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舞と「昧」

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 (以下は古田氏の研究(※)に準拠します)
 中国の古典に「周礼」という書籍があります。この中に「天子の礼楽」について書かれた部分があり、そこには「周王朝」の第二代「成王」の摂政であった「周公」が死んだ後に、その死後も祀りを絶やさぬよう、「天子の礼楽」を以ってせよ、という「成王」の指示が書かれています。その内容は「夷蛮の楽」を大廟に納めなさい、というものです。
 「四夷」の中で特に「夷」(東)と「蛮」(南)の二方向だけが、奉納するべき天子の楽とされているわけですが、その理由は、「後漢」の「王充」が表した書「論衡」により明らかになります。それによれば「周のとき越裳雉を献じ、倭人暢草を貢す」と書かれており、この故事にちなみ、「夷」「蛮」の領域には「周公」の治政の正しさが伝わったもので、そこからの奉納を、「周公」が死んだ後も続けることが彼を「祀る」ことになると考えたものと思料されるものです。

 その後は「四夷の楽」と呼ばれ「東西南北」の各々の周辺諸国からの奉納という形に変わりましたが、原初的には「夷蛮」の二方だけであったものと考えられます。
 そして、この「夷蛮の楽」についてはひとつを「昧」と言い、「東夷」の楽を示し、もうひとつを「任」といい、「南蛮」の楽をいう、と書かれています。
 ここでいう「東夷」の「昧」とは「マイ」と発音すると思われますので、今も日本語で「マイ」という発音である「舞」のことを意味しているものと考えられるでしょう。
 この「夷蛮の楽」が「いつ」奉納されたのか、というのは明記されていませんが、「暢草を貢」じたときと一緒に奉納されたもの、と考えるしかないのではないでしょうか。

「論衡」
「周の時(紀元前十二世紀)、天下太平、越裳白雉を献じ、倭人鬯草を貢す」(巻八、儒増篇)

「成王の時、越常、雉を献じ、倭人、暢を貢す」(巻十九、恢国篇)

 この「貢献物」を持参した際に一緒に「昧(舞)」も奉納されたものと考えられます。
 従来このような時期の「貢献」などあり得ないと即断され、(縄文時代末期のこととなります)これらの記事は「架空」というのが「定説」でした。それが単なる「先入観」に過ぎないとわかったのは、「殷虚」の発掘がきっかけです。

 「一九二八年」より始まり今に至ってなお発掘中の「殷」のキから「甲骨文字」が書かれた「亀の甲羅」あるいは「牛の肩胛骨」が発見されたのです。その後も続々と発見される甲骨文により、「史記」の「殷本紀」の記述が後代の作り話などではなく、「史実」であったことが示されました。それを見ると「殷」の歴代の王朝の王の名前なども全て合致しており、史書と遺跡からの出土が見事に整合した例であるわけですが、その整合した例の中には「箕氏」の名前もあり、このことにより「論衡」や「漢書」の記載も合理的な理解をすることが必要とされるようになりました。
 つまり、これら「倭人」の貢献というものが「箕氏朝鮮」を通じたものであったことは疑いを入れられないことになりました。
 「箕氏」というのは「殷王朝」の有力者であったものが、「紂王」に憎まれ、「牢」に繋がれる身となっていたものであり、「周」の「武王」による「紂王」の打倒により解放されたものです。
 彼は周王朝(武帝)から朝鮮に「封」ぜられ、東夷に「周王朝」への従順を説いたとされています。この功績により「倭人」が周王朝へ「貢献」する、と云うことが行われたというわけです。このようないきさつが「史記」に書かれ、そのことが正しかったことが証明されたこととなります。
 このようないきさつから「倭人」(倭国)では「周」の文物が導入され、「周」の制度に基づく官僚制度などを備えた国も出来たと考えて不思議はないこととなります。
 
 「周」の「武王」の死後「箕氏」が「周」の都「鎬京」へ行くために「殷虚」を通った際に「麦秋の詩」を詠ったと書かれています。この時「箕氏」が会いに行ったのは後継者たる「成王」であり、その補佐役の「周公旦」でした。そしてその際「箕氏」は「鬯草」を持参し「舞」を奉納することを予定していた「倭人」と一緒であった可能性が非常に高いと考えられます。彼は「倭人」を引率して「周」のキへ来たったものであり、「成王」の即位記念とあれば奉祝として「舞」を奉納したとして当然ともいえると思われます。

 この時の「倭人」が「どこの」「倭人」かというのは、その後の「倭人」貢献を調べると推測できるでしょう。
 「後漢書」には「後漢」の「光武帝」が「金印」を授与した際の倭国からの使者が「倭人自ら大夫と称す」と書かれています。この「大夫」という「官名」は「周」の制度にあるものであり、「士・卿・大夫」という順列で定められたもので、「士」は「周」の国王の地位にあたり、その下に「卿・大夫」がいるわけです。倭国王は「周」の王の配下の諸王の一人、と自分たちを考えていたものと考えられ、「士」の下の「卿」を自負していたと考えられます。そのため、派遣された倭国王の部下はその下の「大夫」を名乗った訳です。
 「漢書」によれば「楽浪海中倭人あり、分かれて百余国を為す、歳事を以て来たり献見す、と云う」と書かれ、魏志倭人伝では「今使訳通ずるところ三十国」と書かれています。
 また、「後漢書」によれば、「前漢の武帝」(在位前一四一〜八十七)が朝鮮を滅ぼしてから三十国と使訳が通じるようになった、と書かれています。(楽浪郡設置が紀元前一〇八年)
 さらに後漢の光武帝の時代(紀元五十七年)「委奴国」は統合の象徴である「金印」を授与されており、この時点で「委(倭)奴国」がその三十国の王の王になったというわけでしょう。
 そして「光武帝」が与えた、という「金印」は江戸時代に「筑紫」の「志賀」で発見されています。
 また「魏志倭人伝」によっても「卑弥呼」の配下の人間は「大夫」を称しています。
 これらのことを総合して考えると、「倭奴国」以来「連綿」と「倭国」の中心は(「金印」が出てきた)「筑紫」にあったものと思われ、当然「卑弥呼」の「都」も「筑紫」にあったものと推測するべきでしょう。

 ところで、この金印については「偽物」つまり「光武帝」が「倭国」からの使者に授けたものではないという論も出ていますが、そのサイズと重量が「漢制」に基づいており、また「金」の純度も非常に高いことが確認されていて、「偽物」であるというには不審があると言えます。また後に「雲南省」から発遣された「?(てん)王印」と「面」の部分とその上の持ち手の部分である「鈕」の部分の重量バランスが全く同じとされ、これは「共通の型」の存在が考えられるものです。
 つまり「型」に入れて金印の原型をつくった後、面の文字と持ち手部分のデザインを行ったものと考えると、この重量配分が同じであることの理由になるでしょう。つまり、「漢倭奴国王印」は「本物」であり、「?王印」と制作年代が大きく異ならないばかりか同じ工房でつくられたという可能性さえ感じるものです。

 その後「聖武天皇」の時(七三一年)「雅楽寮」の楽生の数を定める詔勅の中で、学び、残すべきものとして外国の楽である「大唐」の楽などと並び「国内の舞楽」として「諸県の舞」と「筑紫の舞」の二つが指定されています。
 「諸県の舞」とは「日向」の舞のことであり、天皇家の出身地(天孫降臨の地)である、という理由が大きいものと考えられますが、国内ではそれ以外では「筑紫の舞」だけが指定されており、その「筑紫の舞」に長い伝統とその伝統が生み出す「重み」があり「絶やすべきではない」と「天皇家」が考えたものであろうと思われます。
 つまり、「周王朝」に奉納されたという東夷の「昧」がその後の「筑紫の舞」につながっていたという可能性は非常に高いものと考えられるでしょう。


(※)古田武彦『邪馬一国への道標』(角川文庫)


(この項の作成日 2003/01/26、最終更新 2014/11/18)


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