「唐代」に「釈奠」の際に祭祀を行う対象として「先聖先師」がありますが、初代皇帝「李淵」(高祖)の時代には「周公」と「孔子」が選ばれていました。
しかし、「貞観二年」(六二八年)「太宗」の時代になると、「先聖」が「孔子」となり「先師」は「顔回」(孔子の弟子)となりました。これは「隋代」以前の「後斉」と同じであったので「旧に復した」こととなります。
これは「国士博士」である「朱子奢」と「房玄齢」の奏上によるものです。そこでは「大学の設置は孔子に始まるものであり、大学の復活を考えるなら孔子を先聖とすべき」とする論法が展開されました。
それが「永徽律令」になるとまたもや「周公」と「孔子」という組み合わせとなりました。いわば「隋」の「文帝期」への揺り戻しといえます。
さらにそれが「顕慶二年」になると再度「先聖を孔子、先師を顔回」とすることが奏上されたものです。ここでもう一度「太宗」の時代の古制に復したこととなります。そして、これがそれ以降定着したものです。
ところで、日本で「釈奠」が最初に文献にあらわれるのは「続日本紀」の大宝元年(七〇一)二月です。
「(大宝元年)二月丁巳条」「釋奠。注釋奠之礼。於是始見矣。」
ここでは「先聖先師」が誰であるかは明らかではありませんが、「養老令」の「楽令」では「大学・国学毎年春秋二仲之月上丁に先聖孔宣父に釈奠す。其の饌酒、明衣須くする所並びに官物を用いよ」と規定されて下り、明らかに「先聖」が「孔子」「先師」が「顔回」であると見られます。これは上に見るように「貞観二年」の制度と同じであり、また「隋代」以前とも同じです。
また貞観二十一年の「許敬宗」の建議では、「(貞観)学令に大牢を以て祭り楽は軒懸を用い、六悄の舞並びに登歌一節大祭と相遇せば、改めて中丁を用いよ。州県は常に上丁を用い、学(楽ヵ)無し祭は少牢を用う」とあり、「大宝令」の中にあったと思われる「学令」の基本形は唐の「貞観令」にあったという可能性が考えられることとなります。つまり「永徽律令」よりも以前の「令」に準拠していると考えられることなるでしょう。
その「貞観律令」は「武徳律令」を改変したものであり、またその「武徳律令」は「隋」の「大業律令」ではなくその前の「開皇律令」を「準」としたとされています。
(「隋書/志第四/禮儀四/釋奠」より)
「後齊將講於天子,先定經於孔父廟,置執經一人,侍講二人,執讀一人,?句二人,?義六人,奉經二人。講之旦,皇帝服通天冠、玄紗袍,乘象輅,至學,坐廟堂上。講訖,還便殿,改服絳紗袍,乘象輅,還宮。講畢,以一太牢釋奠孔父,配以顏回,列軒懸樂,六?舞。行三獻禮畢,皇帝服通天冠、絳紗袍,升?,即坐。宴畢,還宮。皇太子?通一經,亦釋奠,乘石山安車,三師乘車在前,三少從後而至學焉。
梁天監八年,皇太子釋奠。周捨議,以為:「釋奠仍會,既惟大禮,請依東宮元會,太子著絳紗?,樂用軒懸。預升殿坐者,皆服朱衣。」帝從之。又有司以為:「禮云:『凡為人子者,升降不由?階。』案今學堂凡有三階,愚謂客若降等,則從主人之階。今先師在堂,義所尊敬,太子宜登?階,以明從師之義。若釋奠事訖,宴會之時,無復先師之敬,太子升堂,則宜從西階,以明不由?義。」吏部郎徐勉議:「鄭玄云:『由命士以上,父子異宮。』宮室既異,無不由?階之禮。請釋奠及宴會,太子升堂,並宜由東階。若輿駕幸學,自然中陛。又檢東宮元會儀注,太子升崇正殿,不欲東西階。責東宮典儀,列云『太子元會,升自西階』,此則相承為謬。請自今東宮大公事,太子升崇正殿,並由?階。其預會賓客,依舊西階。」
大同七年,皇太子表其子寧國、臨城公入學,時議者以與太子有齒冑之義,疑之。侍中、尚書令臣敬容、尚書僕射臣?、尚書臣僧旻、臣之?、臣?等,以為:「參、點並事宣尼,回、路同諮泗水,鄒魯稱盛,洙?無譏。師道既光,得一資敬,無虧亞貳,況於兩公,而云不可?」制曰:「可。」
後齊制,新立學,必釋奠禮先聖先師,??春秋二仲,常行其禮。?月旦,祭酒領博士已下及國子諸學生已上,太學 、四門博士升堂,助教已下、太學諸生階下,拜孔揖顏。日出行事而不至者,記之為一負。雨霑服則止。學生?十日給假,皆以丙日放之。郡學則於坊?立孔、顏廟,博士已下,亦?月朝云。
隋制,國子寺,??以四仲月上丁,釋奠於先聖先師。年別一行?飲酒禮。州郡學則以春秋仲月釋奠。州郡縣亦?年於學一行?飲酒禮。學生皆乙日試書,丙日給假焉。」
この記述を見ると「武徳律令」は「開皇律令」が原型であり、「大業律令」は「過酷」である(特に律で)として採用されていません。つまり「唐」の「高祖」は「開皇の治」と称された「文帝」の治世を「模範」としようとしていたものと考えられる訳です。
(「舊唐書/志第三十/刑法[底本:清懼盈齋刻本]より)
「及受禪,詔納言劉文靜與當朝通識之士,因開皇律令而損益之,盡削大業所用煩峻之法。
又制五十三條格,務在ェ簡,取便於時。尋又敕尚書左僕射裴寂、尚書右僕射蕭?及大理卿崔善為、給事中王敬業、中書舍人劉林甫顏師古王孝遠、州別駕靖延、太常丞丁孝烏、隋大理丞房軸、上將府參軍李桐客、太常博士徐上機等,撰定律令,『大略以開皇為準。』于時諸事始定,邊方尚梗,救時之弊,有所未暇,惟正五十三條格,入於新律,餘無所改。」
このことから、「飛鳥浄御原律令」は「貞観律令」以前の「律令」を「基準」としていたように見受けられ、その意味でスタンダードとなったのは「開皇律令」ではなかったかと推測されることとなるでしょう。
またそれは「続日本紀」の「大宝律令」制定記事において「…大略以淨御原朝庭爲准正。…」とあって、上の「武徳律令」の制定記事を換骨奪胎しているアナロジーからも窺えるところです。つまり「開皇」とあるところが「淨御原朝庭」とあって、「淨御原朝庭」の「律令」と「開皇」律令とが対応しているように配置されていることから推測できるものです。
その後の「永徽律令」では変えられているわけですから、よく言われるように「大宝令」が「永徽律令」に準拠しているとかその内容に即しているというのは正しくないという可能性が高いと思われると同時に、なぜ「大宝令」と「武徳律令」、「飛鳥浄御原律令」と「開皇律令」というようなモデルケースの組み合わせなのかが問題となることと思われます。
この「日本側」の律令と「隋・唐」の律令はその成立が(「続日本紀」等の日本側資料によれば)80年ほど離れているわけであり、そのような過去のものと対応させていることに不審を感じます。
「遣隋使」や「遣唐使」の存在の意義から考えると、「隋」や「唐」から最新の制度・文化を吸収するつもりでいたはずであり、そうであれば「律令」という最重要なものについて「遣隋使」や「遣唐使」が帰国後これをすぐに応用しなかったとすると不審極まるものです。まして70年も80年も後になって応用したと云うことは考えにくく、このことから実際にはもっと早期に取り入れられていたのではないかと考えられることとなるでしょう。
これに関しては既に触れた部分もありますが、「続日本紀」などの「日本側」の史料には大幅な潤色と言うより年次移動の可能性があり、実際には「七世紀半ば」付近ではなかったかと考えられることとなっています。そうであればこの両者の年次の差はほぼ30年程度には短縮されますから、派遣された「学生」などの帰国に伴って導入したとするときわめて合理的な理解が可能です。
(この項の作成日 2014/06/23、最終更新 2014/10/12)