事について

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 Fの「貸税」制度については「貸稲」と同じと考えられ、辞書などでも「律令以前の制度であり、稲を貸与え利息を取る行為。」という説明がつけられています。
「天武紀」には以下のようにそれまでの「貸税」の融資基準を見直すよう指示が出されています。

「天武四年(六七五年)夏四月甲戌朔壬午条」「詔曰。諸國貸税。自今以後。明察百姓。先知富貧。簡定三等。仍中戸以下應與貸。」

 この条の文章からは以前から行っていた「貸税」について、今後は貸す相手の貧富の状況を考慮に入れるようにと言う事で、その程度を三段階」に分けて、そのうち「中程度」の層以下に貸し付けるようにという趣旨と考えられます。(ちなみに後の「律令制」では「四段階」に分けています。)
 この「貸税」や「貸稲」制は、既に見たようにその起源は、「百済」で発見された木簡の状況から、「七世紀初め」にあると考えられ、この「天武紀」ではなかったことは確かです。
 また「改新の詔」に続く、「皇太子への下問の詔」では、「吉備皇祖母命」の「貸稲」は止めるとされていますが、「貸稲」(貸税)一般を禁止したものではなかったようで、「文面」からも「吉備皇祖母命」に限定されその「資金」を「解放する」という趣旨と思われると同時に、「公出挙」のように国家が「貸稲」(貸税)を行う前提として有力な「私出挙」である「吉備島祖母」の出挙を禁止したという性格があったものと推量します。
 この時点以降「貸税」(公出挙)は広く行われるようになったものとみられ、それは各諸国の重要な財源となっていたものと思料します。

 ただし、「百済」の例でも借り入れた「稲」の利子を一部しか払えないものや「全く」払えないものなどがいたもののようであり、「焦げ付き」が多数発生していたと見られます。このため、「公出挙」の財政の悪化を食い止めるため利息収入を上げる必要から、それ相応の収入があるものに対象を狭めた模様であり、それを示すのがこの「貸税」に関する「詔」であろうと考えられます。そこでは「中戸」以下とされていますが、それ以前は貸し付けの対象として「下戸」がほとんどであったのではないでしょうか。
 そもそも基礎的収入が絶対的に不足しているものに貸し付けても、返せないのは道理であり、しかも「利息」は「私的」なものでは最大十割がとされていましたから(「公出挙」に比べると少なかったと思われるものの)、倍にして返すことになります。
 「諸国」の「貸税」の場合は「五割」であったとみられますから、それでも1.5倍にして返さなくてはなりません。 現在の「苗代」から稲作する場合、植える「稲株」の数倍の「稔り」がありますから、作柄さえよければそれも簡単なことかも知れませんが、反あたり収量が少なく、気温や日照りにも弱かったであろう古代を想定すると、「五割」でさえも返済は困難であったのではないかと推察されるものです。そう考えると、利息さえ返せなくなる者が頻発しても不思議ではありません。それは「百済」の木簡からも推定されることです。
 このような状況は「貸税」(貸稲)制度が始まって「すぐに」明らかになったことと思われ、それが数十年後の制度改定となるとは思われません。
 やはりこの「詔」は「貸税」の制度が「国内」に始められてそれほど日が経っていない時期のことと推察され、「七世紀初め」という「百済木簡」と同様の時期を想定すべきではないかと推察されるものです。

 
(この項の作成日 2013/05/30、最終更新 2014/12/03)

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