既に考察したように、以下の「万葉八一七番歌」に現れる「鎮懐石」の寸法と重量の解析から、「万葉集」の中に「魏晋朝」以前の「古制」と思われる「基準尺」が現れていたことが確認されたこととなりました。(以下に当該万葉歌を示します)
「万葉集八一七番歌」(以下読み下しは『伊藤博校注「万葉集」「新編国歌大観」準拠版』によります)
「筑前国(つくしのみちのくに)怡土(いと)郡深江村子負(こふ)の原に、海に臨(のぞ)める丘の上に二つの石有り。大きなるは長(たけ)一尺二寸六分、囲(かく)み一尺八寸六分、重さ十八斤五両、小さきは長一尺一寸、囲み一尺八寸、重さ十六斤十両。ともに楕円(まろ)く、状(かたち)鶏子(とりのこ)の如し。その美好(うるは)しきこと、勝(あ)げて論(い)ふベからず。いはゆる径尺(けいせき)の璧(たま)これなり。…深江の駅家(うまや)を去ること二十里ばかり、路の頭(ほとり)に近く在り。公私の往来に、馬より下りて跪拝せずといふことなし。…」
この「基準尺」については、「万葉集」の他「風土記」にも現れています。
(以下の読み下しは『秋本吉郎校注「日本古典文学大系 風土記」岩波書店』によります)
「筑紫の風土記に曰く、逸覩(いと)の縣、子饗(こふ)の原に石兩顆(りょうか)あり。一は片長一尺二寸、周は一尺八寸、一は長一尺一寸、周一尺八寸。色白くして、圓(まろ)きこと磨(みがき)成せるが如し。俗傳へて云う、息長足比賣命、新羅を伐(う)たんと欲し、軍を閲(けみ)するの際、懷娠(かいしん)漸(ようや)く動く。時に兩石を取りて裙腰(もこし)に插(さ)し著(つ)け、遂に新羅を襲う。凱旋の日、芋?野に至りて、太子誕生す。此の因縁有りて芋?野と曰う。産(うむ)を謂いて芋?野と為すは、風俗の言詞のみ。俗間の婦人、忽然(こつぜん)として娠動(しんどう)すれば、裙腰に石を插(さしはさ)み、厭(まじな)ひて時を延べしむ。蓋(けだ)し此に由るか」
ここにも「寸法表示」があり、それは「万葉集」の表記とほぼ一致していますから、(重量表示はないものの)原資料が共通していることが推定されます。
このように「風土記」にも同様に現れることから、「風土記」編纂が「八世紀」であるという点を捉え、「魏晋朝」の「古制」が「八世紀」段階においても(筑紫付近では)使用されていたと見なす考え方もありますが(※)、そうとは考えにくいと思われます。
なぜなら、上の「万葉集」の「序詞」は一見「山上憶良」が実見した「大きさ」や「距離」であったと見なしがちですが、実際には既に成立していた「記載」からの「引用」であったという可能性が強いと思われるからです。
この「鎮懐石」が奉られていた「鎮懐石八幡神社」は、かなり古式ゆかしい神社と考えられ、「鎮懐石」はそこで「ご神体」と崇められていたわけですから、そのようなものを「山上憶良」などが手にとって眺めたりはできなかったのではないかと思われ、その寸法を測ったり、重量を測定するなどと言うことが可能であったとは考えられないこととなるでしょう。そうであれば、この「序詞」の中で書かれている寸法などは「神社側」にあった何らかの資料を基にしているものと考えざるをえません。つまり、ここに書かれた数字は「山上憶良」が実測したものではない可能性が強くなりますが、そのことはこの文章が「八世紀」時点の事実であったと理解する事が困難であることを示すものです。
このような「神社」に伝わる伝承というものの淵源はかなり古いものと考えられますから、これが「神社」に伝わっていた資料に基づくとすると、「八世紀」をはるかに遡る時期に書かれた可能性が高いものと思料されます。
これらの数字が「神功皇后」につながる伝承として伝えられてきたことを考えると、少なくとも「六世紀」以前までは遡上するという可能性が高いものと思われます。
そう考えるとこの歌が収められている「万葉集」そのものの成立もかなり早かったという可能性が出てくる事となるでしょう。
それを示すように「前期難波宮」の遺跡から、出土した「はるくさ」木簡により、「万葉仮名」を用いて「和歌」を作るという事が古くから行なわれていたことが判明しています。
この「はるくさ木簡」とは、「二〇〇六年」に「前期難波宮」遺構から発見されたもので、「皮留久佐乃皮斯米之刀斯■(読めない文字)」と書かれているものです。)
この木簡は「前期難波宮」の最下層の埋土から出土したもので、「前期難波宮」の造営に関わる「整地層」のさらに下層からの発見とされ、であれば少なくとも「七世紀半ば」よりも「古い」と考えなければならないでしょう。
またこの「はるくさ木簡」は確認される「十一文字」(更に一文字見えるも不明とされています)が全て「一音一字」で書かれており、「万葉集」の後期編集に部類するものの中にはかなりの「一字二音」あるいは「借訓」で表記される例があるのに比べ、かなり「早い段階」の表記ではないかと推察されています。
またそこに使用されている「万葉仮名」の中に「万葉集」には見られないものが含まれていること、(「は」を表す「皮」など)さらにこの「はるくさのはじめのとし〜」として歌い始められる「和歌」そのものが「万葉集」には見えないことなどからも、この「はるくさ木簡」の成立がかなり「古い」時期のものである事が推定されているわけです。
この木簡は「はるくさのはじめのとし」と読み下すものと考えられ、「元年」を記す木簡と考えられるものです。「体系」でも「元年」の読み下しは「はじめのとし」です。(以下一例を挙げます)
「日本書紀巻二十五孝徳天皇即位前紀」
「皇極天皇四年(六四五年)六月乙卯条」「天豐財重日足姫天皇四年を改めて、大化の『元年(はじめのとし)』とす。」
また、同様に「前期難波宮」遺構から発見されたものとして「戊申」と記された木簡があります。この」戊申」は「六四八年」を意味すると思われますが、この「木簡」が発見された「層位」は「難波宮」時点とされ、「前期難波宮」で使用された物品(木簡や土器など)を「廃棄した」場所という性格があるとされています。つまり、この「戊申木簡」は「はるくさ木簡」よりも「上」の「層位」に存在していたと判断され、「はるくさ木簡」の年代としてはこの「戊申」という「六四八年」よりも「前」であるという可能性が非常に高いのではないかと思料されます。
そして、「はるくさ木簡」の「元年(はじめのとし)」が「何の元年」であるかというと、可能性があるのは「命長」元年、「常色元年」そして「白雉元年」のいずれかであると思われます。
この場合「下部整地層」ということから「難波宮」完成以前であるのは間違いなく、その場合はこの木簡に書かれた「和歌」は「地鎮祭」のような儀式で詠われたと考えるわけですが、「前期難波宮」の工程進捗を「正木氏」の研究による「三十四年遡上」の実例で確認すると以下のようになっています。
・天武八年(六七九年)十一月(略)是の月に、初めて関を竜田山・大坂山に置く。仍りて難波に羅城を築く。
(これに繋がる記事)→大化元年(六四五年)冬十二月の乙未の朔癸卯(九日)に、天皇都を難波長柄豊碕に遷す。
・天武十一年(六八二年)三月甲午朔に、小紫三野王及び宮内官大夫等に命して、新城に遣して、其の地形を見しむ。仍りて都つくらむとす。(中略)己酉(十六日)、新城に幸す。
これ等記事から考えると、「六四五年」以前に「羅城」の計画が立てられていることとなり、更に「六四八年」になってその「羅城内」に「キ」(この場合「宮域」と思われる)を建築することとなったという経緯が想定されます。
「はるくさ木簡」の出土した「層」は「宮域」を造営するための整地層の更に下ですから、上の記事と対照すると「六四五年」以前の「羅城」を構築するために行なわれたであろう「地鎮祭」の際に使用されたと考えると整合すると思われます。つまり、「羅城」を築くための「整地」の為に谷を埋めた際の「儀式」である事が想定され、そうであれば「六四五年」以前であるという可能性が高いと思料しますが、そう考えると、適合するのは「命長」元年(六四〇年)ではないでしょうか。
(同じ層から「牛」「馬」の骨が多量に出ているとされ、何らかの「儀式」(生け贄など)が行われた可能性があるとされています。)
このように「はるくさ木簡」の出現により、「和歌」が造られるようになった時代というのが従来の想定よりはるかに遡上することとなったわけですが、そのことは「万葉集」の成立時期にも関わることと考えられます。
つまり、この「はるくさ木簡」が書かれる時代には既に多くの人達により「万葉仮名」を用いて「和歌」が書かれていたことを示すものであり、それを「まとめた」ものとしての「原・万葉集」とでも言うべきものがこの時代に一旦成立していたと考えて不自然ではないといえるでしょう。そしてそれは「利歌彌多仏利」の時代であった可能性が高いと考えられるのです。
それは、上のいわゆる「縣(県)風土記」からも言えると思われます。この「縣(県)風土記」については「国県制」が「六十六国分国」と併せ成立した時点における「編纂」と推定されるものであり、例えば「常陸国風土記」において「古老」が「今」として語る場面がありますが、そこでは「縣(県)」が「今」の制度として語られており、明らかに「七世紀初め」の「利歌彌多仏利」の改革の時点における用語であったものと推量されます。
「筑波郡 東茨城郡南河?郡西毛野郡北筑波岳.
古老の曰へらく、筑波の縣は古、紀國と謂ひき。美万貴天皇のみ世、采女臣の友屬(ともがら)筑?命を紀國の國造に遣はしき。時に、筑?命いひしく、「身(わ)が名をば國に着けて、後の代に流傳へしめむと欲(おも)ふ。即ち、本の號(な)を改めて、更に筑波と稱ふといへり。(以下略)」
ここは「筑波」という「郡」に関する記事であり、この「郡」は「八世紀時点」の「郡」と考えられます。そして「古老」が言う「筑波の縣は古、紀國と謂ひき」という言い方は、「今は」「筑波の縣」だが「古は」「紀國」という意味と理解されますから、古老の生きている時代には「縣」が(後の郡の代わりに)使用されていたこととなります。
つまり「郡」の時代ではない時代に「古老」は生きているわけであり、それは(評制ではなく)「県制」が施行されていた時代であるとすると、「六世紀末」から「七世紀初頭」付近という時期が相当することとなるでしょう。
そのような内容を含んでいる「風土記」が「八世紀」になって「新日本国王権」による「新・風土記」編纂という事業の際に「再利用」されたものである可能性が高いものと思われます。
「元明」の「風土記」撰進の詔の内容は「各地の風俗」「名産」「山河の名前の由来」などを「国司」がまとめて報告せよというものであり、当然その「由来」や「伝承」が「古くからのもの」であるのは当然であると思われます。そのようなものを既にまとめたものが手元にあり、また利用できるのであれば、それを取り込んで「報告書」として書くのもまた当然とも言えるでしょう。
このようにして、一度作られていた「風土記」が再度「換骨奪胎」され、「新・風土記」に転用されたと考える事ができると思われ、そうであれば、そこに現れる「短里」などが「古制」によって表記されているのは当然であると言え、「鎮懐石」伝承も既にその段階で書かれていたと考える事ができると思われます。つまりこの「伝承」はそれ以前の時代に属するものと推察されるものであり、そこに使用されている「度量衡」についてもかなり以前の倭国(特に北部九州)の状況を示すものではないかと推量されます。
つまり、「県」がここに現れているということと、「短里」が現れているということには共通の意味があると思われ、「八世紀」段階で「県」という行政制度は明らかに使用されていなかったわけであり、それは「短里」についても同様の意味があったものとみるべきであって、「八世紀段階」で「周代」以前の「古制」が使用されていたとは言えないということになると思われます。
この「周代」以前と推測される「古制」は、「七世紀初め」の「利歌彌多仏利」の時代まで存続したものと思われますが、彼が行なった多くの改革、特に「隋制」の導入という中で「改定」され、命脈が尽きることとなったのではないでしょうか。
(ただし「歩−里」の制度は遺存したという可能性はあります。そもそも「歩−里」は「尺−寸−丈」とは元々別の体系でしたから、「度量衡」改定の際に「歩−里」の制度だけが「取り残された」とも考えられます。それは前述したように「太宰府都城」の「坊」の「大きさ」(長さ)などに表れているように思えます。)
(この項の作成日 2012/12/17、最終更新 2014/09/06)